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生活保護受給者に対する生命保険について

はじめまして。 生活保護受給者に掛ける生活保険に関して質問がありますので、ご指摘よろしくお願いします。 私の祖母は生活保護受給者でした。 私の母方の祖母になりますが、私の母は母子家庭でしたので援助が出来ませんでした。 祖母は母方と兄が、面倒を見ており、私の母は祖母の生活環境をあまりわかっていませんでした。 その母方の兄も生活保護受給者です。 そんな中1年前に祖母が亡くなりました。 葬式の後兄より、死亡保険が入るとの話がありましたが、特に面倒を見てなかった母は受け取りを拒否して兄に全て渡すとの話しに決まりました。 その後、母に何故か兄から銀行口座を教えて欲しいと言われ、何も警戒していなかった母は振り込み先を教えてしまいました。 その後1年経ち急に兄から連絡があり、死亡保険が母の口座にすぐ入ると連絡があり、兄が直接受け取ると生活保護受給者なので生活保護が止まる可能性があるので母の口座に振り込まれたとのことでした それに加え母は受け取りはしないとの話でしたので全額手渡しで欲しいと兄から言われてるみたいです。 この時点で問題がいっぱいあります。 (1)生活保護を受けている市町村に保険代を返還しなければならない (2)全額そのまま何も考えずに兄に渡すと受取書、書面等がないと母が全額受け取り使ってしまったことになる (3)そもそも保険代を返還するのが義務なので全額返したいのですが振り込み先が母の為どうすればいいかわからない (4)私の母が直接勝手に市町村に保険代を返還したいのですが兄が私達の家を知っているので何をされるかがわからない (5)そもそも母にこんな事に平気で加担させる兄と縁を切りたい (6)兄はこの行動から考えるとどう考えても市町村に返す気はない (7)私達は保険代を受け取りはしたくないです 上記が今の状態ですが、もうすぐ母の口座に勝手に振り込まれるのでこのまま持ち続けても嫌なので何か良い解決方法を教えてもらえませんか? よろしくお願いします。。

みんなの回答

  • dora49
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回答No.1

はじめまして。 よろしくお願いします。 まず、気になる点がいくつかありますが基本的に生活保護費の使徒は自由と言われていますが…生前に保護費から保険料の支払いをしていたことを担当のケースワーカーさんは認識していたのでしょうか?保険料が口座引き落しであれば定期的調査により市町村は把握しています。保護費は全て生活に充てることが義務付けされているのが本来と考えます。これより回答ですが… 保険金も別途収入なので市町村に申告の義務があります。保険金受取人はそもそも叔父様になっていたものをわざわざお母様に変更されたのか?法定相続人の設定ならば叔父様になります。仮にお母様が受取人となれば確定申告の必要があり、翌年度の市民税や国保なら保険料も割高になることになるでしょう。難しいとは思いますが叔父様と再度話し合い手段を講じるしかありません。国会では今年度の予算で更に保護費の引き下げが決まったとの話しもあり、各市町村のチェックは厳しさを増します。保険金の額面はわかりませんが、保護停止になるほどの額面なのであればそれを基に叔父様が生活を立て直せばよいと思います。 保護費を受給しつつ保険金も手にするとなるとかなりのリスクを伴います。とにかくお母様としては迷惑であることをしっかり伝えて振込は止めてください。 失礼しました。

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