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懲戒処分のフロー
就業規則で定めるのはもちろんですけど。 まず、人事上の行使で査定や左遷があって。 1.懲戒が必要って、検討を起案する(上司?人事?) (もしくは問題社員Aの上司が人事などに報告?) ↓ 2.委員会で討議 ↓ 3.社長が決済 こういうイメージですがわかりません。規模が小さい場合を伺いたいのですけど。 多様性があっても正式なルートをとおらないと恣意性があるようにとられますね。 実際はどんなルートなのでしょう?
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左遷などは懲戒の結果です。 1.就業規則違反を見つけた人(所属長か人事部員)が人事に報告する 2.人事部門が本人に事実確認する 3.人事部門が就業規則に基づき懲戒案を起案する 4.懲戒委員会で懲戒の内容(譴責、減給、停職、降格、解雇など)を審議 5.社長が承認 こんなフローでしょ
お礼
ありがとうございます。 参考にしたいです。