生活保護受給時の払戻し金についての問題

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を受給する際に、知らない間に親が加入した生命保険の払戻し金があります。
  • 受け取り人は自分であり、払戻し金は約100万円あります。
  • しかし、自分は保険の支払いを一切しておらず、受け取りたくはありません。どうすべきでしょうか?
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生活保護受給の際 預かり知らない保険金の払戻し金

 恥ずかしながら生活保護を申請し、受給が決定した際のことなのですが、私の知らないところで親が生命保険加入をしていたらしく 払戻し金が100万弱ありかつ、受け取り人が自分になっているようでした。初耳でしたし勿論、自分では一切 保険の支払いはしていません。  ケースワーカーさん曰く、今月来月は生活保護として出しますが解約した際、返還しその解約金がなくなったころまた まだ仕事が見つからなかった場合 また生活保護を申請してください。みたいなことを言われました。  親とは連絡をほとんど勘当レベルで家を出たことや自分が支払ってたお金でもないわけですし、その払戻し金を受け取りたくはないのですが、どうしたらいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • btngg082
  • ベストアンサー率74% (20/27)
回答No.3

的外れなことを言うかもしれませんが、気に障る部分があれば、斟酌してお読みください。 既に保護を受けることを決定し、今月は受給しているということは、「資産がありながら保護を受給している」ということになります。 「払戻し金が100万弱ありかつ、受け取り人が自分になっているようでした」 「解約した際、返還しその解約金がなくなったころまた まだ仕事が見つからなかった場合 また生活保護を申請してください。」 この2つの言葉、ケースワーカーがそのように言ったのであれば、次の状況であるということです。 1 契約者名は「質問者」様ということ。 2 生命保険の所有者は契約者ということ。 3 親が保険料を支払っていたということは、親が質問者様に保険料を譲渡していたということ。 (この点、保険料の受取人などで死亡時・解約時に相続税や譲渡税の問題もありますので、税務署のホームページなどを一読することをお勧めします。) 4 解約したら解約返戻金は所有者のもの、つまりは、相談者さまのもの。 5 親が子どもを受取人として保険金をかける余力があるなら、保険料の支払いをやめて、自分の子に保険料と同額以上の支援をすべきもの。(人様の税金で支援を受ける以前に) 6 仮に親が解約しようとしても、契約者である相談者様の委任状等が必要になるので、必ず相談者さまが気がつくということ。(もし知らない間に解約されていれば、親は私文書偽造の恐れがあります。) 7 生活保護法第63条に基づき、生命保険を解約した場合は、解約返戻金が保護受給の範囲内において国や自治体に返還させる予定であるということ。 8 さらに余りがあれば、それが(相談者の生活費として)消費されると見込まれるのが半年を越えるようであれば、保護停止・廃止の見込みがあるということになります。 「生活保護法」では、保護受給者は「生活の維持向上」が最大で唯一の義務です。 (できるだけ簡単に言って)具体的には次の4つです。 1 働ける人は働きましょう。 2 親類縁者(特に2親等内=夫婦・親・子・祖父母・孫・兄弟姉妹)から受けることのできる支援は全て受けましょう。(命に関わるほど重要で無ければ、支援をお願いしましょう。) 3 所有している資産(車・不動産・宝石・生命保険・貯蓄)は、まずは、生命維持のために使いましょう。 4 生活保護の前に、国・自治体のあらゆる制度や仕組みを利用して、まだ不足がある分だけを生活保護で賄いましょう。 要は、これらの努力をしてもなお、最低生活に届かない人を助けるのが生活保護です。 (今回の場合は、2と3に関連して、生活の維持向上の努力が足りていない、つまり、保護受給のための義務を果たしていないと認識されます。) 生活保護の原資は、国が自然に生み出している者では有りません。国や自治体は生産性は無いのです。起業や労働者から、税金を集めて保護費の原資に当てているだけです。 ですから、相談者様も苦しいとは思いますが、生活保護の「資産調査」で解約すれば100万円ある生命保険があれば、親が掛けていたとしても、まずは、親に頭を下げて解約して相談者の生活費に当てるようお願いすることが大事だと思います。 その結果、親の態度や考え方など、きちっと聞いて・受け止めて、担当のケースワーカに相談してください。 ご自身もまだ若い人のように思えます。ずーっと保護を受け続けるつもりは無いと思います。おそらく、仕事が無い、病弱であるなど何らかの理由があろうと思います。 今後の生き方や考え方、人生をよく考えて、親御さんに相談することが大事なような気がします。 この回答は、私の思い込みもあり、また、質問者様の年齢や状況を想像しつつ「もしも私ならば」という気持ちで書きました。 従って、私の思い違いもあり、気分を害されたのではないかとも心配しております。もし、不愉快に思うところあれば、慎んでお詫びします。

ciel_7
質問者

お礼

御丁寧にありがとうございます。 お察しの通り、若くもなくけして年老いてるわけでもない年齢です。体には問題はないのですが、職歴の問題でしょうか、他の問題もあるでしょう事柄が引っかかるようで希望するアルバイトですら落ちていて生活が破綻し、生活保護の受給をお願い致しました。  親も年金で生活する年齢で今後の蓄えを私に使うわけにもいかないでしょうし連絡すれば9割方返済を求められると思います。その場合、返済しないといけないでしょうし、こちらとしても手をつけたくはないのでこんな質問を書かせて頂きました。  まさかこの件で受給出来なくなるとは思いませんでした・・・。親へは返済しか手がない以上、今後どうなるかわかりませんが、一度弁護士にでも相談してみます・・・。

その他の回答 (2)

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.2

そこがお役所仕事。 仕方がないことでもあります。 自分も昔保護を受けていました。 申請時に母が私名義で預金していたのが発覚。 母も忘れていた預金でした。 その預金を生活費にあて、その分の保護費は出ないといわれました。 いくら自分は関係ないといっても、自分の名前である以上無理なんだそうです。 あなたの場合、払戻金があなたに渡るとは思えません。 でも、そこから保護費の返還はしなければいけないです。 こうした預貯金や生命保険の調査は保護を受けていると毎年行われます。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

市に寄付すればいいんじゃない? 生活保護費でプラマイゼロだけど。

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