• ベストアンサー

任意団体では、必ず監査役を置く必要がありますか?

20~30人ほどの小さな山の会を作りました。ゆうちょ振替口座を開設したいのですが、会の規約を作る必要があるとのことです。この場合、必ず監査役を置く必要がありますか? 年額2千円程の会費を振り込むだけの目的ですので、大げさなことは避けたいのです。経理上の最低の規定はどのようなものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#224282
noname#224282
回答No.1

郵便局や銀行としては、架空口座の開設を防止する為に、会としてきちんと成立しているのかを問うため「会の規約」を求めています。 その山の会が正しく存在するのか、という意味ですね。 一方でわずかなお金でも扱う限り、内部的には監査機能が必要でしょう。ま、会計が明確に会員に示され全員が納得していれば必ずしも「監査役」が必要という話ではありません。そこは、任意団体ですから自由です。

その他の回答 (1)

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

監査役は必須ではありません。 任意団体の規約の内容については法律上の定めがありません。法律上の定めがないのですから、監査役も必須とはなりません。 そのうえで、規約の内容については一般社団法人の定款が参考になります。お調べになってはいかがでしょう。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう