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有償支給材の売上計上について

自営業者です。毎月得意先より材料の有償支給を受け、加工し納品しています。 請求書金額は、材料代を相殺した後の加工賃と消耗品代のみの金額です。 数年前からの仕訳は、(預金)○○/(売上)○○で○○は請求金額にしていて、 有償支給材を売上に計上していませんでした。 今期の途中から(今月から)材料代を含めた金額を売上にして、相殺分(有償支給材)を仕入勘定で、 (預金)A /(売上)A+B   (仕入)B にしたいと思うのですが、前期以前は仕方ないとして、今期首にさかのぼって数か月分の修正仕訳として (仕入)××/(売上)×× (××は今期首から今までの有償支給材) をしてよいでしょうか。 変な質問でしたらすみません。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#91975
noname#91975
回答No.2

簡易課税は課税売上高が5000万円を超えると適用できず、原則課税となります。しかし、その年の売上高で判断するのではなく2年前の売上高が基準となります。従って今年5000万円を超えても2年前が5000万円を超えていなければ簡易課税を適用できます。逆に2年後は原則課税になります。 個人事業者でよろしのでしょうか? 訂正を今年で行うのではなく、その年度の確定申告、消費税申告を修正しなければなりません。 簡易課税の年度であれば、消費税の納税額は100%増加します。 原則課税の年度であれば、変わりありません。

s-april
質問者

補足

2年前の売上高によるわけですか!お聞きしてよかった。ありがとうございます。 融資を受けている関係上、売上高も上げておきたい、だけど消費税をたくさん払う余裕はないという二律背反をご他聞にもれず抱えております。 これから有償支給材を売上に計上するのだから原則課税の方が有利に思われますが、原則課税に出来るのは早くても来期からで、なおかつ過年度の納税額を増額修正しなければならいないということですよね。 6年前に法人成りしましたが、個人と法人の違いは課税事業者判定の他に消費税に関して何かございますでしょうか。 宜しくお願いいたします。

noname#91975
noname#91975
回答No.1

そうすべきですね。 この事例は消費税の課税売上高を算出するのに必ず問題になります。 又、もし簡易課税を選択していれば過去の分の修正も必要になってきます。

s-april
質問者

補足

ありがとうございます。消費税は前期と今期が簡易課税、前々期が原則課税になっています。 有償支給材を売上に計上すると、売上が5000万円を超えますから、そうだとすると今期は自動的に原則課税になるのですよね? 過去の分の修正は、何期前までするのでしょうか。また過去が簡易課税or原則課税によっても変わってくるのでしょうか。 修正の仕訳は(仕入)/(過年度損益修正益)、 及び(過年度損益修正損)/(売上)でよいのでしょうか。 修正の結果、過年度の納付済み消費税の金額では足りなかったり多かったりした場合、新たに収めたり還付されたりするのでしょうか。 お手数をおかけしますが、宜しくお願いいたします。

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