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婚姻費用の差し押さえについて

neneko_2005の回答

回答No.4

まず・・・・ 接骨院が法人化されていたら、診療報酬は差し押さえできません。 接骨院名義の預金も同様です。法人と経営者個人とは別人格だからです。 給与は差し押さえできます。 売り上げが下がりすぎて赤字で給与ゼロが続いているなら、減額請求は当然あるでしょう。 貴女に何がしかの収入があれば、婚姻費用を払えと夫から 裁判所に貴女に婚姻費用を払えと調停をされる可能性すらあります。 夫だけが婚姻費用を払うわけではないのです。 夫婦でありつづける限り、互いに生活相互扶助義務があるのです。 仮に個人経営で診療報酬や診療所名義の預金を差し押さえができたとしても、 銀行などの第三債務者と対抗できるか?と言う問題が実務的に残ります。 債務の連帯保証人に妻がなっている場合は妻が支払わねばなりません。 そして「差し押さえ」による倒産や閉業で、残った債務がある場合は、 業務における未払いの従業員給与・未払租税公課・銀行債務・一般債務者の順で 優先権があり、それを満たすまでの間、 経営者家族の生活費=婚姻費用は現実的に取れなくなります。 財産分与は基本、負債も資産も平等負担が原則です。 生活基盤である事業を失えば夫は無職となりますので、婚姻費用だけでなく 離婚後の養育費も一旦ゼロ計算になります。 俗に自営業者の婚姻費用の差し押さえが難しいと言われるのはこういう理由です。 まず貴女が調べるべきは「夫の事業の負債額と借入先」です。 いずれにせよ情報不足。 弁護士に相談しましょう。

noname#206435
質問者

お礼

くわしくありがとうございます!! 借金は国金からありますが、これは、本人が収入を得るためにしている借金なので、私にはかかってこないそうです。なかなかむずかしそうですが、ひとつ、国から整骨院と、国からある機関に振り込みがあるので、そこを当たってみようかとおもいます。ありがとうございました。

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