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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被相続人の医療費で死亡後に請求されたもの)

被相続人の医療費で死亡後に請求されるもの

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.3

言われるとおりだと思います。 税理士さんは、相続財産の債務範囲を限定的に考えられてる方なのでしょう。 死亡時に既に確定してる債務でないと、相続財産から控除される債務ではないという考え方です。 確かに「相続発生の時」に相続財産が確定するわけですから、「死亡した」時に確定してない債務は負の財産にはならないという考え方もあるでしょう。 しかし債務は発生していても「金額が確定してない」場合があります。 飲み屋のつけなんかは、これです。 「いつも呑みに来てくださってありがとう。請求書をお持ちしました」って家まで来たら葬式をしてたって話などよくあることでしょう。そして、これが現実なのです。 人間の死亡がすぐさま全世界人類に知らしめられるわけではありませんので、死んだ人あてに請求書が作成されることなど、物理的には大いにある話です。 「物理的事実の発生」は認めるしかありません。事実には勝てないのです。 つまり「死亡後に請求書が発行された」債務でも、負の財産なのです。 また、この考え方をしないと、死んだ人に対して債権を持ってた人はたまったものではありません。 「え?死んじゃったから、知らないよって?借金って相続されるんだぜ。うちの呑み代も払っておくれよ」ってなもんです。 「医療費に関しては、死亡日後に請求されたものについては、相続税の債務に該当しない」の「医療費に関しては」の部分が誤りですね。 税理士が言うことですから、正しいのかもしれませんが、その税理士が勘違いなさっての発言だと思います。 たまたま医療費の請求書なので、所得税の医療費控除はどうなるのだ、死んだオヤジの準確定申告で医療費控除を受けるのか、支払った長男が医療費控除を受けられるのかという、別の問題になってしまうのです。 医療費控除を受けるのは「支払った者」と決まってるのですから、長男が支払ったら長男が控除を受けるのに決まってるのです。 むろん、生きてるうちに親父さんが支払ってたなら、オヤジさんの準確定申告書で控除してあげればいいのです。 よく問題になりますけどね。「誰が支払ったのか」で考えたら答えは一発でわかります。 医療費の請求が「死んだあとに届いた」か「生きてるあいだに届いたか」は別の話。 請求書の宛名は「死んでしまった親父あて」に来てるのですから、相続財産の計算をする上では債務控除になります。 無論、生きてる間に請求書が来てたのでしたら相続財産の債務控除になります。 つまり「どちらも同じ債務」なのです。 ということは、生きてる間に請求されていても、死んでしまってから請求されたものでも一緒だということです(※)。 支払をした長男は、相続財産の計算で控除して、医療費控除も受けられる「一粒で二度おいしい」状態になるが良いのか?と言い出す人がいます。 良いのです。 理由は「相続税と所得税は違う税金だから」です。 医療費を支払わずに死んでしまった親父の残した医療費は「負債」、それを長男が支払ったら医療費控除の対象になる、です。 ※ 生きてる間に請求書が届いてた分は相続財産の債務控除になり、死亡してからのものは債務控除にならないってなったら、これぁ大変です。 到着した日で判定するとか、いや、発送日で判定するとか、死亡した日に届いた請求書はどうするとか、じゃぁ死んだ時間の前後で決めようじゃないかとか、話が延々となります。 生きてる間でも死んでからでも「同じ債務」。 医療費だけは死んでから請求されたものが別になるということは「ああ、勘違い」です。

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