• 締切済み

債権回収

相手は商店の経営者です。 債権の回収をするために訴訟して和解成立しましたが、債務者が支払ってくれません。 銀行口座を差し押さえて強制執行しましたが、残高がわずかで全く効果になりませんでした。 そこで、 直接訪問して、何か(店の商品や機材など)を差し押さえるなどして少しでも充当できるようにしたいのですが、債権者の権利としてそのように相手の何らかの財産をいただくことは可能なのでしょうか? 心配な点は、 法的に権利を得ている立場ではありますが、相手が恐喝や窃盗(良くわかりませんが)の被害者であるなどと主張して、こちらが意図としない犯罪者などになることはないのでしょうか? 目的は、 訴訟判決内容のとおり債権を回収したいだけなのですが、逆に難癖をつけられて犯罪者になることもあるのかな?と、心配してます。 良い解決方法があれば教えてください。

みんなの回答

noname#141177
noname#141177
回答No.2

>債権者の権利としてそのように相手の何らかの財産をいただくことは可能なのでしょうか? 相手の財産そのものを取得することはできませんが、相手の財産を強制的に差し押さえて売却し、その代金を受け取ることは可能です(法律上、動産執行という)。 ただし、個人が勝手にやることは犯罪で、裁判所に申し立てをして執行官という人物が法律的手続を経て行います。

munesan55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分で取り立てに行くことは出来ないのですね。裁判所に相談してみます。 お礼遅くなりましてすみませんでした。 今後ともよろしくおねがいします。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

強制執行(差し押さえ)は、個人ではできませんから、裁判所に強制執行を申し立てしてください。 裁判所の執行官が、相手の資産に対して執行をしてくれます。 但し、その対象は本人名義のものに限定されます。

munesan55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分で取り立てに行くことは出来ないのですね。裁判所に相談してみます。 お礼遅くなりましてすみませんでした。 今後ともよろしくおねがいします。

関連するQ&A

  • 貸し金の債権回収 債権譲渡について

    質問お願いします。 以前に知人にお金を貸して帰ってこないので小額訴訟にて訴えまして 58万の支払いを命じる判決をいただいたのですが、相手がフリーターのため 回収にいたっていません。 そこで債権の回収や債権の譲渡なども検討しているのですが、 具体的に探偵(財産の調査)や法律事務所、債権買取会社などで回収を代行できるでしょうか? もしお勧めの会社などありましたら教えていただけると幸いです。

  • 債権回収についてご質問です。

     当方、8年前になりますが訴訟を起こし、勝訴し、今日まで債権の請求を行って参りましたが、相手に支払いの意思が全く無いことから、間近に控えた時効の延長は考えず、今般、弁護士に債権回収を依頼したいと考えております。が、債務者(敗訴者)に返済能力は無く、また、差し押さえる程の物も無いと考えており、どうせ債権回収出来ないのであれば、自己破産に追いやりたいと考えて居ります。そこで、ご質問です。 1.弁護士に1回の依頼で、自己破産にまで、相手を追いやることが出来るでしょうか? 2.強制執行を行った時に、1度目の差し押さえられる物が無く、債権額相当の物が回収出来なかった場合、再度(改めて?)強制執行を行うのでしょうか?また、その際に弁護士へ、その都度、費用を払うのでしょうか?  私共としては、回収できるかどうか分からないものに、ただ、相手を自己破産に追いやるために、何度も?費用を掛けるということには意味が無いと考えており、1回強制執行を行い回収できるだけのものを回収し、債権額に不足であれば自己破産においやりたいと考えて居ります。 以上のことを鑑み、この様な場合、どの様な処理が最善なのか、ご教示下さい。

  • 債権回収についてのご質問です。

    債権回収についてのご質問です。 H10 おじの経営している会社が600万の売掛債権をもっておりまして 裁判も起こし相手方に支払命令が出ております。 相手からは個人補償を取っていなかったため、 相手会社から、経営者個人に財産が移行され相手経営者は現在マンション経営をしています。 判決は勝訴です。 主文は相手法人がこちらの法人の債権に対しての支払命令が出ています。 強制執行は行っていないです。 平成10年3月23日に判決がでています。 問題は、相手が法人をつぶしていることと時効なんです こちらの債権のある会社は 現在休眠しておりますが、この債権を回収するにはどうしたらよいでしょうか?

  • 債権回収のノウハウ

    前回貸倒について質問しましたが、今度は基本的な債権回収のノウハウを伺いたいと思います。通常の回収状況の管理で督促しても回収できない債権についてどういう回収手順を踏めばいいのでしょうか?相手によってまちまちですが、今まで請求書を出し続けて消滅時効の中断をしてきたこともあれば、直接話し合い債務弁済の覚書を交わしたりした翌日に口頭でやはり払えないと言われたりしたこともあります。結果的にはすべて期末になって貸倒にしました。もちろん与信管理もしていますが、将来のことはわからず、実際起こってから対処するようなことばかりです。いつまでも不良債権は貸倒にするというやり方ではいけないと思うので、時間と費用によって貸倒・少額訴訟・弁護士委託の訴訟等、判断基準となる債権額の目安というのはあるのでしょうか?

