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自転車による車道の斜め横断

自転車のルールについてですが、 交差点でない所の車道を すぐ近くに車がいなくて他の車両の通行の邪魔にならないシチュエーションで 斜めに横断することはよくないことなのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#211211
noname#211211

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>>交差点でない所の車道を・・斜めに横断することはよくないことなのでしょうか? これは例えば、進行方向右側にあるコンビニに入るような場合ですよね? 良い事か良くない事かといわれれば、多分良くない事(厳密にいえば道交法に違反)になると思います。 念のためちょっと確認してみましたが、道交法では、18条(左側寄り通行等)で「・・軽車両にあつては道路の左側端に寄つて・・当該道路を通行しなければならない」とあります。また、25条2(道路外へ出る場合の方法)では「車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央・・に寄り、かつ、徐行しなければならない。」と、道路の中央に寄って曲がる(これが、boolingiさんの質問にある横断の仕方だと思います)のは、”軽車両などを除く車両”とわざわざ限定しています。軽車両の道路外への右折方法について明示された箇所はないみたいですが、この条文の書き方からすると、「自転車などの軽車両は、その通行方法はダメ」と読むのが自然です。 つまり自転車の場合は、交差点を右折する場合と同様に、右折する所まで道路の左側端を走り、安全確認後に改めて右折するという(二段階右折的な)方法が「よいこと」なのだと思います。 まぁ実際は、片側1車線の道路であればboolingiさんが書かれたような方法でも。他の車両や歩行者の安全な交通を妨げないなら咎められる事はないと思います。(2車線以上の道路では、自転車は一番左の車線しか通行できないので、質問のような方法はNGでしょう。やらないと思いますが・・)

noname#211211
質問者

お礼

katzenaugeさま、回答いただきありがとうございます。 やはりなるべく直角に曲がって横断した方がよさそうですね。 曲がる時に自転車の向きを変えて少し停止してから曲がるようにすれば 横断しようとしていることが誰の目にも明らかになるので、 道交法にはっきりと書いていなくても これが一番いいマナーかもしれません。 > 2車線以上の道路では、自転車は一番左の車線しか通行できないので、 > 質問のような方法はNGでしょう。 すみません、ここはちょっと意味がつかめません。

その他の回答 (5)

回答No.6

No.2です。 >> 2車線以上の道路では、自転車は一番左の車線しか通行できないので、 >> 質問のような方法はNGでしょう。 >すみません、ここはちょっと意味がつかめません。 蛇足の部分で混乱させてしまってすみません。念のため補足します。 道路に車線が複数ある場合、自動車なら、”基本は左端車線、追い越す時はその右車線、交差点で右折するときは一番右の車線”といった具合に車線を使い分けますが、自転車の場合は、左端車線しか通行できないと道交法に明記されています。 そのため、例えば左端車線が左折専用、右車線が直進専用といった2車線以上の交差点でも、自転車は)左端の左折用車線を直進することになる訳です。 つまり、2車線以上の道路で質問のような横断をすると左端車線以外を通行することになるので明らかにNGだろう、という意味です。

noname#211211
質問者

お礼

tzenaugeさま、回答いただきありがとうございます。 そういう意味だったのですね。よく理解できました。

  • takefutsu
  • ベストアンサー率11% (360/3043)
回答No.5

あまりよくない走り方でしょうね。まあ、車や他の自転車歩行者に迷惑がかからない状況なら、たまにはやっちゃってもいいと思いますが

noname#211211
質問者

お礼

takefutsuさま、回答いただきありがとうございます。

noname#231796
noname#231796
回答No.4

車道というか車が通るであろう部分に長く滞在する感じになると思うので、あまり良い事ではないように思います。 出来るだけ危険な場所にいない、という感じでいた方がよいかと。

noname#211211
質問者

お礼

zyxwvut100さま、回答いただきありがとうございます。

回答No.3

罰則はありませんし違反でもありません。明確な基準もありません。 たとえば田舎で長い区間、信号も交差点も無いとします。 もしそれで違反にとられ、罰則が生じてしまうと、横断できないことになります。何メートル以上が斜めという基準もありません。 田舎ではOKだけど都会ではダメなどという法規もありません。 都会で車の往来がそれなりにあり、たまたまそれを警官が見ていたりすると、『危ないからそういう渡り方しないでね』と言われるくらいです。

noname#211211
質問者

お礼

jisebjaporさま、回答いただきありがとうございます。

回答No.1

車道を車両(自転車)が斜めに横断って、 要するに逆走にあたるのでは? つか、車がいないなら車道を走るべきだとおもうけどな。 車道は左側通行だから横断するのは右折するときだけ。

noname#211211
質問者

お礼

Akesimu2149さま、回答いただきありがとうございます。 > 車道を車両(自転車)が斜めに横断って、 > 要するに逆走にあたるのでは? 左側通行をしていた状況から 右斜め後方へ進路を変えた場合のことでしょうか? 右斜め前方へ進路を変えれば逆走にはならず大丈夫だと思います。

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