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一般債権者が「担保権の付着している債権」を差押さえて債権の回収を図るこ

一般債権者が「担保権の付着している債権」を差押さえて債権の回収を図ることは 出来るのでしょうか? この場合に、担保権者はいつまでであれば、この「担保権の付着している債権」に 対する優先弁済的効力を主張できるのでしょうか?

  • a1b
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質問者が選んだベストアンサー

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3030)
回答No.1

担保権が有効である限り永遠に優先権があります。 よくある話は敷金の差し押さえですが、これは部屋を明け渡し現状復帰が終了するまで優先的弁済権があります。現状復帰が終了して敷金が残れば、残りを回収できます。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 例えば、一般債権者が、この「担保権の付着している債権」を差押て 換価した場合でも、担保権者は後からこれを覆すことが出来るという ことでしょうか?

その他の回答 (6)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3030)
回答No.7

えーと、差押の効力が発揮するのは差押された人のもつ債権の権利だけです。 そしてA氏の債権に担保として質権が設定されていた場合、その質権がある状態も含めてA氏の持つ債権(請求権)です。 たとえばB氏のもつM銀行の銀行口座を差し押さえたら、M銀行の口座にもし残額が無かった場合、M銀行は口座残額なしと報告するだけですよね? そしてこの口座は差押額分の入金があるまで、口座の差押が続くわけですよね。 債権もある意味同じことですよ。 A氏に差押礼状が来た場合、B氏のもつA氏債権は我の債権質に入っており、B氏に現状債権請求権なしと報告するだけです。(この状態で強制執行かけても空振り。)もちろんこの状態でも差押は続いており、A氏は貸し金が返済されても、債権をB氏に返すことはできません。(この状態で初めて強制執行が有効になる。) 差押はA氏に自由に財産を処分させない、債権の場合はそれをもつものがA氏に処分させてはいけないというだけのもので、それ以上の意味は無いです。 差押礼状が来たBは、A氏の請求権が裁判所に移ったと認識するだけです。 ですがその請求権自体はとくに性質が変わるものではありません。 ですので裁判所としては、その請求権がどういった性質のものか、知ったこっちゃありません。 そんなことは差し押さえてからの判断です。 ただA氏の債権請求権を丸ごと抑えるだけです。銀行口座に中身があるかどうかわからないまま差し押さえるのと同じことです。 その請求権が効力を発揮したときに、A氏はB氏ではなく裁判所に入金すればいいわけです。

a1b
質問者

補足

懇切丁寧かつ貴重な回答を有難うございます。 私の設例が不明瞭であったために、誤解を生じているようです。 債権執行を行われているのはB氏の債権(今後甲債権とします)であり、 これを担保にB氏はA氏からもお金を借りています。 そしてB氏の別の債権者Cが債務名義をとって甲債権に強制執行をしたと します。 すると裁判所は債務者B氏と第三債務者(甲債権の債務者)に差押の通知 を行うと思います。 この際に債務者B氏が甲債権にA氏の債権質が設定していることの報告を しませんと、それを前提に手続きが進みますのでC氏が満足を得た後で、 後日蚊帳の外であったA氏が担保権を実行して差押を行ったとしますとC氏 の満足が覆るの可能性があると思います。 A氏があずかり知らないところで、担保権の優先弁済的効力をうしなってし まうのは酷だからです。 しかし、C氏にも落度はないので満足を覆されるのも気の毒です。 従って、「債務者B氏がC氏に満足が覆されたことによる損害賠償責任を負 うことで決着する」のかと思い初めております。                   債権者A(担保権者)                  ↓ 債権者C(執行申立) → 債務者B → 第三債務者

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

原則として、債権には抵当権は付けられません。 質問者は、債権にも抵当権が付けられと誤解しているのでないだろうか? 債権には質権ですが、 質権は要物契約ですので、債権者が債権証書を保管しています。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 基本的に債権質を想定して話しておりました。 (物上代位、先取特権については、とりあえず考慮外としております) ここで、一点、訂正させて頂きます。 誤  第三債務者が公示の機能を果たす 正  債務者及び第三債務者が公示の機能を果たす 具体的には、A氏がB氏にB氏の所有する債権を担保(債権質)としてお金を貸し ていたとします。 一方C氏はB氏にお金を貸していましたが返してもらえないので債務名義をとって B氏の所有する債権に債権執行を行ったとします。 裁判所は差押の通知を債務者Bと第三債務者に通知します。 この場合に、裁判所がB氏の所有する債権にA氏が債権質を設定して所持している ことを知らないで、C氏にのみに換価してしまいますと債権質権者であるA氏の優 先弁済効を害することになりかねません。 そこで、裁判所は、その辺の事情に詳しい債務者B又は第三債務者にBの所有する 債権についての利害関係についての報告を受けた上で、利害関係者(例えばA氏) にB氏の所有する債権が差押られたことをなんらかの形で知らせる必要があるので はないこというのが疑問の発端です。 債権の場合には、不動産と違い、その債権に関する利害関係といいますのは、債務 者と第三債務者しか知りえませんので、債務者及び第三債務者が利害関係について 正しく報告しないと配当等が正しく機能しないと思われます。 とここまで、書いてなんなのですが例えば、債権を差押、換価するためには、債権 証書の原本が裁判所に提出されていないと駄目なのでしょうか?

