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警察を呼ぶ必要がない事故

以前車同士の非常に軽微な事故後、警察を呼ばなかった経験を含んだ質問をしたら、回答者から一斉に説教を受けました。 そこで質問なのですが、警察を呼ぶ必要のない事故、または警察を呼ばないほうがいい事故というのはありますか?それはどのようなものですか? あくまで批判批評ではなく「回答」をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fitto
  • ベストアンサー率36% (1372/3800)
回答No.13

保険が下りるかどうかで決まると思います。 警察を呼ぶ必要の無い事故 ・駐車場や私道での事故。  (事故証明はなくても保険は下ります) ・軽微な事故で、絶対にムチウチなどないと思われる事故  (保険は使わない前提です) 警察を呼ぶ方がいい事故 ・公道での事故で、保険を使いたいとき。  (事故証明をもらうためです)

noname#20996
質問者

お礼

簡潔でわかりやすい回答ありがとうございます。

その他の回答 (26)

  • svx
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.27

義務という意味を冷静に判断して、考えられたらいいんじゃないでしょうか。 回答は警察で聞くのが良いでしょう。 結果はご自分でも判断できると思いますが。 道交法は警察署に行けば交通課で教えてくれますよ。

noname#20996
質問者

お礼

多くの回答ありがとございました。 これで回答を締め切らせていただきます。 大変参考になりました。

  • fitto
  • ベストアンサー率36% (1372/3800)
回答No.26

経験談を2つほど 駐車場で、車をぶつけられました。 相手が可愛い女性で、警察に連絡しないで暮れといわれたので、連絡をしませんでした。(甘) でも、相手の保険はおりました。 事故が、公道だったら警察を呼んで事故証明を取らないと保険は下りないといわれました。 なぜだかは、考えてください。 知人の家は私道に面しています。 時々駐車違反の車がいます。 警察に電話しても、私道は取り締まれないと回答が来て、知人は困り果てています。 なぜでしょう。

noname#20996
質問者

お礼

多くの回答ありがとございました。 ひとつひとつの回答大変参考になりました。 結論として法律上の建前は厳密に決められているが、現実はそれをきっちり守るのはあまり意味がなく警察に報告する必要がない場合もあるという判段で納得しました。 fittoさんの回答は的を得て簡潔でした。

回答No.25

もう大体結論は出ているので、質問を閉じられたほうがよろしいのではないでしょうか。 また間違えた考えを堂々と書く人が現れないとも限りません。 この設問に対する回答は質問の解釈によって異なります。 1)「どんな」事故でも警察を呼ぶ必要があるか 普通は車が入ってこないような場所における事故(道路交通法の適用外)も含みますから、もちろん呼ばなくてもよいケースもありえます。これは、あくまで道路交通法が適用されない特殊なケースということで(普通、車が入ってはいけない場所に限定されるので、あくまで例外)、このようなケースは質問者も最初から除外していると考えられます。 条文は引用しませんが、私道や駐車場など一般的に車が出入りできる場所は道路交通法が適用されます。無免許で運転していいなどという戯言をいっている人がいましたが、大嘘ですのでだまされないように・・・(「道路交通法云々」言っておられましたが、ちょっとでも道路交通法に目を通したのでしょうかね?だいぶ最初のほうに出てくるんですが・・・)。 2)「必要」という言葉の定義 たとえば、ちょっとした喧嘩で相手を少し怪我させてしまった。この場合「傷害罪」「過失傷害」で出頭する必要があるか。という設問に似ています。 質問者がこういう意味で「必要」という言葉を使っているならば、必要ないケースもあるでしょう。 3)「必要か」ではなく「法律上どうか」という質問なら 法律上は罪になります。たとえ当人同士が納得していても罪です。これは、上記傷害罪のケースに似ています。

noname#20996
質問者

お礼

自宅の庭での運転は免許不要ではなかったでしたっけ?皇室の方々は皇居内で免許取得前に運転の練習をしていると聞いたことがあります。

noname#21649
noname#21649
回答No.24

私が良くやるのが.転倒事故とか.接触事故とか...。 警察は関係無しです。私が.私の所有する車を運転中に.私の所有する物に「接触」した場合ですから。 年をとってからは.車両間隔が鈍って.あと10cm隙間を詰めたつもりが30cm移動してしまって.肥料の袋に追突したり.農機具に追突してひっくり返したり.ビニールハウスの鉄骨を曲げてしまったり.適当にやっています。 警察を呼んで現場検証なんてやっていられません。仕事が終わらなくなってしまいますから。 10cmの違いは大きいです。持ち上げて20cm動かすか.引きずって10cm動かすか.というと.後者が断然楽ですから。 また.足を移動しないで.荷物を左右に移動する場合と.1歩足を動かして.荷物を輸送する場合では.後者が断然疲れます。どうしても.10cmの隙間を埋めたいです。 ドラクターやコンバインや重機をひっくり返すことも年1回ぐらいやっています。

