白色から青色申告への減価償却方法

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が白色から青色申告に移行する際の減価償却方法について教えてください。
  • 平成26年度の売り上げは白色申告を予定しており、昨年に購入したカメラの減価償却を計上する予定です。
  • しかし、平成27年度からは青色申告に移行するため、開業前の償却分の申告方法を知りたいです。
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白色から青色申告へ 減価償却方法

個人事業主です。 2014年3月に会社を辞めて、次の就職先が見つかるまでの間、フリーのカメラマンをしていましたが、最近そちらの業務が起動にのったので、独立開業しようと思います。 そのため平成26年度の売り上げは白色申告をする予定です。 平成27年は本格的な開業準備に1月から3月を充て、4月1日を開業日として届け、青色申告の届けも出して、平成27年度分から青色申告にしようと思っています。 そこで、質問なのですが、昨年3月にこの業務に使うためのカメラを購入しました(45万円)。よって、平成26年白色申告で減価償却として計上する予定です。平成27年の青色申告時には、どのように計上すればよいでしょうか? 開業日が4月1日なので、1月1日から3月31日までの償却分をどのように申告すればいいですか? ちなみに会計ソフトはソリマチのみんなの青色申告を使っています。 よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 --- まず最初に結論からですが、とにかく一度「所轄の税務署」に出向いて「自分の場合はどうすればよいか?」を相談されることをお勧めします。 理由は単純で、このサイトで何を言われようとも最終的にジャッジを下すのは「税務署の職員さん」だからです。 ちなみに、「ベテランの職員さん」などに当たると、「納税額が変わらなければ細かいことは気にしなくてもいいですよ」というような実務経験の長い人ならではの助言を受けられたりすることもあります。 もちろん、後で「言った言わない」で揉めないように「いつ、どこの部署の誰に聞いたのか?」はしっかり把握しておいてください。 --- ちなみに、この時期ですと、すでに混み始めている税務署も多いと思いますので、状況次第では「確定申告の時期が過ぎて、税務署が落ち着いてから相談する」という選択もありでしょう。 (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 ということで、以下は、何の責任も取れない「匿名の第三者」の助言ということになりますのでご留意ください。 ***** >…昨年3月にこの業務に使うためのカメラを購入しました(45万円)。よって、平成26年白色申告で減価償却として計上する予定です。平成27年の青色申告時には、どのように計上すればよいでしょうか? 開業前と後で業務内容が大きく変わるわけでもなさそうですし、カメラ自体にも何の変化もありませんから、特に変わるところもないでしょう。 唯一変わるのは、「平成27年分の所得税の確定申告」から「青色申告の特典」が使えるようになるということです。 >開業日が4月1日なので、1月1日から3月31日までの償却分をどのように申告すればいいですか?… 「理屈」を言えば、「平成26年3月○日~平成27年3月31日まで」は「雑所得」の必要経費として計上し、「平成26年4月1日~」は「事業所得」の必要経費として計上するということになるでしょう。 とはいえ、「個人の事業年度」は「1月1日~12月31日」と決められていて変えようがありませんので、「1月1日開業」がスッキリしていいのではないかとも思います。 なお、「開業の準備にかかった費用」は「開業費」という仕分けをすることになりますが、やはり詳しくは「税務署」でご相談ください。(むろん、「税理士」に相談してもかまいません。) (参考) 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 >>…結局のところ、事業所得に該当するかどうかは、申告する本人に事業として行っているという主観的認識があるかどうかに大きくかかっている、ともいえます。… --- 『事業年度⇒個人事業と会社との違い|浮浪雲行政書士のブログ』 http://ameblo.jp/humanstart/entry-10598784590.html 『個人事業者の事業年度?(年の途中で開業した場合)|【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談』(2008-09-25) http://blog.goo.ne.jp/tukimane/e/f29501ad4cf2d74358caffd58b7ab859 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- 『開業前の準備費用は、必要経費?|All About』(更新日:更新日:2013年12月25日) http://allabout.co.jp/gm/gc/297082/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『開業前の雑所得の計算は?確定申告でどこに記入する|cashQA』(最終更新日:2014/09/07) http://cashqa.com/taxao-10/ 『開業日以前の収入や経費の処理方法は?|cashQA』(最終更新日:2014/09/10) http://cashqa.com/taxao-4/ 『確定申告Q&A|Rhythmoon』(2013.02.26) http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tomochan26
質問者

お礼

大変詳細な情報をお伝えいただきありがとうございました。 今年の白色申告についてもあわせて今のうちに聞いた方がいいかと思いますので、早めに税務署に聞いてみます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>平成26年度の売り上げは白色申告をする… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >4月1日を開業日として届け、青色申告の届けも出して、平成27年度分から… 考え違いをしています。 開業届イコール青色申告ではありません。 あなたは既に去年から開業しているのです。 ただ、届けを怠っているというだけの話で、届けが遅れたからといって日付をごまかしてはいけません。 あなたの開業日は去年の 3月以降、フリーカメラマンとして金銭を得られるようになった日です。 たとえ最初は千円もらっただけだとしても、その日が開業日です。 >平成26年白色申告で減価償却として計上する予定です。平成27年の青色申告時には… 減価償却自体に、白色も青色も区別はありません。 そのまま継続するだけです。

tomochan26
質問者

お礼

ありがとうございました。減価償却は青色になってもそのまま継続すればいいとのことですね。 了解しました。

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