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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社役員として失業するとき)

会社役員として失業するときの注意点

このQ&Aのポイント
  • 会社役員として失業する際には注意が必要です。
  • 失業手当を受けるためには、失業認定申告書に会社役員の旨を記載する必要があります。
  • ただし、会社役員としての給付は一般の失業者に比べて期間が短かったり金額が少なかったりする場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.4

次の監査役に就任してもらうか、または監査役非設置会社にしてもらうかで、退任登記をしてもらうのがいいと思います。 名目だけの監査役であり実態として従業員と同じ仕事をしている者は、お調べになったとおり、雇用保険に加入できます。会社法の取扱いと混同している回答もあるようですが、雇用保険法は実態優先のため、そのような取扱いになります。 そのうえで、監査役を含む役員は、たとえ無報酬であったとしても将来報酬を得る可能性があるため、失業給付を受けることができません。役員であるかどうかは登記で判定されるため、退任登記が必要です。退任登記は、監査役設置会社であれば、次の監査役が就任しない限りおこなうことができません。 失業給付を受けるには、確かに雇用保険に加入できる実態であることのほか、次の監査役の就任か、または監査役設置会社でなくすることが必要といえます。

illy0206
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 調べれば調べるほど、様々な解釈があってわけがわからなくなります。 つまり監査役は雇用保険には加入できるが、失業手当はもらえないということでよろしいでしょうか。 そうであれば、即刻監査役を外してもらえるよう、取締役に話してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

監査役には従業員兼務という考え方はありません。 監査役は他の取締役の職務の執行を監査する立場であり、従業員の身分ではこれができないのでそうなっているのです。 ご自分は名ばかりと持っていても、もし監査不行き届きで不祥事が起これば責任は問われますよ。実際そういう判例があります。 給与計算上従業員と同じ計算をしていても法律上は役員です。名ばかりで、役員報酬等はもらっていません。と思っていても法的には役員報酬です。 法人税税金申告上は役員報酬で申告されています。 会社役員は失業保険の適用はありません。 過去にそれがあったとしたら何か特別の事情があったのでしょう。

illy0206
質問者

補足

回答ありがとうございます。 No.1の方の補足に書きましたが、監査役でも被保険者になりうると記載があるんですが…

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

#1です 「倒産ではないのですが、過去に監査役を退任して兼務役員として手続きし被保険者資格を認めた例があった記憶があります」 とこのように記載しましたが意味がわからなかったのでしょうか?

illy0206
質問者

補足

文面通りの意味ではないんですか? 監査役は雇用保険に加入できない、という回答部分に対して補足したつもりなんですが…

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

株式会社、有限会社、合資・合弁会社すべてにおいて、 監査役だと雇用保険に加入できないと思いましたが。 兼務であれば、一度ハロワに相談してください。 倒産ではないのですが、過去に監査役を退任して兼務役員として手続きし被保険者資格を認めた例があった記憶があります。 兼務役員 役員であって同時に部長、支店長、工場長等従業員としての身分のある人。 役員報酬より賃金のほうが多額であって、就業規則等が一般の労働者と同様に適用される人が被保険者になれたと記憶しています。 あらかじめハロワで確認を受けていないとダメだった記憶もあります。

illy0206
質問者

補足

回答ありがとうございました。 いろいろ調べているのですが下記サイトにこうあります。 http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/1305_2.htm 以下引用 監査役については、会社法第335条第2項で「従業員との兼職禁止」を規定しています。ですから、「監査役も被保険者になれない」と誤解する人もいます。 しかし、「名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業員として会社との間に明確な雇用関係がある」場合には、被保険者資格を取得できます。 引用終了

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