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借地法の質問で家の所有者が亡くなったら・・・

hpsgの回答

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回答No.3

引用された質問のベストアンサーになった回答#1ですが、前後の文脈からして、第2文(「…自然消滅することになります」)は推敲ミスで削除し損なった文だと思います。第3文に書き直したのに第2文がなぜか残っているものと読みました。 当該質問の質問者も全回答者も、その部分を「流して」質疑を進めて「解決」となっているので後から知識を参考にしようと質問回答を頭から読むと??となりますね。 他人の回答に突っ込みを入れることは確かこのサイトの禁止事項なので、他の回答者も陽には指摘できなかったのでしょうね。

noname#208768
質問者

お礼

すみません。 借地契約は無条件で相続できます。地主の承認はいりません。 実務でも経験しているし身内の相続でも相談をうけています。 借地権は通常、登記されないので、建物登記をもって借地権の存在を示すのが 民法の通例なのです。 いろいろご説明ありがとうございます。

noname#208768
質問者

補足

旧法借地権の相続の問題は、結構知らないで地主のいいなりに撤去して 契約終了なんて事態が頻発しているのかと心配になりました。 旧法借地法はいまは解説本もすくなく(三省堂の一冊くらいか)専門の コンサルタントが必要なくらいですね。

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