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有給処理されなかった休暇について

nanasuke7の回答

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.2

正当な手続を行い有給を取得させないこと自体労働基準法第39条違法です。 また、減額した給与の変わりに有給休暇を与えるとありますが、給与が減額された事実は変わりませんし、全ての有給を消化するとも限りません。 会社のミスを個人に負担させるのは絶対間違っています。

gaogao_t
質問者

お礼

やはり、減額した分を有給で補填するというのはありえない処理方法だということが わかってよかったです。 ご回答ありがとうございました。

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