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社会保険料控除について
お世話になります。 確定申告について質問いたします。 私は国民年金保険料は支払完了なのですが、妻はまだ支払継続中です。この場合、妻の保険料は控除の対象になるのでしょうか。今までは私の分だけ控除になるものと思っていましたがどうなのでしょうか。こう考えると妻の生命保険料についても同様の疑問が出ます。 よろしくお願いいたします。
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> 妻の保険料は控除の対象になるのでしょうか。今までは私の分だけ控除になるものと思っていましたがどうなのでしょうか。こう考えると妻の生命保険料についても同様の疑問が出ます。 同一生計内ならば、一番税金の支払者の年末調整/確定申告で、可能です。 つまり、家族内の国民年金、国保、医療費、生命保険等々、確定新雇用の証明書が来たら、skmkyk07 が一番税金を支払っているなら可能です。 なお、今までの過去質問で、現金ならいいが、奥さん名義のクレジット払いとか、子供名義のクレジット払いは、だめという回答もありますが、skmkyk07 のように一番税金を支払っている人で控除しても、税務署では何も言いません。 現に、私は、妻のクレジット払いの国保・生命保険・医療費や、会社員の子供の医療費も、自分の確定申告の控除にしています。 > 今までは私の分だけ控除になるものと思っていましたがどうなのでしょうか。こう考えると妻の生命保険料についても同様の疑問が出ます。 年末調整・確定申告は、1月1日~12月31日の1年で区切ります。(よく、「年度」と混同する人がいるので) 5年以内の年末調整・確定申告なら、修正申告が可能です。 国保・生命保険等なら証明書の日付の「年」、医療費なら領収書の日付の「年」の、その「年」の修正申告ができます。
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No.1です。ここで税関係の質問について他の回答者にNGを付けて、 税務署の回答のような回答を寄せる人が居るが、きっと詳しい方なんでしょう。 でもぜーんぶ答えて、リンクまで貼るから訳分からなくなって、結局辞めますって。 このケースは問題なく控除できます。ただ10万以上は同じですけどね。 奥さんの方と2重に控除してなければ問題なく控除できますよ。
Q_A_…です。補足です。 税金の時効は、原則として5年です。 ですから、「所得税の確定申告書」を(国に)提出している場合でも、以下のリンクにありますように「更正の請求」もしくは「修正申告」という手続きによって(遡って)「申告内容の訂正」が可能です。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q23 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm ***** (備考) ○年末調整について 「年末調整」は、「給与の支払者(雇い主、事業主)」が行なう「源泉所得税の過不足精算の手続き」のことなので、【納税者自身が行なう】「所得税の過不足精算の手続き(=所得税の確定申告)」とはまったく異なる手続きです。 ですから、「勤務先の年末調整で所得税の納税が完了してしまっている給与所得者」が、【国から直接】所得税の還付を受けるための手続きは、「更正の請求」や「修正申告」【ではなく】、あくまでも「所得税の確定申告」ということになります。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。…… --- 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(支払いを受けた人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >>A……源泉所得税の納税はあくまでも徴収義務者である会社が納税をするのであって、受取人が確定申告をしたとしても源泉徴収の義務は消滅しないと考えられます。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告を間違えたとき>提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生(正)決定」が国税庁には認められている。 --- 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm *** 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >>……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある……
お礼
補足説明までいただき恐縮です。 ありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >妻の保険料は控除の対象になるのでしょうか。… これについては、「国税庁」のサイトで以下のように説明されています。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>社会保険料控除は、【納税者が】自己【又は】自己と【生計を一にする配偶者】やその他の親族の負担すべき社会保険料を【支払った場合】又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。…… くだけた言い方にすれば、「財布の紐がつながっているような関係の家族の保険料を【代わりに】支払った」場合は、「実際に支払った人」の社会保険料控除になるということです。 なお、「生計を一(いつ)にする」は税法上の考え方で、「生計を共にする」という考え方とも微妙に異なります。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm --- ちなみに、「配偶者控除」や「扶養控除」のような「所得の条件」は【ありません】ので、「家族にもたくさん稼ぎがあって、自分でも十分支払える状態にある」という場合でも問題ありません。 ※「社会保険料控除」ではなく「医療費控除」ですが、以下のような質疑応答事例があります。 『質疑応答事例>所得税目次一覧>共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm --- なお、「同居している共働き夫婦」などの場合は、「どちらが何の費用を負担したか?」が曖昧なことも多く、また、そういう関係が「生計を一にしている関係である」とも言えます。 ですから、税務署の職員さんにしても(そういう人の申告に対して)「これは本当にあなたが支払った保険料ですか?」というような(本人でさえはっきりしないこともあることに)ツッコミを入れることはまずありません。 とはいえ、「原則」はあくまでも上記の通りですから、「絶対ツッコまれない」とは言い切れませんので、「ケースバイケース」ということにはなります。 (参考) 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >…妻の生命保険料について… 「生命保険料」についても「だいたい同じ」取り扱いですが、詳しくは以下のリンクにある通りです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>生命保険料控除の対象となる保険契約等|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm >>対象となる保険契約等の主なものは……保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方【又は】その配偶者その他の親族とするものをいいます。…… --- 『生命保険料控除>妻が契約者の生命保険料|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 なお、(将来)保険金を受け取った時の課税関係が変わることもありますので、詳しくは「税務署(の職員さん)」や「税理士さん」に相談したほうが無難と言えます。 (参考) 『質疑応答事例>源泉所得税目次一覧>妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm >>……なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。 --- 『受取時に損をしない「税金と生命保険」の関係 | ライフネット生命保険』 http://www.lifenet-seimei.co.jp/about_insurance/misunderstanding/tax/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
大変詳細にわたったご説明をいただきありがとうございました。 生命保険の控除についてはいろいろ課題もあるようなので今回は妻の分は記載しないことにしました。 助かりました。これからもよろしくお願いします。
- nis3com
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どちらも奥さま自身に所得があってそちらで控除していなければ控除対象です。
お礼
どうもありがとうございます。 今まで調べもしなかった自分が恥ずかしい限りです。 今年から妻の分も控除に申告します。
お礼
ありがとうございました。 お礼が遅くなりました。 単純にシンプルに考えて判断してもよさそうなので、その方向で行くことにしました。 お手数かけました。