• 締切済み

民法の問題です。至急回答お願いします。

1 債権の一般的効力としての請求力と訴求力の相違を説明しなさい。 2 債権者以外の第三者に対してなされた弁済の効力について説明しなさい。 お手数ですが、お力をお貸しください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

(1) 訴求力?  債権の一般的効力として言われているのは、給付保持力、請求力、掴取力だったかなぁ。ほかにもあったかもしれませんが、訴求力はナイと思います。  訴求力とは、「宣伝・広告で、買い手に訴えかけること。訴求力、訴求効果」(広辞苑)のことです。「なんというか、この商品には魅力というか、一般の購買者に訴えかけるもの・・・ 訴求力がないんだよね」とかいう具合に使います。  もしかして、出題者は「訴訟をおこして『よこせ』と主張する権利」のつもりですか。でしたら、請求力そのものだと思います。  自力救済が禁止されている以上、訴訟を起こせない権利なんて権利の名に値しないと思いますよ。賭博のカネとか、保険金殺人の報酬とか。    よく分からない設問です。わからない質問者さんが悪いのではなく、出題者が悪いと思います。 (2)原則として、無効です。  それ以外の回答としては、授業で何を習ったか(どの分野での出題か)によると思います。  例えば、領収書を持っていた者に対する支払いとか、無権代理人(表見代理)への支払いとか。指名債権の譲渡について要件を満たしていない場合の支払いとか、有効になる場合・有効かもしれない場合もあるから、そういう事例を語れ、という設問ですか?  債権総論の出題で、民法総則の代理権の話を書いても良い成績はもらえないと思います。授業で出た言葉を思い返して「例外」を探してみられることをお勧めします。私らにはそれが分からないので、具体的なアドバイスをしてもムダになると思いますので。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

宿題・課題は自分でやりましょう。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 民法の問題がわかりせん。教えてください

    問1 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。 【(1)】である【(2)】は、被担保債権の債権者が目的物の占有を取得し、債務者の弁済を心理的に強制することにより、その弁済を促す機能をもつ。これを【(3)】といい、この点において、【(4)】である【(5)】と同様の機能をもつ。しかし、【(6)】には、目的物を換価して、そのなかから優先して弁済を受ける権利、つまり【(7)】はなく、この点において、これを有する【(8)】と区別される。      a:(1)約定担保物権 (2)留置権 (3)留置的効力 (4)法定担保物権 (5)質権 (6)留置権 (7)優先弁済的効力 (8)質権 b:(1)法定担保物権 (2)留置権 (3)優先弁済的効力 (4)約定担保物権 (5)質権 (6)留置権 (7)留置的効力 (8)質権 c:(1)法定担保物権 (2)留置権 (3)留置的効力 (4)約定担保物権 (5)質権 (6)留置権 (7)優先弁済的効力 (8)質権 問2 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。 留置権と同様の【(1)】を有するが、これと似て非なる制度として、同時履行の抗弁権がある。物の引渡しが問題とされる事例においては、それと対立する債務の履行がなされるまで、物の引渡しを拒絶できるという意味において、両制度が重畳して適用され得ることになる。もっとも、留置権は【(2)】の一類型であって、【(3)】を有するのに対し、同時履行の抗弁権は【(4)】の一類型であって、【(5)】、つまり双務契約の当事者限りの効力しか有しない点において根本的に異なる。ただし、物の引渡しを請求した占有者が、これらの抗弁の対抗を受けた場合の判決は、【(6)】ではなく、【(7)】を可能とする一部請求認容判決なので、両制度の実質的な差異はないといわれている。      a:(1)履行拒絶機能 (2)物権 (3)絶対効 (4)債権 (5)相対効 (6)原告勝訴の請求認容判決 (7)引換給付 b:(1)履行拒絶機能 (2)物権 (3)相対効 (4)債権 (5)絶対効 (6)原告敗訴の請求棄却判決 (7)引換給付 c:(1)履行拒絶機能 (2)物権 (3)絶対効 (4)債権 (5)相対効 (6)原告敗訴の請求棄却判決 (7)引換給付 問3 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。 先取特権とは、特定の種類の債権について、【(1)】・債務者所有の特定の【(2)】のうえに法律上当然に担保物権を成立させ、他の債権者に優先して、そこから弁済を受けられるようにして、法律上特別の保護を与えた【(3)】の一類型である。とくに保護するべき理由とは、公平・社会政策・当事者の合理的意思・特殊な産業保護、のためといわれている。そして、他の担保物権と競合した場合における順位などについては、既往の政策的配慮から、民法典が詳細に規定している。      a:(1)債務者の特定財産 (2)債権 (3)法定担保物権 b:(1)債務者の一般財産(総財産) (2)動産または不動産 (3)約定担保物権 c:(1)債務者の一般財産(総財産) (2)動産または不動産 (3)法定担保物権 問4 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。 民法典は、【(1)】の約定により、質権設定者が質権者に対し、直接目的物の所有権を帰属させ、または目的物を第三者に処分できる旨を約する【(2)】を締結したとしても無効であると規定しており、これは【(3)】と解されている。その趣旨は、債権者が債務者の窮状に乗じ、被担保債権額よりも高額の目的物を丸取りするという暴利を可及的に防ぐことにある。このことから、【(4)】の【(5)】は、あらたな【(6)】として有効と解されている。      a:(1)弁済期前 (2)流質契約 (3)強行規定 (4)弁済期後 (5)流質契約 (6)代物弁済契約 b:(1)弁済期後 (2)流質契約 (3)強行規定 (4)弁済期前 (5)流質契約 (6)代物弁済契約 c:(1)弁済期前 (2)抵当直流契約 (3)強行規定 (4)弁済期後 (5)流質契約 (6)再売買の予約

