パート収入が103万円を超えた場合、夫の扶養になっているのか?

このQ&Aのポイント
  • 夫が無職で私がパートをしていますが、パート収入が103万円を超えると夫の扶養から抜けるのか不安です。
  • 年金だけの夫でも、妻が働いている場合は夫の扶養になることがありますが、どうなのか疑問です。
  • 年齢的に長時間働くのは難しいので、最大でも130万円ぐらいまでの収入に抑えたいと思っています。
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パート収入が103万円を超えた場合

夫が昨年7月に仕事を辞めて今は無職です。年齢は63歳です。 今は少しの年金収入だけです。 私は会社員の妻ではなくなったので、たくさん働こうと思い、2014年の後半 働く時間を増やしました。 結果106万円になりました。  しかし、ふと思ったのですが、今は夫の扶養ということになっているので、もしかしたら 103万円で押さえておかないといけなかったのかなと不安になっています。 しかし、夫の収入はないのに、本当に夫の扶養になっているのだろうか?と疑問も感じます。 年金だけの夫でも、妻は扶養にできるのでしょうか? お金のことにうといので、情けない質問をしてしまいますが、 本当は私は、会社に社会保険をつけてもらい働くのがいいと思うのですが、 年齢的に長時間働くのは体力的にきついと思うので、多くても130万ぐらいかなと思います。 こういうことは公共の場所では市役所のどこに聞けばいいかもわからず困っています。 もうすぐ会社の契約更新がありますので、よろしくお教えください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。リンクの貼り忘れがありました。 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 他にもおかしなところがあったらお知らせください。 なお、せっかくなので参考リンクの追加です。役に立ちそうなものがあればご覧ください。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『給与所得者と還付申告>中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『国税広報参考資料【広報月別】>公的年金等を受給されている方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm --- 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『大混雑の確定申告|あなたの知らない方が良かった世界』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。

その他の回答 (5)

noname#210848
noname#210848
回答No.6

>年金だけの夫でも、妻は扶養にできるのでしょうか? できます。 ただし、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は「配偶者控除」の申告書になっています。 所得の見積もりが38万円以下(給料103万円以下)の妻です。 27年の給料が103万超であれば「配偶者控除」は受けられません。 その場合はご主人様が確定申告し、「配偶者特別控除」を受けることが出来ます。 どのように申告(年金機構へのはがき)されたかご主人に確認されたほうがいいと思います。

nannyan661
質問者

お礼

扶養の意味が自分でもわかっていないような気がします。 もう少し勉強してみます。 ありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…年金だけの夫でも、妻は扶養にできるのでしょうか? はい、「扶養」というのは「(経済的に)生活の面倒をみること」というような意味ですから、「年金収入だけで妻を扶養する」ということもできます。 とはいえ、nannyan661さんが聞きたいのはそういうことではなく… ・旦那さんが、nannyan661さんを「税法上の控除対象配偶者」として税務申告できるのか? ・旦那さんが、nannyan661さんを「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」にすることができるのか? ・旦那さんが、nannyan661さんを「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」にすることができるのか? といったことかと思います。 そのような視点から「妻は扶養にできるのでしょうか?」について回答いたしますと【制度ごとに仕組みが違うためケースバイケースです】ということになります。(詳しくは後述いたします。) (参考) 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 >…会社に社会保険をつけてもらい働くのがいいと思うのですが、…多くても130万ぐらいかなと思います。 これは少し誤解があります。 「社会保険」のうち「厚生年金保険と健康保険の制度」では、【事業主≒会社】は、「従業員を保険に加入させるかどうか?」を選ぶことが【できません】。 具体的には、「適用事業所(てきようじぎょうしょ)」というものに該当する事業所(≒会社)の場合は、原則として【従業員すべて】を保険に加入させる義務があります。 ただし、「人の出入りが激しい事業所」などは実務上の負担が大きく「従業員すべて」というのは現実的ではありません。 ですから、「短期間でやめることが確実な従業員」や「労働時間や労働日数が少なく、なおかつ、長期間働く見込みがない従業員」は【例外的に】【加入させなくてもよい】ルールになっています。 以上のようなことから、「厚生年金保険と健康保険の加入」と「収入(給与)がいくらか?」は、原則として【関係がない】ということになります。 ※「労働保険」もほぼ同じような保険で、やはり「給与の額」は関係がありません。 (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>パートタイマーであっても事業所と【常用的使用関係にある】場合は、被保険者となります。…… --- 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >こういうことは…市役所のどこに聞けばいいか… 残念ながら、「市役所」は「市が管理・運営していること(市が管轄すること)」以外は相談できません。 もちろん、職員さんの親切で(管轄外のことも)相談に乗ってもらえることもありますが、「うっかり」や「勘違い」で「正しくない案内」をされてしまうこともあります。 (実際、管轄外の役所の案内で混乱してしまった人がここで質問していることもよくあります。) ですから、「管轄外ですのでお答えできません」という門前払い的な対応は、(言い方は別にして)現在の役所の仕組み上仕方がない一面もあります。 なお、ご質問に関連がある役所は以下の通りです。 ・所得税:所轄の(もしくは最寄りの)税務署 ・個人住民税:各市町村(の課税担当課) --- ・健康保険:各健康保険の運営者(保険者) ・市町村が運営する国民健康保険(市町村国保):各市町村(の国保担当課) --- ・国民年金、厚生年金保険:日本年金機構 ちなみに、「どこの役所に相談してよいか分からない」「役所の対応に不満がある」と言った場合は、「総務省」が行っている「行政相談」というもので対応してもらえます。 (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『行政相談|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html *** なお、「民間のサービス事業者」は、「税理士」「社会保険労務士(社労士)」などになります。 言うまでもなく、「営利事業」ですから原則有料ですが、「税金や社会保険料の負担軽減」については、専門家に聞くのが一番だったりもします。(「餅は餅屋」ということです。) また、素人が試行錯誤して手続きするよりも、「お金を払って代行してもらったほうが早いし、確実だし、安心」ということも往々にしてあります。 いずれにしましても、費用対効果を考えて気軽に利用されればよいと思います。(ただ、他の商売と同じで、どの業者でも安心・確実というわけではありません。) (参考) 『日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/index.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ --- 『餅は餅屋だと最近思います・・。|税理士もりりのひとりごと』(2015 - 01/22) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-2267.html ***** ○「税法上の控除対象配偶者」の条件について 「控除対象配偶者」の条件は「所得税」も「個人住民税」も同じで、以下の国税庁の説明にある「四つの要件」さえ満たせば該当します。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm (参考) 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ***** ○「健康保険の被扶養者」の条件について まず、「国民健康保険(国保)」には「被扶養者の制度」が【ありません】。 また、「健康保険」に加入している場合でも、被扶養者の条件は「健康保険(の保険者)」ごとに微妙に(場合によっては大きく)異なっています。 ※nannyan661さんの場合は、旦那さんが「健康保険の被保険者」で、なおかつ、保険者の審査を通れば、(保険料無料の)「健康保険の被扶養者」になることができます。 (参考) 【保険者の決めたルールの一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ***** ○「国民年金の第3号被保険者」の条件について 「健康保険の被扶養者(の配偶者)」は、原則として(無条件で)「国民年金の第3号被保険者」にもなれます。 それ以外のケースでは、「日本年金機構」が審査を行うことになりますが、あまり一般的ではありません。 ※nannyan661さんの場合は、旦那さんが「国民年金の第2号被保険者」であれば、原則として(保険料無料の)「国民年金の第3号被保険者」になることができます。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※また、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nannyan661
質問者

