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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート収入が103万円を超えた場合)

パート収入が103万円を超えた場合、夫の扶養になっているのか?

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>今は夫の扶養ということになっているので… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ 103万という数字を気にしているところから見ると 1.税法の話かと思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年金だけの夫でも… 年金が高額で所得税・住民税が発生するなら、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取ることは可能です。 >夫が昨年7月に仕事を辞めて… それならやめるまでに働いて得た「給与所得」あるいは「事業所得」と年金による「雑所得」を足して考えないといけません。 >結果106万円になりました… 106万ちょうどだとして「所得」に換算したら41万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 夫は「配偶者控除」38万ではなく「配偶者特別控除」36万円です。 その差 2万円に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算しただけ「所得税」が違い、住民税は 10% 一律で 3,000円の違いです。 両方足しても多く稼いだ 3万円 (106 - 103) を超えることはたぶんなく、逆ざやになることはありません。 >公共の場所では市役所のどこに聞けばいいかもわからず… 市役所は住民税に関することしか答えませんが、聞くなら税務担当部署です。 国税 (所得税) は税務署ね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nannyan661
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございます。 ただ、何度読み返しても理解出来かねる專門用語で、頭が混乱しております。 もう少し勉強して自分が何を知りたいかを考えたいと思います。

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