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副業の確定申告と住民税

nanasuke7の回答

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

ご質問について回答させていただきます。 ・所得税の確定申告を行う必要はありますでしょうか?  もし必要な場合、本業分と副業分合算して行うべきなのか、それとも副業分のみ必要なのでしょうか (下記URLを見ますと、私のケースの場合必要ではないかと思います。) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htm  ⇒本業・副業が給与所得であるなら、確定申告を分けることはできません。合算して行います。仮に本業のみを確定申告したとしても、副業分は修正申告として本業分に合算して申告することになります。 ・副業分の住民税の申告は必要になりますが、副業分のみ普通徴収で支払い可能なのでしょうか?A社分は毎年特別徴収です。 ⇒こちらは所得税と連動しますので、副業分のみを支払うことはできません。 ・広島市の住民税の徴収方法は普通徴収可能でしょうか? (この点は実際に役所に聞かないとだめですが・・・) ⇒本業の会社で特別徴収としていなければ自動的に普通徴収になります。普通徴収にしたい旨、会社に相談されるのが宜しいかと思います。 ・源泉徴収票を発行した企業は必ず役所に給与支払報告書を提出するものなのでしょうか? ⇒まず、源泉徴収票が発行されているのであれば、B社は給与として取り扱っています。(外注の場合は支払調書) B社が給与支払報告書を提出しているかですが、金額的には提出義務はないので恐らく提出していないと思います。 ご質問者様は住民税の納付を懸念されていますが、所得税も納付する義務があります(本来はB社の給与は従たる給与として乙欄での源泉徴収が必要です。)ので、本業・副業を合算した確定申告をご自身で行われてはいかがでしょうか。

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