  • 【民事】債権が回収できません。

    今年に入って民事、少額裁判にて訴訟をしました。 結局、相手は答弁書も書かず、出廷もせず、こちらが勝訴しました。 その後、債権(\100,000)を回収と思いますが、執行官にて2回ほど強制回収しても駄目、銀行の口座を差し押えしても駄目でした。 ちょっとまとめておきます。 (1)原告は兵庫県。被告は北海道。そう言ったせいなので、わざわざ北海道には行けない。 (2)債権は10万。 (3)2度ほど執行官にて強制回収しますが、被告は女と同棲していて、この部屋のものはすべて女の部屋だと言張ります。 (4)1度銀行の差し押えをするのですが、現金がほどんと入っていず、お手上げ。 こんなヤツから債権を回収できるのでしょうか? 債権が回収できなくとも相手にぎゃふんと言わせることだけでもしたいと思います。 では、よろしくお願いいたします。

  • 債権回収について(不倫の慰謝料)

    数年以上前に別居中の夫の不倫相手に慰謝料請求しました。 離婚しなかったのは子供がいますし、こちらにしてはとても前触れもなく突然の家出だったため納得もいかず、とにかく子供が社会人になるまでは離婚はしたくないとその時瞬間で思いました。 ので、離婚はせず、別れてくれればいいな?の気持ち半分で相手女性に慰謝料請求をして150万の裁判所の判決がでました。 しかし相手女性はしばらくしてから自己破産を計画的にだと思うのですがしました。それからはそのままです。 この相手女性に残っている慰謝料(債権)をどうしても回収したいです。しかし払うような女ではないし、まだ夫とも続いているので、余計に維持になって払わないでしょう。 個人のこういった債権はどこかで叩き売りのような値段でもいいので勝手くれるところはないのでしょうか?こちらは全額貰わなくても、相手が全額支払えばいいと思っています。 たとえば、手形のように売買はできないのですか? 自己破産後の債権回収なので、こちらは150万の債権の権利を20万で売って、買った人が全額回収できれば130万の儲けになりますよね? 今も反省もせず、お詫びの言葉も一言もなく、まだ続いてつという事を知り、激怒してます。 なんとかいい方法はないでしょうか?

  • 債権回収機構??

    今日何気なくメールを見たらこんなメールが来てました。 債権回収会社吉田ですが本日、貴方の債権所が届きました。 当社は料金未納金回収業務を行っておりこの債権書を元に貴方に対し小額訴訟裁判、給料・動産不動産・家財道具の差し抑えの申請を行います。 今の段階であれば和解解決も行えます。 大至急***********吉田へ連絡下さい。(携帯の番号) 連絡なき場合翌日をもって申請の手続きに移ります 担当 吉田 それと題名に私の住んでいる県とどこかのサイトで使用したと思うニックネームが書いてありました。もしかしたら本当に料金を払ってなかったのかもしれません、これは大至急連絡した方が良いのでしょうか? またこれは本物でしょうか?長文になって申し訳ありません。 なんでもわかることでいいので教えて下さい、お願いします。

  • 債権回収の裁判で、分割払いという判決が出たらどのようになるのでしょうか

    債権回収の裁判を起こしています。 (支払督促→通常訴訟) 弁護士から分割払いという判決(和解)になると思う。と聞きました。 少額訴訟の場合は3年以内に支払いきるというきまりがあるようですが、通常の訴訟ではそういったきまりはあるのでしょうか? 250万円を月々1万円づつしか支払えないという話が相手からあったようなのですが・・・20年も待ってられませんよね それから、分割払いという事になると支払督促の時に提示した利息はもらえるのでしょうか

  • 債権回収手段

    金銭消費貸借契約で債権者が延滞債務者に対して、 回収のためとる手段として、 まず期限の利益を喪失させるための内容証明郵便の送達、送達の有無の確認、送達の場合は、小額であれば簡裁に小額訴訟を、多額の場合は債務名義取得のため、地裁に強制執行の申し立てを。不到達の場合は、再送付、受け取り拒否の場合は、執行官送達の手続き、行方不明の場合は、その事実を確認して、自動失権の手続きをして、強制執行の申し立てを。 等が考えられますが、債権者のとるべき対応としてどのようなものがあり、どういった問題点があるか教えてください。

  • 債権差押について

    民事執行実務にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 家を貸している家主ですが、借主が賃料を払わないので本人訴訟を起こし、 1 明渡済までの賃料を払え 2 訴訟費用は全額被告の負担とする の判決を得て、確定しました。 これに基づいて強制執行する場合、明渡済までの賃料を回収する場合には、この判決を債務名義として可能かと思います。 ただ、訴訟費用については、訴訟費用額確定処分により正本を入手する必要があるとのことです。 もし、訴訟費用確定額処分で処分の正本を得たとした場合、 第三債務者(銀行など)に対して、一時に上記の執行力のある判決正本と、執行力のある訴訟費用額確定処分を示すことによって、債権回収が図られることになるのでしょうか? それとも、一時にではなく、どちらか一方が片付いてから他方の債務名義を提示することになるのでしょうか(たとえば判決正本を示して、賃料債権の回収がすんでから、訴訟費用額確定処分の方の債権回収を図るとか)? そのあたりの手続的なところをよろしくご教示お願いします。