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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:22歳で680万円の借金って相当やばいですよね?)

22歳で680万円の借金って相当やばいですよね?

このQ&Aのポイント
  • 22歳で680万円の借金がある状況について相談します。
  • 大学を卒業し、新しい仕事に就く予定ですが、奨学金と慰謝料の返済が課題です。
  • 親に相談できず、彼氏も別れを告げられたため、一人で頑張らなければいけません。どう乗り越えたらいいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.16

 苦しいときの乗り越え方をお尋ねです。それにはどの様なことでも同じですが、苦しいと思われる事柄の事実及び事実関係はどの様になっているのかを明らかにしなければ、何をどの様に考えていいのか、どの様に行動して良いのかが分からなくなります。 あなたが苦しい、この先大変だ。なんとかしたいとお考えになっていることは、今、既に明らかになっている借金の問題です。奨学金及び慰謝料返済のです。この2つの内、奨学金の方は納得されていますので問題ないでしょう。問題は慰謝料です。この件に関しては、支払いの約束をされたのですが、納得されていないようです。借金があるのは分かる。しかし、その支払いが奨学金のように納得出来る正当なものではない気がする。と、いう点があなたのこれからの人生にブレーキをかけています。 慰謝料の支払い方法とかをどの様に取り決められましたか。彼の所在が分からないとのことですが、慰謝料の送金先は確認されているのですね。あなたのすべき事は、支払いを中止することです。その結果、相手から何らかの連絡があった場合、相手の連絡先住所に、内容証明郵便で【「慰謝料支払いの約束」そのものが理不尽でかつ強迫による約束なので支払い義務は無いものと判断しました。よって、専門家に相談した結果、私とあなたに一切の債権債務はない、ということが明らかになりましたので、慰謝料支払いの薬をくは無効とします。】 以上のような文言で「内容証明郵便」を支払いうべき約束をした相手に送っておきましょう。その上で尚且つ、相手が支払いの要求をしてきた場合、逆にあなたから相手に、慰謝料請求の調停を申し立てましょう。調停はほとんどお金がかかりません。この場合、請求する慰謝料の金額にも寄りますが300万円までなら1万円少しです。弁護士雇わなくても裁判所に行って受付で聞けば、あなたご自身で簡単にできます。戦う姿勢が大切です。 さて、あなたがお付き合いされていた彼に婚約者がいた。その婚約者から慰謝料を請求されたということです。この法的根拠は民法709条の不法行為法です。その不法行為法があなたの場合当てはまるのかというと、それは、彼の彼女の婚約の内容と程度に問題があります。婚約して式場も決まっていたとか、或いは誰もが2人は結婚するのだと認識していたとかの婚約の中身です。 上記のような婚約の中身がある場合は、民法709条の「故意又は過失があるとき」の「過失」(婚約者がいることを知らなかった)に該当します。そして、先の婚約状態なら民法709条を類推して、彼と婚約者は「法的に保護される利益を有する」事になりますので慰謝料請求出来る法的根拠はあります。 しかし、彼の婚約者は、あなたに慰謝料を請求する権利があると言っても、婚約者としての彼女の役割も問題になります。更に、彼にも彼女は慰謝料を請求しているのですから、仮に彼女の言い分が100%通用したとしてもあなたが、彼女に慰謝料を支払わなければならないことはありません。(不真性連帯債務なので。) このように相手側の有利な立ち位置で考えても、あなたが拒否すれば慰謝料の支払いはしなくても済みます。(法的にです。)従いまして、あなたは、誰にも相談出来ないという立場を旨く利用して逃げている彼が仕組んだ罠にはまった。と、解釈するのが正当な解釈です。よって、不条理な申し出は拒否すべきです。ここでも受け身になって理不尽なことと戦う姿勢を失ってしまうと社会人として不都合な事ばかりが発生するようになりますので、納得出来ない慰謝料の支払いは断固拒否です。恐れることは何もありません。

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どうすればいいのかを詳しく書いて頂き、参考になります。 冷静になれました。

その他の回答 (17)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11121/34617)
回答No.17

既に沢山の回答がついているので今さら蛇足になりますが、私も同じように400万円の慰謝料はあまりに不自然だと思いますね。それに月1万円の400回払いもおかしいです。30年払うって、住宅ローンじゃないんだからさ。受け取る側にしたって、30年後の1万円の価値が今と同じとは限らないんですから、そんな支払われ方にするならもっと減額して短い期間でまとめて受け取ろうとするのが常識です。 だから、「騙されているんじゃないか」という意見に私も同意です。 それで、いくらお金がないといってもさ、もし弁護士に依頼して手数料50万円で慰謝料が200万円に減額されたとしてもトータルで支払う金額は250万円で済むんだよ。 今は学生だからある程度時間に自由はきくでしょう?住んでいる市役所なんかで、市民向けの法律無料相談をやっていることがよくあります。予約が必要で、30分程度しか相談にのってもらえないけど、行った方がいいですよ。

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相談しに行きます。

noname#207507
noname#207507
回答No.15

400万の慰謝料は払う必要がないです。それは彼と婚約者が仕組んだ詐欺の可能性もあります。

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も詐欺ではないかと感じて来たので、彼らの言いなりになるのはやめようと思います。

