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妻の社会保険について

 この春から子供が保育園に入り、妻が新しく就職しました。  今は夫婦とも国民健康保険なのですがその就職先では社会保険がついております。  そして給与が毎月90000円程度になり、私の扶養から外れると思うのですが、それに伴うメリット、デメリットを教えて頂けませんか?   現在は私の所得税が17000円位でこれに妻の所得税が足される事で保育料が上がったりするとどちらが得なのか分かりません。 因みに私の市での保育料は所得税が48600円未満と、それ以上で金額が変わってきます。 誠に無知で恥ずかしい限りでございますが、皆様のお知恵を貸してください。 宜しくお願いします。  

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

夫婦共に国保で妻が社保に加入。貴方の年収次第では奥様の社保に扶養で入る選択も考えられます。 社保の扶養は年収(非課税収入を含みます)130万未満が適用です。一番厳しい協会けんぽの規定では月収108333円迄は扶養可、108334円は扶養不可と規定しています。もし社保扶養になれれば現在支払中の国民年金1号被保険者も3号になる為国民年金も払う必要が無くなります(国民年金基金は一旦脱退<休止>し、積立不足の心配は小規模企業共済を積み増す事で調整します)。 次に税金の扶養(配偶者控除)ですが、給与所得の場合で年収103万以内(1/1~12/31で判定)であれば本年分の配偶者控除も適用があります。またこの範囲は奥様の非課税ラインでもあります(住民税は年収98万で足切りだが均等割は世帯で1名払う規定だから事実上非課税)。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17126)
回答No.1

> そして給与が毎月90000円程度になり、私の扶養から外れると思うのですが、それに伴うメリット、デメリットを教えて頂けませんか? 毎月9万円なら12月までの9か月間に81万円の給与が支給されるということですから、所得税は0円でしょう。 「私の扶養から外れる」のはどういう意味ですか?国民健康保険には扶養などというものはありませんし、所得税の関係でも既に言ったように配偶者控除の対象でしょう。 つまり、収入が増えるというメリットはあってもデメリットなどは何もありません。

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