  • 民法 代物弁済

    第三者に対する債権を代物弁済における「他の給付」とする事も可能(~判例より~) その場合、債権の弁済期が到来しているか否かは問題とされず、弁済としての効力が生じる。 ↑これは何故ですか? これでは第三者の権利を害する事になりませんか?

  • 民法394条について教えてください

    (抵当不動産以外の財産からの弁済) (1)抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる (2)前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる 2項の下段について、【配当すべき金額の供託】が少しわかりません。 他の一般債権者が、抵当権者より先立って、抵当不動産以外の財産を強制執行した場合、抵当権者が強制執行後、抵当権実行により競売価格から優先弁済を受け、それでも満足を得られなかったときに抵当不動産以外の財産から弁済を受ける受けるために供託するということなのだと思うのですが、条文では、【他の債権者は・・・供託を請求することができる】とありますが、供託するのは、抵当権者ですか? だとすると、抵当権者自身が弁済を受けるために、自身でその配当分を供託するのはおかしいと思うのですが・・・。 国語力がなく申し訳ございません。よろしくお願いします。

  • 民法に定める権利質に関する問題です!!

    公務員試験の過去問にて… 質入された金銭債権の弁済期が質権の被担保債権の弁済期より早い場合は、質権者は第三債務者に弁済金額を供託するように請求することができ、この場合、質権は供託金請求権の上に存在する。 これが正解肢なのですが、どういった状況なのかうまく飲み込めません。 特にここでいう第三債務者とは誰のことを指すのか? 質権は供託金請求権の上に存在する。とはどういうことなのか? どなたか教えていただけませんか?お願いします(>_<)

  • 論述問題なのですが。

    債権者取消権の事実上の優先弁済 連帯債務の絶対的効力 以上の二点について説明せよという問題で、これをいかに説明すればよいのか分かりません。 うまく説明できる方がいらっしゃれば手助けいただきたいです。お願いします。

  • 民法の「質権」と「抵当権」

    (1)「質権」において第三者の質物侵害による不法行為に基づく損害賠償を質権者が請求することは、その被担保債権の弁済期前にできる。 (2)「抵当権」において第三者の抵当権の目的物侵害による不法行為に基づく損害賠償を抵当権者が請求することは、その被担保債権の弁済期後でなければならない。 (1)と(2)の違いの理由についてご説明お願いします。 また、(2)の場合、抵当権目的物を侵害する者が債務者のときには、その期限の利益の喪失によって弁済期の前後であるかどうかは問題なく損害賠償請求できると考えて良いのでしょうか?

