始末書の累積による懲戒処分について

このQ&Aのポイント
  • 3か月前に言い渡された日当減給処分に続き、別の事案で最大降格相当の懲戒処分が言い渡された結果、始末書の累積による懲戒処分について疑問が生じています。
  • 会社での組織風土やパワハラ問題により、安定した処分基準が存在しないため、始末書の累積が諭旨退職勧告や懲戒解雇につながる具体的な基準は不明です。
  • このような状況下では、危険や不安を感じることもありますが、転職を検討するなど自身の安全を確保する手段を模索することが重要です。
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始末書の累積による懲戒処分について

3か月前に、日当の1/2を減給処分と言い渡されました。 3ヶ月後に別の事案で、最低けん責、最大降格相当の懲戒処分を言い渡されました。 処分に対する合理性は一部ありますが、会社で兼ねてから社長からパワハラや人事異動を繰り返す組織風土があります。 一般的に始末書というのは、何枚累積とすると諭旨退職勧告や懲戒解雇にいたりますでしょうか? パワハラや不明確な処分(人によって処分になる場合もあれば、処分にならない人もいる)に、危険を感じ、いつまた、言いがかりをつけられ、新しい処分を言い渡されるかとても不安です。 (おそらく、私に限っていえば、些細な事でも処分を言い渡される可能性があります) 転職をする前提ですが、次が決まるまで極力おとなしく業務をこなすつもりですが、それまでの間に始末書をもらう可能性もありますので、早めに転職する予定です。 どなたか、経験ある方/詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
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回答No.2

会社経営者です。 始末書の妥当性は別として、原則的に始末書3枚で解雇事由に相当する、と労働基準監督署に確認したことがあります。 私の場合、雇う側ですがミスの多い従業員を解雇したときにトラブルになり「解雇事由」の妥当性で調停になり、その際に監督署から 「ミスを繰り返すような始末書を取って、証拠を残すべき」始末書が三枚ぐらいになれば(その始末書の妥当性は別ですが)解雇事由としては妥当なものとなる。 と聞きました。 もし無理やり始末書を書かされるなら注意したほうがいいです。明らかに不合理な(もしくはこちら側に責任はないのに)書くように強要されるなら、書かないで解雇されたほうがいいですよ。その場合はすぐに監督署に駆け込んで、不当解雇だと主張しましょう。 始末書を一旦書いてしまえば、強要があったとしても「あった事実」は書いた側に立証責任がかされれますのでとても不利になります。

ticket2
質問者

お礼

ありがとうございます、とても参考になりました。 処分の内容にも依存するかと思いますが、累積3枚というのが気になりました。 今後は注意したいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

  >一般的に始末書というのは、何枚累積とすると諭旨退職勧告や懲戒解雇にいたりますでしょうか? 100枚でもならない場合があるし、書かなくても懲戒解雇になります。 懲戒とは行為に対して決まる事で始末書は行為を反省し許しを請うものですから始末書の枚数と処罰とは直接関係しません。  

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