お礼

色々なサイトがあるのですね。 自分でも調べたら、月1無料相談会とかあるようなので、行ってみたいと思います。 1つ理解できたのは、収入と所得のちがいです。 ほか配偶者控除と配偶者特別控除のことがわかりません。 まだまだ理解するには、時間が かかります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.2です。 追加です。 >年齢的に長時間働くのは体力的にきついと思うので、多くても130万ぐらいかなと思います。 それならそれでいいでしょう。 損はありません。 貴方が働いたなりに、世帯の手取り収入は増えます。

nannyan661
質問者

お礼

損はないと聞いて少し安心しました。 本日契約更新があり、社会保険加入は次回に見送りになりました。 今の状態でどのような働きをするか考えたいとおもいます。 ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >今は夫の扶養ということになっているので、もしかしたら103万円で押さえておかないといけなかったのかなと不安になっています。 税金上の扶養ですね。 いいえ。 そんなことありません。 前に書いたとおりです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 なお、ご主人は年の途中で退職したので年末調整されていません。 確定申告すれば、引かれた所得税の一部が還付されるでしょう。 そのとき、「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除(貴方の年収だと36万円)」を受けるように申告します。 会社の源泉徴収票、年金の源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。 生命保険料を払ったのであればその控除証明書、退職後、国保の保険料や社会保険の払ったのであればその額がわかるもの、を持っていけば控除が受けられ税金が安くなります。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 ご主人は還付の申告なのでいつでもできます >夫の収入はないのに、本当に夫の扶養になっているのだろうか?と疑問も感じます。 ご主人が会社に「扶養控除等申告書」を提出したとき、おそらく扶養にしてあるでしょう。 ただ、確定申告して前に書いたようにする必要があります。 >年金だけの夫でも、妻は扶養にできるのでしょうか? できます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今は夫の扶養ということになっているので… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ 103万という数字を気にしているところから見ると 1.税法の話かと思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年金だけの夫でも… 年金が高額で所得税・住民税が発生するなら、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取ることは可能です。 >夫が昨年7月に仕事を辞めて… それならやめるまでに働いて得た「給与所得」あるいは「事業所得」と年金による「雑所得」を足して考えないといけません。 >結果106万円になりました… 106万ちょうどだとして「所得」に換算したら41万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 夫は「配偶者控除」38万ではなく「配偶者特別控除」36万円です。 その差 2万円に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算しただけ「所得税」が違い、住民税は 10% 一律で 3,000円の違いです。 両方足しても多く稼いだ 3万円 (106 - 103) を超えることはたぶんなく、逆ざやになることはありません。 >公共の場所では市役所のどこに聞けばいいかもわからず… 市役所は住民税に関することしか答えませんが、聞くなら税務担当部署です。 国税 (所得税) は税務署ね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nannyan661
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございます。 ただ、何度読み返しても理解出来かねる專門用語で、頭が混乱しております。 もう少し勉強して自分が何を知りたいかを考えたいと思います。

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