  • R_Myte
  • ベストアンサー率26% (154/571)
回答No.23

公道での事故は、当事者間で事故は無かった事にするなら、警察に 届ける必要はありません。 ですが、事故として何らかの事後処理を行う場合は、警察に届ける 義務があります。 あと、勘違いしている人もいますが、駐車場や私道でも、 事前に許可を受けていない一般人の立ち入りを制限していない場所は、 道路交通法の適用範囲になりますので、スーパーの駐車場での事故も 公道と同じ扱いになります。 (当然ながら、無免許運転も許されません。)

  • fitto
  • ベストアンサー率36% (1372/3800)
回答No.22

無意味な解答が多いですね。シンプル イズ ザ ベスト 1.駐車場、私道、私有地などは道路交通法が適用されません。無免許でも運転が許されます。  従って、警察を呼ぶ必要はありませんし、呼んでも無駄です。 2.公道での軽微な事故  どこから事故というのか定義づけを考えてください。  法律に定義づけが無い限り、事故を起こした双方が事故と思わなければ、事故ではないのです。  事故でなければ、警察に報告する義務はありません。

  • Plinker
  • ベストアンサー率24% (12/49)
回答No.21

以前軽い追突事故を目撃したことがあります。 当事者と話して警察に連絡するよういいまして 警察に電話させたところ、近くなので警察署まで 来てくれと言われました(加害者と被害者だけ)

  • disease
  • ベストアンサー率18% (1239/6707)
回答No.20

事故を起こした時、警察を呼ばないといけないのは、後からそんな事件は起こしていないと言われてしまえば、それを証明できないからです。 事故のその場ではミスを認めていても、あとで態度を急変させる人もいますからね。 警察を呼ばなくてもいい事故は、事故の相手が100%信頼できる相手のときです。 良さそうな人程度ではダメです。 仲の良い親戚や、兄弟、親、親友などが相手の時の事故なら、あえて警察を呼ぶ必要はないでしょう。 もっとも100%信頼できる人なんてあんまりいないでしょうけど・・・

  • honiyon
  • ベストアンサー率37% (331/872)
回答No.19

こんにちは、honiyonです。  何だか話が趣旨とずれ始めている気がしないでもない゛てすがw  私は本件について詳しい知識はありませんが、#6さんに引用して頂いた文を私なりに解釈しますと、既にご指摘の方がいますが「呼ぶ」という表現が曖昧で、「報告する」と「来てもらう」が混同しているために意見が分かれているように感じました。  つまり、「呼ぶ」を「報告」と捉えてる方は「必ず必要」と回答し、「来てもらう」と捉えている方は「しなくて良いケースも」と回答されているのではないでしょうか?  私なりに#6さん引用の文を解釈しますと、   ・報告の必要は必ずある   ・来てもらう必要は必ずしもない。  となります。  但し着てもらわない場合にどうやって事故証明をとるか、報告した事を物的証拠として残すか、が疑問ですが・・・(笑)  というわけで、  法律上どうか分かりませんが、現実問題として後々揉めるのが嫌なら着てもらった方が良いでしようね。  特に相手が友達なら。つまらない事で揉めて仲悪くしたくないですからね。  ところで、  後日証明もらえたりするのでしょうか?  無知ですいません^^;  後日証明とれるなら最後の理論は成り立たないですね。  完全に推測の域ですので自信無しとします。  参考になれば幸いです(..

  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.18

こんにちは、 横から失礼いたします。 まず私の回答としては、#6さん、#15さんの言うとおり、報告しなくて良い事故はないです。 法律で報告の義務が定められている以上、これは間違いありません。 >法律上の建前として→絶対呼ばなければならない >現実問題として→呼ばなくていい場合もある これは確かにそう捕らえても良いかとは思いますが・・・ >つまり >「警察を呼ばなくていい事故」→ない >または >「警察を呼ばなくていい事故」→ある。それは○○○な場合    >というごくシンプルなものです。 ご質問者様がこのような回答を求めている以上は、なしと考えられます。 なぜなら、【○○○な場合ある】=法律に違反しており、その観点から見ると【○○○な場合ある】が なしと変わってしまうからですね。 つまり明確な判断として、白黒つけるとしたら、報告義務がある以上、報告しなくて良い事例はないと 考えられますよね。 ここまでお分かりいただけましたでしょうか?? >No.#7さんのように友人同士で話しあいで解決しているのにこれも罪といったら納得できないのは >当然だと思います。お互いが了承し自己責任の上なら別に警察にとどけてなくてもいいような気が >します。 この場合においても、本来報告の義務がある以上は罪になるとしか言えません。 お互いが了承し、自己責任において解決するのは賠償問題等(民事)であって、刑事においては罪 になるとしか言えません。 しかし、実際にはこの様なケースが発覚しても刑罰を受けることはないでしょう。それは、軽微な 違反であり、自己責任において民事が解決されている(もしくは解決見込み)からだと思います。 傷害や器物破損に関しては、双方が納得して刑事罰としない権限があるかもしれませんが、報告義 務に関しては、それを実施しなかたための2次災害(事故処理中の停車車両への衝突や、停車車両の 陰からの飛び出し事故)等も考えられます。このように考えていただければ理解していただけるか と思います。 質問に対しての回答が色々でており、どれも参考になる回答ばかりだと思います。 また、ご自身の中でもほしかった回答は見えていると思います。 以上、失礼いたしました。

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