回答No.14

なんだか文面が人事ですね。本当にあなたの話ですか? あなたが彼に騙されていたにもかかわらず婚約者があなたと彼を裁判で訴える点。 何故あなたも訴えられなければいけないのでしょうか?知らなかったのであれば、全責任は彼にあるはずです。あなたも被害者になりますので、彼を訴える事だってできます。 親や会社、大学にも言うというのを何故示談でやめてもらわなければならなくなったか。 言ったところであなたに被害ありますか?むしろ被害者なので公に彼を訴えることができたでしょう。 誰にも相談出来ない点。 訴えるとか慰謝料とか言われて、誰にも相談しないんですか?で、そこからいきなり弁護士を雇うとかまでぶっ飛ぶんですか?よほど友達いないか世間知らずかでしょうか。相談すべきところはあります。 そして慰謝料が400万円。 何故被害者のあなたが慰謝料が400万円を払うのを納得しちゃうんですか?悪くないのに。何故相手の言いなりになるんですか? 付き合っていた彼が一緒に頑張ろうとあなたに言った点。 普通なら、「お前が騙してたんだろうが!お前ががんばれや!」と怒り狂ってもいいところです。なにがんばろうとしちゃってるんですか? おかしな点が多いです。 本当の話ならたとえ訴えられてもあなたが慰謝料を払うべきではないし、新手の美人局かもしれません。 もし美人局なら引っかかり方がアホ過ぎますがね。

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 彼のことを信じずぎた気がします。今思えば、私自身も色々とおかしいなと感じています。

  • tef84754
  • ベストアンサー率33% (35/103)
回答No.13

慰謝料というのは、私が付き合っていた彼に婚約者がいることを知らず、それを知らされた時には、もう時既に遅し。 婚約者が私と彼を裁判で訴える、親や会社、大学にも言う!というのを示談でなんとかやめてもらいました。 >すでに、あなたや彼の結論が出ているのであれば致し方がないのですが、あなたが付き合っていた彼に婚約者がいたということがわからなかった状態でいたのですから、民事裁判になってもあなたに罪はみとめられないはずですけどね。 そして、本当に知らなかったのであれば、婚約者に慰謝料なども払わないで済みますね。 あなたの元彼は、自分には婚約者がすでにいるということを、あなたに教えなかったのでしょうか? 言わなかったのでしょうか? 過ぎ去った、過去のお話になるのかもわかりませんけれども? その婚約者と元彼が、あなたからお金をだまし取ろうなどという工作も考えられないことではありません。 示談金というのも、その支払いの義務や金額などなどは、本当は「裁判所」で妥当な金額を言い渡されるのが法律に基づいて定められた「示談金」になりますので、今現在の場合には、婚約者の言うがままの金額になってしまっている状態だと思います。 通常の場合ですと、慰謝料で400万円というのは、あなたが結婚をして子供が2人とか3人いるような状況で、あなたの方が一方的に浮気をして「離婚」になってしまったような場合に、あなたの方に一方的な責任があるような場合に請求をされるような金額が400万円程度の金額になりますので、その婚約者という人が請求してきた金額は異常なまでに高額な慰謝料だとも言えるかと思います。 どうでしょう? 個人的な意見なのですが、仮に、私があなたと同じような立場になったとしたら? 本当にそこまでの罪があるものなのか? 自分から民事訴訟で、その婚約者に対して「不当請求」の意義を申し立てて、慰謝料が本当に必要なのか? 本当に400万円の金額にもなるのか? を、法で問うようにしますけどね。 奨学金の方は、それはそれで致し方がないかとは思うのですが、示談金の方については? 私には、あなたが騙されている可能性もあるような? そして? 民事訴訟になった方が正解のような気もしているのですけれども? いかがなものなのでしょうか?  

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私にそこまでの責務がないと分かり、少し安心しました。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.12

結婚して居ないから、慰謝料を払う事ない様に思いますが悪く言えば彼の詐欺かも。

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も詐欺なのかもしれないと薄々感じ始めました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.11

簡単にサラッと書くよ すぐに警察に被害届を出せば、完了です いってらっしゃい

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#207785
noname#207785
回答No.10

自己破産するしかないね。この状況。

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.9

先ず、なぜ400万円も払わないといけないのでしょうか?そもそもあなたは知らなかったことですし、何の責任もありません。裁判を起こされてもそんな金額は法外過ぎますし、それにあなたは知らなかったことを証明すれば問題ありません。示談するべきことも何もないのです。 なんか怪しい感じがするのですが、その二人に騙されてるってことはないですかね?彼も簡単に800万円払うなんてことも考え難いですので。高額過ぎるのと、払うくらいなら自己破産でもした方が楽ですので。 あなたは何もやましいことがないのですから、親や学校に言われても痛くも痒くもなかったのでは?学校に言っても何にもならないのに、そういうことを言うのは脅してるだけのような気もしますね。 やっぱり、彼女は彼とグルなのでは?彼があなたに黙って付き合っていて、彼があなたのことを少しでも思っていたなら、あなたは何も知らなかったと証言するでしょう。今からでも払えないと通してみることをお勧めします。お金のないところから取るのは難しいですし、百歩譲ってあなたに債務があるとしても簡単には回収出来ないのですから。

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も最近、だまされているのではないかと思い始めました。

回答No.8

他の回答者さんの言う通り、無料法律相談などで聞いてみてはどうでしょう。あなたに慰謝料支払の義務があるとは思えませんが・・・。 まだお若いので、それぐらいのお金を返済するのは大変ですが無理ではないです。 苦しい時の話はこれが「なるほど」と思いました http://blog.goo.ne.jp/isehakusandou/e/cd972633ee32099ac3f4ac20f883d970

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.7

400万を10000円ずつ支払うっていう時点で 釣りの予感 34年払い? ありえないでしょうー でもまあ、いつかは消える 自分のしたことだもの、まずくてもやばくてもやるしかないじゃん 自己破産は出来ませんからねぇこの状況じゃ 苦しいときは苦しいことから目をそらさずそのまま受け入れています 仕方ないもの そのうち苦しいことが普通に思えたとき 終わってます その前に23歳にしてこの言葉遣いを直したほうが良いとアドバイスしておきます

noname#261421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 断固として釣りではありません。釣りでこのような質問をするほど暇ではないです。

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