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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:懲戒処分と降格について)
私が会社から受けた懲戒処分と降格について
このQ&Aのポイント
- 私は会社から懲戒処分による降格を受けました。苦情がきたことが原因であり、苦情内容には納得していません。
- 他の社員との違いや、給料の低さ、嫌がらせの可能性もあります。降格は処分が重く、給料も下がるため、不満があります。
- 会社の規定には降格・昇格についての記載がありませんが、お客様からの苦情を認めたため、受け入れる他ないと言われています。
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質問者が選んだベストアンサー
地位保全の仮処分申立や懲戒権の濫用として無効を争うのであれば、弁護士にご相談ください。ここでお書きの内容だけでは判断ができる事例ではありません。 一般論ですが、懲戒処分の種類は、労働基準法上では減給のみ規定しています。その他の懲戒処分は、就業規則にその理由となる事由やこれに対する懲戒の種類・程度が明記されていなければなりませんし、会社側もその行使にあたっては、手続の遵守や権利の濫用に気をつけなければなりません。 判例(最高裁・昭和58年9月8日関西電力の処分無効確認請求)では、使用者の懲戒権の根拠を企業秩序権の一環として肯定しています。また、懲戒の事由と手段を就業規則に明記して初めて行使できるものと解されています(最高裁・平成8年3月28日JR東日本事件)。 本件懲戒という処分が客観的に合理的な理由があるかどうか、また社会通念上相当かどうかを法的に検討し、場合によっては懲戒権の濫用として無効になる可能性もないことはありません。 ただ、降格について争うのが難しいのは、職種が変わっていませんので、懲戒処分による降格なのかどうかという問題をはらんでいる点です。係長や主任から一般係員への人事異動であるとすれば、懲戒処分としての降格処分の形をとっていても、実は法的には使用者の人事権に基づく降格処分の行使である可能性があるのです。そうなると、降格を伴う人事異動が使用者の有する裁量権を逸脱してなされたとは必ずしも言えないのです。 難しいところですね。 争うのでしたら、社規則等をすべて持って労働問題を扱う弁護士(特殊ですので一般の弁護士ではなく)にご相談ください。
お礼
回答していただきありがとうございました。 弁護士のところへ相談に行ったところ、社則に降格規定がないと言うことで、 組合でまずは戦ってみたほうがよいといわれました。 そこで組合から降格は無効であると会社に言っていただきました。 おかげで、降格は取り消しになりました。 本当にありがとうございました。