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健康保険料等について役所と会社の異なる説明

いつもお世話になっております。 年金と健康保険料の支払いについて、会社と役所の説明が異なるので 教えていただけたら助かります。 ~4/30 ・・・ 4/30付けで退職(会社の年金・健康保険加入) 5/1~  ・・・ 求職中(国民年金・健康保険加入予定) まだ次の派遣先が決まらない為、派遣会社から下記案内がありました。 ●年金と健康保険の喪失手続きをするので、役所で国民年金・健康保険 の手続きをするように。 ●5月中開始の仕事が決まった場合、5月分の年金・健康保険料は国と 会社に納めるようになる。この場合、国からの還付はない。 ●6月以降開始の場合、例えば6月中旬に仕事が決まった場合は6月分を 会社に納めれば国へ納める必要は無い。 ※5月中に仕事を始めると2重払いのようになるが、それは制度上仕方が 無いそうです。 役所に電話で確認したところ ●5月末迄に会社の年金・健康保険料に加入している場合、国民年金・ 健康保険の加入は不要。年金等の引き落としがされた場合は還付する。 上記役所の回答を派遣会社に伝えたところ、派遣会社の回答に変わりは ありませんでした。 私は派遣会社の説明に納得がいかないのですが(健康保険料はともかく 年金を国と会社に納めるのはおかしいのでは??)、会社の担当者も 役所の担当者もそれぞれ自信のある口ぶりだったので。。。 同じような経験をした方、こういった事に詳しい方、ご回答を宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

それはですね。会社の健康保険の担当者の間違いです。 役所の説明が正しいです。 ただその担当者は自分の管理する健康保険の規定をそのまま言ってしまっただけで、国民健康保険が異なる仕組みであることを知らなかったんですね。 というのも、健康保険には同月得喪の特例といって、資格取得日と喪失日が同一月の場合には、月末に属していなくても保険料は納めるという仕組みがあるのです。 これはたとえば、今の健康保険Aは5/1が資格喪失日になります。 そして同日の5/1に次の健康保険Bの資格を取得します。 このあとたとえば5/20にまた資格喪失、5/20に次の会社の健康保険Cの資格取得があったとします。 この場合健康保険料はB,Cが共に社会保険の健康保険である場合には両方に支払いが必要になります。たとえばBの健康保険がAの任意継続だったりするケースなどがよくあります。 ただ、Bが国民健康保険の場合には同月得喪の特例はないので、Bの健康保険料はかかりません。支払っていても還付されます。 ちなみに年金についてはそもそも同月得喪の特例はありません。 なので会社の担当者は健康保険の同月得喪が国民健康保険や年金にもあると勘違いしているだけということです。

morihana
質問者

お礼

健康保険の種類によって仕組みが違う事があるんですね。 確かに会社の担当者は”同月得喪”という事を言っていました! 役所に確認してから再度会社に電話をした時は担当者が上司に確認してくれて、それでも回答が変わらなかったので、国と会社に払うようになるのか。。。と思っていました。 わかりやすい回答、ありがとうございました!!!

その他の回答 (2)

回答No.2

 こんにちは。用語を大雑把に整理すると、会社で手続きをするのは厚生年金と健康保険、無職になって市役所等で手続きするのは国民年金と国民健康保険です。  この4つの制度に共通している特徴は、保険に入っている期間と、保険料が計算される期間が異なることです。保険に入る期間は、厚生年金と健康保険の場合、入社日から退職日までの日割り計算です。退職日の翌日から国民年金(第1号被保険者)と国民健康保険が適用されます。  ところが、保険料は日割り計算ではなくて月極で、その月の月末日にどの保険に入っていたかで、その1か月の保険料が決まります。このため保険料を払う期間(月数)は、その保険に入った月から、抜けた月の前月までです。  5月末までに社会保険適用の会社に再就職するのであれば、その会社で5月の厚生年金保険料と健康保険料を支払いますので、5月の途中で抜けたことになる国民健康保険料や国民年金保険料を支払う必要はありません。1か月未満であればまだ納付所(請求書)は来ていないと思いますし、仮に納付済みでも還付されます。  5月中の再就職が決まっている場合は、結果的に、市役所で国民年金と国民健康保険の手続きが終わっても、保険料は払わないことになります。保険証や納付所の発行も無駄になってしまいます。  このため、役所によっては面倒なのか、手続きしなくても大丈夫と答えることもあるようです。法律上は2週間以内(5月14日まで)に役所で手続きしないといけないことにはなっているのですが。ともあれ、ご質問のケースでは二重払いの心配はありません。

morihana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。二重払いの心配はない、いうことで安心しました。 手続きは法律上、二週間以内とういう事になっているんですね。病院に行く予定もあるので、早めに手続きをしてきます。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

条件が同じではないので、どちらが言うことも正しいのです。 役所のほうは、5月末迄、会社の年金・健康保険料に加入している場合を答えており、会社のほうは、同一月のうちに資格の喪失と取得があった場合を答えています。4/30付け退職とは、5月1日喪失となります。 >年金を国と会社に納めるのはおかしいのでは この場合、支払った保険料は加入月数となって、将来の給付に反映されるのですが、それでもおかしいでしょうか。もっとも、年金機構とやらが、確実に記録を保管管理した場合に限られます。

morihana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ※質問が一部わかりづらい内容になっていたようで申し訳ありませんでした。

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