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副業の確定申告と住民税

若干長くなりますが、以下状況における確定申告(所得税)と住民税の申告について教えて 頂きたいことがございます。 時期 2014年1月~12月 住んでいる場所 広島市 ・平日は正社員で勤務(以下A社とします。)本業とは別にイベントのバイトで1年間に3万円ほどの収入を得ました。(以下B社) ・B社では勤務時に扶養控除等申告書等は提出しておらず、給料は勤務終了後に手渡しで払われました。給料受け取り時に手書きで領収書を書きましたが、そこには自分の住所と手書きのサインを記載してます。 ・A社給与分では年末調整済み。確定申告も会社が取りまとめて実施します。ただし、副業分は会社にばれたくない為、住民税を個別で納付すべく念の為2015年3月にB社より源泉徴収票を入手しました。 ・参考までにB社の源泉徴収票は源泉徴収税額は0円であり、摘要欄に年調未済 普通徴収との記載があります。 (おそらく年末調整はされておりません。) 上記を踏まえ以下質問です。 ・所得税の確定申告を行う必要はありますでしょうか?  もし必要な場合、本業分と副業分合算して行うべきなのか、それとも副業分のみ必要なのでしょうか (下記URLを見ますと、私のケースの場合必要ではないかと思います。) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htm  ・副業分の住民税の申告は必要になりますが、副業分のみ普通徴収で支払い可能なのでしょうか?A社分は毎年特別徴収です。 ・広島市の住民税の徴収方法は普通徴収可能でしょうか? (この点は実際に役所に聞かないとだめですが・・・) ・源泉徴収票を発行した企業は必ず役所に給与支払報告書を提出するものなのでしょうか?  (そもそもB社は支払い時に領収書を手書きで書かせるので、外注費か何かで処理しようとしたかもしれませんが・・・)  今回B社は私が電話してから、数日後に源泉徴収票を送ってきました。  源泉徴収票を発行して頂いた事によりB社からの役所への給与支払報告書が届き、そこから  本業分と合算され、本業のA社に副業がばれるのではないかと恐れております。。。  ただ、給与の額が30万円以下の退職者については提出しなくてもいいことになっている  との記載があるので、この通りだとすると私の分は提出されていないも考えられますが・・ 脱税をしようとかそういったわけではなく、スムーズな方法で税金を払うべく少々長い質問となりました。 お手数をおかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いします

