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物権が債権に優先するとはどういうことでしょうか
一般に物権は内容の抵触する債権に優先する。これを物権の優先的効力という内容についてですが、具体的にどのような場合なのでしょうか 例などありましたら教えてください! 法律初心者です。
- baffetto12
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例としては、「売買は賃貸借を破る」、「担保物権(抵当権、先取特権、質権、留置権)を有する者は一般債権者に優先する」、というものですね。 前者は、不動産賃貸借については、公示方法を備えることにより修正されています(賃借権の効力や建物登記による借地権の対抗力、借家権の効力)。効力の優劣が公示方法によって処理されます。 後者については、妥当します。例えば、先取特権ですが、会社が倒産したときに従業員の給与は最優先で支払われます(306条2号)。この場合、従業員が給与について先取特権を有していることになります。先取特権とは、債務者(この場合、会社)の財産に対して、他の債権者に先立って、自分の債権の弁済(この場合、給与)を受ける権利をいいます。債権の生じた原因が避けがたいものについて先取物権を認めることについて先取特権を認めることによって、日常生活の安定化を図ろうとしたものです。
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#2・3です。 #3の、債権を対人権または相対験→債権を対人権または相対権 に訂正します。
>一番のポイントは契約当事者間でしか主張できないことが債権で、基本誰にでも主張できる・効力を持つのが物権と考えてよろしいでしょうか? 物権は、全ての人に対して主張できますね。これを絶対性といいます。それに対して債権は、債務者のみに対する権利です。このため、物権を対世権または絶対権、債権を対人権または相対験と呼ぶことがあります。 >抵当権など契約に定めたものなのでなぜ債権ではないのだろうかと漠然と思っていました。 抵当権という物権なのですね。 抵当権(第369条~第398条の22)、質権(第342条~第368条)は当事者の約定(やくじょう・・当事者の合意)によって 設定されます。これらを約定担保物権といいます。それに対し、留置権(第295条~第302条)や先取特権(第303条~第341条)は、法律上当然に発生しますので法定担保物権といいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約によって成り立つ物権があるのですね~ ありがとうございました!
売買は賃貸を破る、ですね 例えば、テレビをAがBに貸していた場合、AがテレビをCに売れば CはBにテレビを返せと請求できます。 これは物権の排他性と債権の相対性の問題なのですが、 物権は誰にでも主張できるので、Cは自分の所有権をBに主張できます。 しかし債権は契約の相手方にしか主張できないので、BはAには借りる権利を主張できますがCには主張できないので、結局BはCに返さなければならないことになります
お礼
ありがとうございます。 売買は賃貸を破るですね・・覚えておきます 物権は誰にでも主張できる絶対的なものであるが、債権は契約の相手方にしか権利を主張できないということですね! 分かりやすい例ありがとうございました。
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