• 締切済み

民法の果実取収権について

果実取収権がうまく解釈できません。 果実を取収して、債権の弁済に充当するとはどういう意味でしょうか。 りんごの木になってるりんごを収穫して、売って債権の弁済に充てる? だとしたら、留置権の場合、りんごの木を留置することはできないから、果実の取収自体できない。 じゃあ留置権の効力の果実取収権の場合は、留置できるもので、しかも果実を取収できるような物にしか、適用されないのですか? どなたか教えていただけると助かります

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 何を想定しているのかいまいちよく分りませんが・・・  果実には天然果実と法定果実があります。質問で出ているりんごは天然果実。法定果実の例としては賃料等。  天然果実は競売によって換金して充当することができる。  もし土地の留置を念頭に置いているならば、そこに生えているりんごの木は原則として土地の定着物として、収取することができます。

xxxxxy
質問者

お礼

すみません、テキストを読んで理解できました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 民法の質問です!!教えてください!!

    典型担保物権で収益的効力があるのは不動産質権のみなのに、留置権には果実収取権という優先弁済効力があると書いてあります。これは収益的効力とは違うものなんですか?? 詳しい方教えてください。

  • 民法の問題がわかりせん。教えてください

    問1 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。 【(1)】である【(2)】は、被担保債権の債権者が目的物の占有を取得し、債務者の弁済を心理的に強制することにより、その弁済を促す機能をもつ。これを【(3)】といい、この点において、【(4)】である【(5)】と同様の機能をもつ。しかし、【(6)】には、目的物を換価して、そのなかから優先して弁済を受ける権利、つまり【(7)】はなく、この点において、これを有する【(8)】と区別される。      a:(1)約定担保物権 (2)留置権 (3)留置的効力 (4)法定担保物権 (5)質権 (6)留置権 (7)優先弁済的効力 (8)質権 b:(1)法定担保物権 (2)留置権 (3)優先弁済的効力 (4)約定担保物権 (5)質権 (6)留置権 (7)留置的効力 (8)質権 c:(1)法定担保物権 (2)留置権 (3)留置的効力 (4)約定担保物権 (5)質権 (6)留置権 (7)優先弁済的効力 (8)質権 問2 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。 留置権と同様の【(1)】を有するが、これと似て非なる制度として、同時履行の抗弁権がある。物の引渡しが問題とされる事例においては、それと対立する債務の履行がなされるまで、物の引渡しを拒絶できるという意味において、両制度が重畳して適用され得ることになる。もっとも、留置権は【(2)】の一類型であって、【(3)】を有するのに対し、同時履行の抗弁権は【(4)】の一類型であって、【(5)】、つまり双務契約の当事者限りの効力しか有しない点において根本的に異なる。ただし、物の引渡しを請求した占有者が、これらの抗弁の対抗を受けた場合の判決は、【(6)】ではなく、【(7)】を可能とする一部請求認容判決なので、両制度の実質的な差異はないといわれている。      a:(1)履行拒絶機能 (2)物権 (3)絶対効 (4)債権 (5)相対効 (6)原告勝訴の請求認容判決 (7)引換給付 b:(1)履行拒絶機能 (2)物権 (3)相対効 (4)債権 (5)絶対効 (6)原告敗訴の請求棄却判決 (7)引換給付 c:(1)履行拒絶機能 (2)物権 (3)絶対効 (4)債権 (5)相対効 (6)原告敗訴の請求棄却判決 (7)引換給付 問3 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。 先取特権とは、特定の種類の債権について、【(1)】・債務者所有の特定の【(2)】のうえに法律上当然に担保物権を成立させ、他の債権者に優先して、そこから弁済を受けられるようにして、法律上特別の保護を与えた【(3)】の一類型である。とくに保護するべき理由とは、公平・社会政策・当事者の合理的意思・特殊な産業保護、のためといわれている。そして、他の担保物権と競合した場合における順位などについては、既往の政策的配慮から、民法典が詳細に規定している。      a:(1)債務者の特定財産 (2)債権 (3)法定担保物権 b:(1)債務者の一般財産(総財産) (2)動産または不動産 (3)約定担保物権 c:(1)債務者の一般財産(総財産) (2)動産または不動産 (3)法定担保物権 問4 【】内に順番に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。 民法典は、【(1)】の約定により、質権設定者が質権者に対し、直接目的物の所有権を帰属させ、または目的物を第三者に処分できる旨を約する【(2)】を締結したとしても無効であると規定しており、これは【(3)】と解されている。その趣旨は、債権者が債務者の窮状に乗じ、被担保債権額よりも高額の目的物を丸取りするという暴利を可及的に防ぐことにある。このことから、【(4)】の【(5)】は、あらたな【(6)】として有効と解されている。      a:(1)弁済期前 (2)流質契約 (3)強行規定 (4)弁済期後 (5)流質契約 (6)代物弁済契約 b:(1)弁済期後 (2)流質契約 (3)強行規定 (4)弁済期前 (5)流質契約 (6)代物弁済契約 c:(1)弁済期前 (2)抵当直流契約 (3)強行規定 (4)弁済期後 (5)流質契約 (6)再売買の予約

