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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被相続人の医療費で死亡後に請求されたもの)

被相続人の医療費で死亡後に請求されるもの

f272の回答

  • f272
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回答No.2

あなたの考えの通りです。 所得税の関係では,医療費控除の対象になるかならないかを上記通達のように判断します。 しかし,相続税の関係では,相続開始の日以後に支払った入院費用は、債務として控除することができます。

pkweb
質問者

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