みんなの回答

noname#227171
noname#227171
回答No.4

参照 下記が確定申告が必要 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人 5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人 6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人 7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 以下のリンク先の解説は「法令の要約」なので、もとになっている所得税法に関する補足です。 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm --- 『所得税法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html >>(確定所得申告を要しない場合) >>第百二十一条(第1項) >>二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について【給与所得に係る源泉徴収義務の規定】による所得税の徴収をされた【又はされるべき場合】において、イ又はロに該当するとき。 >>イ……【従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額】……が二十万円以下であるとき。 ※引用部分の編集は回答者によるものです。 ***** (参考) 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(支払いを受けた人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >>A……源泉所得税の納税はあくまでも徴収義務者である会社が納税をするのであって、受取人が確定申告をしたとしても源泉徴収の義務は消滅しないと考えられます。…… --- 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>所得税の確定申告を行う必要はありますでしょうか? いえ、「1年間に3万円ほどの収入」ですから、「国に所得税の確定申告書を提出する【義務】」は【ありません】。(もちろん、「提出してはいけない」わけではありません。) (参考) 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >…副業分のみ普通徴収で支払い可能なのでしょうか?… 「副業分の所得」が「税法上の給与所得」であれば【不可】、「雑所得」や「事業所得」などであれば【可】です。 ただし、市町村の(職員さんの)判断で融通を利かせてくれる場合もありますので、詳しくは直接「市役所の課税担当課」へご相談ください。 (参考) 『複数の会社から給料をもらっている場合はどうすればよいですか|北区』 http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/faq/kurashi/zekin/ze029.html 『給与天引き(特別徴収)されているのに、個人払い(普通徴収)の納税通知書が届きました。2重に納めるのですか?|三芳町』 http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/faq/zei/2.html#a05 --- 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)|松田税理士事務所ブログ』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html >>……但し実務上、市町村によってはここにチェックするとB社の住民税を普通徴収にしてくれることもありますが、それはあくまで例外的なことです。…… >広島市の住民税の徴収方法は普通徴収可能でしょうか? 前述の通り、どの市町村でも「給与所得」については原則として「特別徴収」とするのが原則です。 ただし、「住民の希望」をどこまで聞いてくれるかは、「市町村ごと(のルール)」「希望を聞いた職員さんごと(の判断)」によって違うことになります。 (参考) 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ >源泉徴収票を発行した企業は必ず役所に給与支払報告書を提出するものなのでしょうか? はい、「源泉徴収票」というのが『【給与所得の】源泉徴収票』で間違いなければ、【給与の支払者は】従業員の住む市町村に提出する【義務】があります。 ただし、「年途中で退職している(雇用契約が解消されている)、なおかつ、支払金額が30万円以下」の場合など【任意】となることもあります。 (参考) 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/03.pdf 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… --- 『平成27年度給与支払報告書の提出について|広島市』 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1415760867979/index.html >…そもそもB社は…外注費か何かで処理しようとしたかもしれません… たしかに、「請負契約など」の場合は、支払う報酬は「外注費」として(会計・税務)処理することになりますが、『【給与所得の】源泉徴収票』が交付されているならば「雇用契約」のはずで、「給与」として(会計・税務)処理する必要があります。 (参考) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『給与天引き(特別徴収)されているのに、個人払い(普通徴収)の納税通知書が届きました。2重に納めるのですか?|三芳町』 http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/faq/zei/2.html#a05 『個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収税額通知書について>個人情報を保護するため、サラリーマンの方への税額通知書を変更します。|日高市』 http://www.city.hidaka.lg.jp/6,35518,13,183.html *** 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。ただし、…… --- 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >>雇用契約は、社員と会社で合意すれば、口頭でも成立します。 --- 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 >>……民法では、契約は口頭でも成立する、と定めています。…… --- 『現金で給料を払うときの注意事項 ~給与の受領書の書き方~|福島宏和税理士事務所』(2010-04-07) http://ameblo.jp/choubokouza/entry-10501336647.html *** 『給与支払報告書 本当に 提出してる?|税理士もりりのひとりごと』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >>……給与所得の源泉徴収票とは異なり、支払を受ける者に対する発行・交付義務はない。…… >>報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を交付された場合であっても、源泉徴収票とは異なり、これを確定申告書に添付する必要はない。…… *** 『兼業(二重就業)にまつわる諸問題|西多社会保険労務士事務所』 http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/196kenngyou.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

ご質問について回答させていただきます。 ・所得税の確定申告を行う必要はありますでしょうか?  もし必要な場合、本業分と副業分合算して行うべきなのか、それとも副業分のみ必要なのでしょうか (下記URLを見ますと、私のケースの場合必要ではないかと思います。) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/teishutsu.htm  ⇒本業・副業が給与所得であるなら、確定申告を分けることはできません。合算して行います。仮に本業のみを確定申告したとしても、副業分は修正申告として本業分に合算して申告することになります。 ・副業分の住民税の申告は必要になりますが、副業分のみ普通徴収で支払い可能なのでしょうか?A社分は毎年特別徴収です。 ⇒こちらは所得税と連動しますので、副業分のみを支払うことはできません。 ・広島市の住民税の徴収方法は普通徴収可能でしょうか? (この点は実際に役所に聞かないとだめですが・・・) ⇒本業の会社で特別徴収としていなければ自動的に普通徴収になります。普通徴収にしたい旨、会社に相談されるのが宜しいかと思います。 ・源泉徴収票を発行した企業は必ず役所に給与支払報告書を提出するものなのでしょうか? ⇒まず、源泉徴収票が発行されているのであれば、B社は給与として取り扱っています。(外注の場合は支払調書) B社が給与支払報告書を提出しているかですが、金額的には提出義務はないので恐らく提出していないと思います。 ご質問者様は住民税の納付を懸念されていますが、所得税も納付する義務があります(本来はB社の給与は従たる給与として乙欄での源泉徴収が必要です。)ので、本業・副業を合算した確定申告をご自身で行われてはいかがでしょうか。

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