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民法の問題です。至急回答お願いします。

1 債権の一般的効力としての請求力と訴求力の相違を説明しなさい。 2 債権者以外の第三者に対してなされた弁済の効力について説明しなさい。 お手数ですが、お力をお貸しください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

(1) 訴求力?  債権の一般的効力として言われているのは、給付保持力、請求力、掴取力だったかなぁ。ほかにもあったかもしれませんが、訴求力はナイと思います。  訴求力とは、「宣伝・広告で、買い手に訴えかけること。訴求力、訴求効果」(広辞苑)のことです。「なんというか、この商品には魅力というか、一般の購買者に訴えかけるもの・・・ 訴求力がないんだよね」とかいう具合に使います。  もしかして、出題者は「訴訟をおこして『よこせ』と主張する権利」のつもりですか。でしたら、請求力そのものだと思います。  自力救済が禁止されている以上、訴訟を起こせない権利なんて権利の名に値しないと思いますよ。賭博のカネとか、保険金殺人の報酬とか。    よく分からない設問です。わからない質問者さんが悪いのではなく、出題者が悪いと思います。 (2)原則として、無効です。  それ以外の回答としては、授業で何を習ったか(どの分野での出題か)によると思います。  例えば、領収書を持っていた者に対する支払いとか、無権代理人(表見代理)への支払いとか。指名債権の譲渡について要件を満たしていない場合の支払いとか、有効になる場合・有効かもしれない場合もあるから、そういう事例を語れ、という設問ですか?  債権総論の出題で、民法総則の代理権の話を書いても良い成績はもらえないと思います。授業で出た言葉を思い返して「例外」を探してみられることをお勧めします。私らにはそれが分からないので、具体的なアドバイスをしてもムダになると思いますので。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

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