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警察を呼ぶ必要がない事故

以前車同士の非常に軽微な事故後、警察を呼ばなかった経験を含んだ質問をしたら、回答者から一斉に説教を受けました。 そこで質問なのですが、警察を呼ぶ必要のない事故、または警察を呼ばないほうがいい事故というのはありますか?それはどのようなものですか? あくまで批判批評ではなく「回答」をお願いします。

noname#20996
noname#20996

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fitto
  • ベストアンサー率36% (1372/3800)
回答No.13

保険が下りるかどうかで決まると思います。 警察を呼ぶ必要の無い事故 ・駐車場や私道での事故。  (事故証明はなくても保険は下ります) ・軽微な事故で、絶対にムチウチなどないと思われる事故  (保険は使わない前提です) 警察を呼ぶ方がいい事故 ・公道での事故で、保険を使いたいとき。  (事故証明をもらうためです)

noname#20996
質問者

お礼

簡潔でわかりやすい回答ありがとうございます。

その他の回答 (26)

回答No.6

#1さんのおっしゃるとおり、法律的にはありません。 道路交通法第72条 第72条 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 と、法律で厳密に定められています。 この条文を厳密に解釈すると、たとえ自損事故でも警察を呼ばなければならないことになりますね(「車両等の交通」による「物の損壊」には違いない)。 現実には、警察を呼んだら「自損は呼ばなくていいよ」といわれそうですけどね。

noname#20996
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律上の建前と現実は違うということですね。

  • koureisya
  • ベストアンサー率16% (57/353)
回答No.5

警察を呼ぶと言うことは相手に丸め込まれないようにするため。 自分を守るために呼ぶことは必要です。 損害保険を絡めるときに警察絡んでいないと保険金が出ない場合があります。

noname#20996
質問者

お礼

また批判を受けそうですが・・ ということはこちらが被害者で「相手を丸め込みたい」場合は警察を呼ばないほうがいいのでしょうか? あくまで合法的な範囲ですが。

回答No.4

事故証明が不要な場合(一般的には保険を使わない場合のこと)であれば、警察に連絡しなくてもよいのでは?ただし、あとあと揉める場合が多いので、警察に連絡したほうがよいですよ。また、「警察を呼ぶ」といいますが、簡単な事故では警察は現場に来てくれないようです。

noname#20996
質問者

お礼

ありがとうございます。 No.#1の方と違う回答ですね。 どちらが正しいのでしょうか?

回答No.3

示談で済ませ、その時に「誓約書」をとれば問題ないのでは? 例えばサイドミラーを少しこすった位でいちいち警察を呼ばれるのもどうかと思います。また、警察もそこまで暇じゃないでしょう。

noname#20996
質問者

お礼

なるほどNo.#1の方と違う回答ですね。 どちらが正しいのでしょうか? 個人的にはTsukasa0215さんのほうが合ってるような気がしますが。

  • myu2001
  • ベストアンサー率18% (394/2110)
回答No.2

確かにありませんね。 単独で自分の家の塀にぶつけたとかだったら、呼ぶ必要は無いと思いますが、 相手がいた場合は呼ばないにしろ、警察に連絡をするのが義務です。

noname#20996
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • 7_7_7
  • ベストアンサー率24% (115/469)
回答No.1

そんなものは無いです。 どんな軽微な事故でも警察を呼ぶ事が義務となっています。

noname#20996
質問者

お礼

ありがごうございます。

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