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クレームの事務処理

会社の加工品でクレームが来ました。 得意先は、修正のために、外注に出して8万円の請求書を提示されたようです。 現品をみていないため証拠がないのですが、結局はうちが5万円、得意先が3万円を負担することになりました。 そこで、売り上げから相殺をすることになりました。 クレームの詳細を書いた請求書もよこさずに、相殺証として54000円がきました。 請求書というのは、税込ですから、54000円というのはおかしいですよね? また、請求書がないと架空の支払いをして費用を増やしたってことにはならないのでしょうか?

noname#241383
noname#241383

みんなの回答

  • bucyo
  • ベストアンサー率55% (128/229)
回答No.3

相殺する場合においては、相殺という記載のある、領収書交換などを行います。(この場合は印紙は必要ありません) ですから、御社からは54000円の相殺分の領収書を渡すことと、54000円を引いた金額の入金があるはずです。 相殺すると言うことは元々が1080000円の請求があったとすると、1026000円の入金をしてもらい、相殺分の領収書の発行が必要と言うことです。 領収書に詳細な明細は必要ないでしょう。 詳細が必要なのはその金額で折り合うまでの話だと思います。 実際に会社として、詳細な内容が必要ならば、そのように話をすれば良いと思いますが。

回答No.2

 NO1です。  質問の本質がすり替わって来ているような・・・  標題は「事務処理」ですよね?  「消費税の表示について」ではないですよね?  そもそも「合意していない」のであれば、事務処理自体を考えるのは  まだ先ではないでしょうか?  先ずは、相手からの請求に対して折衝するのでは?    仮にそのままで合意したとすれば経理処理は下記のとおりです。  雑損失 54,000円 / 売掛金 54,000円     売上から相殺(売掛と相殺という事だと思いますが)という事でも、  クレームに対する処理ですので、企業会計上は営業外費用か特別損失に  計上すべきものと思われます。  事務的には相手との合意書や、修正にかかった外注費用を証するもの  (外注先から相手先に発行された請求書の写し等)を備え付けておけば  良いのではないでしょうか。  消費税の表記については、質問者様が納得いくような表示方法にしてもらうよう  相手方やその外注先に要求すれば良いでしょう。

回答No.1

 >クレームの詳細を書いた請求書もよこさずに、相殺証として54000円がきました   双方合意のうえであれば、請求書も必要ないのでは?代わりに「相殺証」を相手方は   発行したのですよね?    >請求書というのは、税込・・・   税込の総額表示は消費者に対しての義務付けですので、業者間取引に総額表示の義務は   ありません。   というか、5万円に消費税で54,000円って税込じゃないですか?  >請求書がないと架空の支払いをして費用を増やしたってことにはならないのでしょうか?   そのために「相殺証」なるものを相手方が発行したのでは?   支払の事実が明らかであれば、費用を水増しした・・なんていうことにはなりません。

noname#241383
質問者

補足

合意はしていなく、 詳細の分かる請求書を発行するように指示しました。 また、外注先の請求書を見せられましたが、請求書って請求金額なのだから税込なら明示するとか必要だと思うし、明示されていないのなら普通は税込と判断すると思います。

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