回答No.5

ちょっとまって。 不動産の話をしてるんじゃないの? 最初、不動産の話をしてるんだと思って、 その前提で話をしてしまったわ。 質問の内容は、不動産でなくて、債権なのね。 で、第三債務者がからんでいるとしたら、 その、第三債務者は、通知が着たら、たぶん どうしていいか、わけわかんなくなって、 法務局に全額を供託するんでないですか?

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 第三債務者が供託するのはいいのですが、その債権につき利害関係を知っている のは、第三債務者と債務者だと思いますが、この利害関係につき裁判所が正しく 報告を受けるなどして把握し、必要に応じて差押たことを利害関係者に知らせな いと、適正な配当が出来ないのではないかと心配されます。 債権質に関しましては、債権を換価するためには、債権証書の原本が必要なので しょうか? でれあば、債権質権者は債権証書を留置しておりますので、蚊帳の外に置かれる ことはないわけですものね。 留置権が優先弁済的効力がないとされているにもかかわらず、現実にはあるとさ れているのは、留置物の引渡しがないと競売に掛けることが出来ないので、留置 物を引き渡してもらうために、一般債権者は留置権者に金銭をしはらうからだと いうことを聞いたことがあります。 債権質についても、債権証書の原本が差押、換価に必要であるということでしょ うか? 確かに、それだからこそ留置的効力と言われる所以でしょうか・んんんん・・・。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3030)
回答No.4

差押と強制執行がごっちゃになってませんか?

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 私の話が蛇行しておりますが、頂いた回答を踏まえまして以下に、整理 してみました。 不動産の場合であれば、競売開始決定後に、裁判所から「債権届出の催 告書」が送付されて一定の利害関係人(抵当権者等)はそのことを知り うると思いますが、債権の場合には、第三債務者が登記簿に換わって公 示の機能を果たすと想像されますので、第三債務者が担保権者がいるこ とを申し述べなかった時には、担保権者は蚊帳の外に置かれてしまう可 能性があると思われます。 しかし、NO1で頂いた回答を踏まえまして、担保権者は優先弁済的効 力を否定されるいわれはありませんので、第三債務者が二重払いの責任 を負うか、少なくとも一般債権者の満足が覆されたことに起因する損害 賠償を負うべきでしょうか。 この辺についての資料を見つけることが出来ずに蛇行しております。

  • jkpawapuro
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回答No.3

そもそも担保権が付着している債権は、差押しても担保権がなくなるまで換価できず、満足できないのではないでしょうか? 担保権がなくなるまでの間の差押の予約程度の意味しかないと思いますが。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 債権担保執行に準ずる場合として、担保物権の物上代位がありますが、 この際の差押をめぐっては争いがありますが、特定性維持説にたちます と差押は自ら行う必要がないとされています。 この考え方でいきますと、他の一般債権者により差押、換価、満足を得 た後でも、担保権者は優先弁済的効力を主張することが出来て、結果と して、他の一般債権者の換価満足は覆されてしまうというでしょうか・ ・・んんんん・・・。

回答No.2

だから換価したとしても、担保権は そのまま、くっついていく、ということでしょ。 あなたが上野のアメ横のABCマートに行って、 靴底にガムのひっついたクツを買ったとして、 それをはいたまま、家にかえってきたとして、 何もしらない弟に、そのクツを1000円で売ったとして、 売った、という、ただそれだけの行為で、底面にひっついた ガムがとれますか? とれませんよね。 これが担保権です。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 債権ですので、第三債務者が弁済すれば、債権が転々とすることは ないのではないでしょうか。 質問の仕方を変えさせていただきます。 一般債権者が例えば、債権執行を行ったばあいには、差押、満足と 手続きが進んでいくわけですが、その債権に担保権が付着している 場合には、担保権者はそこから優先的に弁済を受けることが出来る はずです。 不動産の場合でしたら、裁判所は一般債権者から強制執行の申立て を受けた場合には、登記簿を見れば、担保権者を知ることができま すから、配当にあたっては、担保権者の優先的弁済に配慮が出来る と思います。 ところが、債権の場合には、第三債務者が公示の役割を果たすと思 われますが、公示としては登記ほどの信頼性はないと思います。 その結果、担保権者が知らないうちに、強制執行の手続きが進んで 一般債権者が満足を受けてしまうということはないのでしょうか? また、こうした場合に、担保権者が担保権を実行すると、一般債権 者が得た満足は覆されてしまうのでしょうか?

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