• 締切済み

非常勤契約の解除について

私立学校の非常勤講師をしていましたが、 契約中の授業を取り上げられ、別の業務を強要されました。 以前、法令違反が疑われたため、 断った業務でしたが、突然、仕事がなくなるので、 その業務をやらざる負えない状況でした。 しかし、その業務に関しては契約を明示されず契約をしないまま、 1ヶ月立っても給与も支払われないので、講師職とともに辞退しました。 契約違反、またパワハラ行為での損害賠償および賃金請求の 訴訟はできますでしょうか? また、消滅時効はどの時点から何年でしょうか? ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

noname#221160
noname#221160

みんなの回答

回答No.2

『非常勤講師』の契約書があるはずです。その契約書に記載の通りなので契約書をよく見て対処してください。非常勤講師も契約ないまま働いていたのですか? その後の1カ月についても同様なのですが、働いた職務内容や従事時間の記録(出勤簿等)を元に請求することになりますが記録はありますか?記録が無ければ無視される危険性はあります。あまりに迂闊でしたね。

noname#221160
質問者

お礼

早速、ご回答をいただき、ありがとうございます。 非常勤講師の契約書は、あります。契約期間は、まだ残っていました。 また、別の業務については契約書の覚書、業務の記録等があります。 このような行為をしても、事務局、また以前同僚だった教師たちも 何とも思ってないようなので、 賃金請求よりも、いっそその業務について、 メディアにリークしようかとも思ったりしています。

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.1

非常勤講師って、アルバイトと同じです。必用がなくなれば、もうこなくともいいよ、でおしまいの身分。

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