  • 留置権と優先弁済的効力

    留置権は、優先弁済的効力はないとされていますが、一方、質物の果実 は弁済にあてることが出来るみたいです。 これは優先弁済的効力にはならないのでしょうか?

  • 果実の収穫作業の言葉

    *りんごなどの果実の収穫で、実を採る・捥ぎ取る・  狩る等の表現がありますが、これを漢字熟語で表現  すると、どんな言葉になるのでしょうか?  教えて頂きたいと思います。 *摘果は間引くという意味がありますが、素直に考え ると、収果・採果・捥果あるいは狩果かなとも思っ てみたり、でもいずれの言葉も広辞苑には載ってい ません。  適切な言葉(漢字)を教えてください。  

  • 民法の質権とは

    こんにちは。 質権とは「債権者が債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を、債務の弁済があるまで留置するとともに、弁済が無い場合には他の債権者に優先して弁済を受ける約定担保特権」と習いました。しかし、よく分かりません。 具体的な例を挙げて、分かりやすく教えていただけませんか。よろしくお願いします。

  • 民法372条

    民法372条では、被担保債権の債務不履行後は抵当不動産の果実に抵当権の効力が及ぶとしています。 一方、質権の場合には、債務不履行がなくても、果実にも効力が及んでいるとのことです。 この両者の違いがよく分かりません。 宜しくお願いいたします。

  • 民法 代物弁済

    第三者に対する債権を代物弁済における「他の給付」とする事も可能(~判例より~) その場合、債権の弁済期が到来しているか否かは問題とされず、弁済としての効力が生じる。 ↑これは何故ですか? これでは第三者の権利を害する事になりませんか?

  • 留置権者の果実収取権

    法律を勉強中の身ですが、留置権について疑問が生じたので、どなたかご存じの方がいれば。 まず、留置権者は民法297条により果実収取権を有し、この果実には法定果実も含まれると基本書には書いてあります。 次に、留置権には使用・収益的効力がないので、例えば、借家人が留置権により引き続き従来の借家に居住するような場合、家主は家賃相当額を請求できるべきであり、無償の使用は公平に反する、とされます(法セミ、基本法コメンタールの記述)。 しかし、使用利益を法定果実のようなものと考えれば、落ち着きが悪いような気がします。 果実収取権によって使用利益相当分は家主に払う必要はなく、その分を借家人は自己の債権の元本に充当できる、というのであれば、話はわかるのですが。 なにか、私は考え違いをしているのでしょうか?? 宜しくお願いします。

  • 民法479条と478条・480条の関係

    民法479条と478条・480条の関係容がよく理解できません。 たとえば、民法480条の受取証書の持参人への弁済と479条は無関係でしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 第四百七十八条  債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 第四百七十九条  前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。 第四百八十条  受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

  • 抵当権の効力について(果実)

    抵当権の効力について(果実) ネットでも色々調べましたが分からないので お願いします。 民法371条では、抵当権は被担保債権について 不履行があれば「果実」に及ぶと規定されています。 そこで疑問なのですが条文からみて 原則的に債務不履行がなければ 天然果実、法定果実と共に抵当権の効力は及ばないと 解釈すればいいのでしょうか? 逆に債務不履行がない場合で 抵当物が火災などで燃えてなくなってしまった場合 物上代位性としても抵当権は 効力を及ばせないのでしょうか?