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月途中で就職退職が2回の時の健康保険、年金について

1/5にA派遣会社より派遣就業後、1/15に退社 1/22からB派遣会社より派遣就業後、1/30付けで退社した場合の、健康保険料、年金の掛金の引き落としについて知りたいので、よろしくお願いします。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

基本的には月末に在籍している人から翌月に控除します。 月末以外の日に退職した人から退職月の保険料は控除しませんが 加入月に退職した人からは月末に在籍していなくても当月分を控除します。 加入月に退職し同じ月の間に再度加入すれば加入月分の保険料を取ります。 従って加入脱退再加入脱退を同じ月に繰り返せば 健康保険料は2か月分、厚生年金保険料も2ヶ月分となりますが 厚生年金保険料に関しては申し出によって一ヶ月分は還付できます。 健康保険料は還付されません。 両方の会社からそれぞれ1ヶ月分の保険料を引かれる。 厚生年金に関しては片方から1ヶ月分の還付を受けることが可能ということだと 思います。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >1/5にA…就業…1/15に退社 >1/22からB…就業…1/30付けで退社 >健康保険料、年金の掛金… いろいろなケースが考えられますが、以下の3つのパターンに絞って考えてみます。 *** ○[パターン1]…A・Bともに「健康保険」「厚生年金保険」の被保険者(加入者)となった場合、【なおかつ】、無職期間が「健康保険の被扶養者」および「国民年金の第3号被保険者」ではない場合 「健康保険」と「厚生年金保険」の保険料が、「1月分」としてA・Bそれぞれの事業主から支払われる給与から徴収されます。 つまり、「健康保険の保険料1月分×2(2ヶ月分)」と「厚生年金保険の保険料1月分×2(2ヶ月分)」ということです。 なお、「厚生年金保険の保険料」は、Aに申し出ることで、年金事務所に保険料の返還の手続きをしてもらえます。 --- さらに、「健康保険」と「厚生年金保険」の資格喪失日(脱退日)が「1月31日」ですから、「国民年金の保険料1月分(1ヶ月分)」「国民健康保険(国保)の保険料1月分(1ヶ月分)」もかかります。 (参考) 『Q 3月1日に入社し、3月10日に退社しました。社会保険に加入していますが保険料はどうなりますか?|SUPPORT SOURCING』(2010年03月28日) http://blog.livedoor.jp/support_sourcing/archives/51496801.html 『同月得喪後の同月資格取得|徒然日記帳』(2008.08.26) http://lss.air-nifty.com/tsurezure/2008/08/post_5efa.html --- 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html 『月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/690/691/004045.html *** ○[パターン2]…A・Bのいずれかのみで「健康保険」「厚生年金保険」の被保険者(加入者)となった場合、【なおかつ】、無職期間が「健康保険の被扶養者」および「国民年金の第3号被保険者」ではない場合 「健康保険」と「厚生年金保険」の保険料が「1月分」として、A・Bいずれかの事業主から支払われる給与から徴収されます。 つまり、「健康保険の保険料1月分(1ヶ月分)」と「厚生年金保険の保険料1月分(1ヶ月分)」ということです。 --- さらに、「健康保険」と「厚生年金保険」の資格喪失日(脱退日)が「1月31日」ですから、「国民年金の保険料1月分(1ヶ月分)」「国民健康保険料1月分(1ヶ月分)」もかかります。 *** ○[パターン3]…A・Bともに「健康保険」「厚生年金保険」の被保険者(加入者)とならず、【なおかつ】、雇用期間中および無職期間中が「健康保険の被扶養者」および「国民年金の第3号被保険者」ではない場合 この場合は、「国民年金の第1号被保険者」のまま種別の変更がなく、「国民健康保険(国保)の被保険者の資格」にも影響がないため、「国民年金の保険料1月分(1ヶ月分)」「国民健康保険料1月分(1ヶ月分)」だけがかかります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 --- 『会社を退職した時の国民年金の手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『標準報酬月額・標準賞与額とは? |協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231 *** 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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