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人事関連専門の方教えて下さい。

人事関連専門の方のご意見を伺いたく、よろしくお願い致します。 1.社内ではなく、社外で傷害事件を起こし、刑事告訴された場合、その社員にはどのような処罰が与えられますか?プライベートだからという理由で、人事のほうでは関知しないものなのでしょうか?そのような行動を起こしたものは懲戒解職等になることもありますか?就業規則によるのでしょうか? 2.会社の就業規則・賃金規程等の文書を社外の人間に渡していた事がわかった場合、どのような処罰が与えられますか?やはり、就業規則や賃金規程のような会社の要でもある書類を持ち出した場合は、厳重な処罰が待っているのでしょうか? 回答の程、よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • monzou
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回答No.2

1の件を経験上から補足します。 NO.1の方が書かれている通り、まさに内容と程度によりますが、その程度についてですが、「そのことにより会社に損害が発生しているか」どうかが解雇として正当かどうかの判断の分かれ目になると思います。 例で言うと、傷害事件がマスコミ等に発表され、それにより取引先の信頼が低下した場合や取引先が知ることなり取引の停止などが発生した場合などです。 また、刑事告訴の場合は拘留期間が長ければ、それによって欠勤が発生し、就業規則で規定した解雇日数を超えた時点で解雇することは可能です。 ただ、この場合もいきなり欠勤ではなく、まずは年休を消化させ、その後に欠勤扱いにしたほうがよいです。

toko11toko
質問者

補足

相手が取引先の方の場合はどうなるでしょうか? 恐らく、取引停止まではいきませんが、取引先内では知れ渡ってしまうと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

基本的には、会社それぞれの考え方によると思います。 1の件  基本的には、就業規則によります。  刑事告訴イコール即解雇にはならないと思います。  内容や程度によると思います。 2の件  まずは、社内規則を含め社員に社外秘ということを言っていたかということ。これは処分の重さと大きくかかわってくると思います。  次には、持ち出した理由とそのことによる会社がこうむった被害に応じた処分になるのでしょう。  就業規則や賃金規程が会社の要かどうかも意見の分かれるところかもしれません。客先情報や技術情報などの方がもっと重要でしょう。

toko11toko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、就業規則によりますよね。

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