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不倫離婚による財産分与・慰謝料について(長文です)

-yo-shi-の回答

  • -yo-shi-
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回答No.5

あくまでも裁判を前提としての回答です。 まず、不倫(不貞行為)は共同不法行為であり、それに対する慰謝料請求は双方にするものです。 不倫(不貞行為)はひとりでは出来ません。必ず相手がいます。 また慰謝料も貴女が受けた精神的苦痛に値するものです。 つまり貴女が受けた精神的苦痛は旦那さんと相手の女性による共同不法行為(不貞行為)が原因であります。 よって共同不法行為者である旦那さんと相手女性の双方に請求するのが通常です。 また、慰謝料も共同不法行為により受けた精神的苦痛の度合いによって決まります。 仮に一方のみに200万の慰謝料を請求し全額支払われた場合、共同不法行為(不貞行為)に対する件は解決されたとみなされ、他方が支払う義務はありません。 勿論、示談で旦那さんも相手女性も貴女の請求を受け入れるなら問題はありません。 原状として相手女性に300万を請求したのであれば、相手女性がひとりで払う必要はなく旦那さんが全額支払っても問題はありません。 財産分与も現金しかないのであれば綺麗に半分に分ける事は可能ですが、そういうわけにはいかないと思います。また、預貯金も貴女が管理されているなら旦那さんは正確な金額はわからにと思います。 通帳もひとつではないだろうし、へそくりのような口座もあるかもしれません。 可能であれば貴女名義の口座に隠し財産を作って、開示した預貯金を慰謝料としてではなく財産分与(引っ越し費用や当面の生活費などの口実)として可能な限り多く分与して貰いましょう。 後は裁判になれば弁護士費用も嵩むし、時間も掛かる。 立証責任も貴女にあります。 また旦那さんの言い分によっては減額もあり得ます。 ですから可能な限り示談で済むように交渉するのが望ましいと思います。

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