  • 民法479条と478条・480条の関係

    民法479条と478条・480条の関係容がよく理解できません。 たとえば、民法480条の受取証書の持参人への弁済と479条は無関係でしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 第四百七十八条  債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 第四百七十九条  前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。 第四百八十条  受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

  • 民法第486条について

    お世話になります。 「民法第486条」について教えて下さい。 民法第486条=「弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得」 教えてGOOの質問・回答、Webでの検索で、「請求することが出来る」とだけ説明している場合と「請求されたら断れない」という事を付け加えている場合があります。 自分の解釈では、「(購入した側は)請求は出来る」けれども「(売った側は)断ることも出来る」と思っていました。 これは解釈の間違いなのでしょうか? よく分からなくなってしまいました。 お手数をかけますが、分かり易く説明をしてもらえると助かります。(こうだから断れません等) よろしくお願いします。

  • 民法706条但し書きについて

    「ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。」とあるのですが、この「債権者が得た利益」とは、具体的にはどのようなことでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (期限前の弁済) 第706条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

  • 民法上の代価弁済について

    代価弁済(民法378条)に関する質問をさせて下さい。 (1)代価弁済の手続について 代価弁済(民法378条)とは、抵当権設定者(債務者)から抵当不動産の所有権等を譲り受けた第三者が、抵当権者(債権者)の請求に応じて、その代価を弁済した場合に、抵当権が消滅し、代価弁済の範囲で、抵当権者の有する被担保債権も消滅し、抵当権の担保がない一般債権として存続する制度だと考えていました。 例えば、債権者Aが、債務者Bに対して、2,500万円の債権を有しており、債務者Bから不動産X(時価3,000万円)について抵当権の設定を受けた後、第三者Cが、Bから不動産Xの所有権を500万円で取得した場合は、第三者Cは、債権者Aから提示された金額(例えば、2,000万円)を弁済したときは、抵当権は消滅し、債権者Aは、担保のない500万円の債権を引き続き有することになると考えていました。 この点について、ネット等において、「代価弁済は、第三取得者が本来抵当権設定者に支払うべき売買代金を抵当権者に支払う制度」のような記述があったのですが、ここにいう売買代金、つまり代価弁済における「代価」とは、第三者が債務者から不動産を取得した売買代金(上述の例では500万円)ではなく、「抵当権消滅の代価」(2,000万円)であると考えて良いのでしょうか? また、この場合、第三者Cは、不動産所有権取得代金500万円と、代価弁済代金2,000万円の合計2,500万円を負担することになると考えてよいのでしょうか? (2)代価弁済・抵当権消滅請求と567条2項の費用償還請求 (1)が正しいとの前提でお伺いします。 第三者Cが債権者Aに対して弁済した場合は、「費用を支出してその所有権を保存したとき」(567条2項)として、債務者Bに対して、弁済した価額の償還を請求することができるのでしょうか? もし、仮にできるとすると、第三者Cは、不動産Xの所有権を500万円(抵当権設定分を割り引いた価格)で取得したにもかかわらず、その抵当権設定分の代価は、債務者Bに対して費用償還を請求できることになり、結果として、抵当権の負担のない所有権を実質上500万円で取得することになります。 そうだとすると、第三者Cが資金のない債務者Bに対して現実的に償還が可能などうかは別として、少なくとも、法律上は、第三者Cの二重得になるような気がします。 また、債務者Bに対する費用償還請求が可能であるとすると、法定代位も可能になるように思いますが、ネット等でみると、法定代位はできないとの記述がありました。 一方で、567条2項の費用償還請求ができないとすると、567条2項(費用償還請求)や3項(損害賠償請求)は、一体どのような場合に適用されるのか具体的なイメージがわきません。 そこで、教えて頂きたいのですが、代価弁済や抵当権消滅請求によって債権者に弁済をした場合は、以下のどれに該当するのでしょうか? (1)費用償還請求(567条2項)が可能で、かつ法定代位(500条)も可能である (2)費用償還請求(567条2項)が可能だが、法定代位(500条)は不可である (3)費用償還請求(567条2項)が不可である 以上の点についてご回答よろしくお願い致します。