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青色か白色か・・・

いつもお世話になっています。11月頭までパートで働いていた主婦です。 このたびパート先をリストラになりまして、 かねてより準備していたパソコン教室開業を早めてしまいました。 (と、言っても教室を準備するわけではなく家庭教師ですが・・・。) ●多分収入としては、当面は月10万円以下になると思います。 ●夫も他でアルバイトをしていますが、パソコン家庭教師業も手伝ってもらう  つもりなので、給与か、報酬として経費に計上したいです。 そこで以下の質問です。 (1)このような場合、白色申告と、青色申告、どちらの方がお金的に有利ですか?    「青色申告が書類上面倒くさいらしい」ぐらいは知ってるのですが・・・。    お金が少しでも浮くなら多少面倒くさいのはOKです。 (2)・・・ていうか、これぐらいの収入じゃ青色申告に出来ないとか?``r(^^;) (3)15年度はいずれにしても、もう白色申告しかダメですよね?    開業届とか、まだ出してません``r(^^;) 以上です。よろしくお願い致します。

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  • kamehen
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回答No.4

再び#2の者です。 >主人は今夕方からアルバイトに行っている状態です。 >私自身主人が居る間しか事業の事をしていないのですが、 >主人が16時からバイトしている場合は大丈夫なのでしょうか? >一応今回の事業の営業時間は全て居るという感じなのですが・・・。 という事であれば、営業時間中は、ご主人が専ら事業に従事して、その時間外にアルバイトに行かれるのであれば大丈夫だと思いますよ!

saeyui
質問者

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お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 パート収入がある場合は、給与所得となり、事業所得と合わせて確定申告をすることになります。 なお、給与所得は、給与収入から給与所得控除(給与の額に応じて計算され、最低でも65万円あります)を控除した額が給与所得となります。 給与所得控除額は、下記のとおりですが、詳細は参考urlをご覧ください。 給与の収入金額が、180万円以下の場合は、「収入金額×40%」(上記の金額が65万円以下の場合は65万円) 180万円を超えて360万円以下の場合は、「収入金額×30%+18万円」 又、青色専従者は、事業の営業時間は全て居て、営業時間外にアルバイトに行くのであればね問題ありません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
saeyui
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

  • kamehen
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回答No.2

基本的には、#1でkyaezawaさんが回答されている通りですので、それ以外の部分について書いてみます。 青色申告については帳簿等の記録・保存を前提としていますが、白色申告については、必ずしも帳簿は必要ではありません。 しかし、逆にいえば、帳簿等の保存が義務付けられていないだけに、調査等では税務署による推計課税がされる事もままあります。 推計課税というのは、例えば、ある月に売上計上漏れ50万円が見つかった場合、他の月も同じように漏らしているだろう、との推計のもとに、50万円×12=600万円を年間に計上もれしていると考え、3年間さかのぼれば、600万円×3=1800万円、最悪の場合7年間さかのぼれば600万円×7=4200万円について売上計上もれ、とされ、それに対して追徴の税金をとられます。 一方の青色申告の場合、基本的には推計課税は認められません。 なぜならば、上記のような計算により、税務署より修正申告を求められた場合、それに応じなかった場合(応じてしまってはどうしようもありませんが)には、税務署側から更正処分をされます。 更正処分をする場合は、税務署側は、青色申告の場合はこれに更正する理由を付記せねばならず、もし納税者側からの不服請求等で裁判までもつれ込んだ場合は、この付記した理由が裁判で争われる事になる事から、法令に基づくものでなければならず、単なる推計では通らないので、青色の場合は基本的には推計課税ができない、ということになります。 (もちろん青色であっても、名ばかりで、帳簿がまったく保存されていなければ白色と同じになってしまいますが) ですから、白色の場合は、更正処分する場合も、理由の付記が必要ないので、推計課税がまかり通ってしまう、ということになります。 そういう意味からも、ぜひ青色申告をおすすめします。 それと青色事業専従者給与について、ちょっと補足しておきます。 これは、専らその事業に従事する事が前提になっていますので、例えば、アルバイトの片手間に従事するような場合は認められません。 例えば、昼間は事業に従事して、夜間とか休日だけ、アルバイトに行くような状況であれば認められるとは思いますが。 従って、kyaezawaさんの説明による、「その事業に従事できると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に従事していること」 というのも、「専ら従事する」期間が1/2を超えるかどうか、ということですので、注意が必要です。 ですから専従者と認められない場合は、例えアルバイト代を出したとしても、生計を一にしている配偶者又は親族に対して支払うものは、必要経費には認められません。

saeyui
質問者

お礼

詳しいご説明有難うございます。 お礼がおそくなってしまい、申し訳ありませんでした。 主人は今夕方からアルバイトに行っている状態です。 私自身主人が居る間しか事業の事をしていないのですが、 主人が16時からバイトしている場合は大丈夫なのでしょうか? 一応今回の事業の営業時間は全て居るという感じなのですが・・・。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.青色申告すると、青色申告特別控除(最大55万円)、専従者給与・赤字を3年間繰り越せるなどの税制上の特典が有りますから、活用されたほうが有利です。 なお、青色申告特別控除(最大55万円)を受けるには、複式簿記で記帳する必要が有ります。 なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html 2.青色申告をするのに、収入や所得による制限はありません。 3.青色申告の申請は、その年の3月15日までか、開業から2ケ月以内に税務署に申請する必要が有りますから、 11月からの開業であれば間に合います。 なお、事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円以下なら3年間で均等償却となります。 但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色専従者の給与についても、開業から2ケ月以内に申請をする必要が有ります。 更に、青色申告者の専従者給与については、「その事業に従事できると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に従事していること」 と云う規定が有りますから、ご主人の従事する時間によって、認定されるかどうか違って きます。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
saeyui
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 とても詳しく有難うございます。 アドバイスを参考に、青色申告をしようと思います。 今年はパート収入もあるので、別々に申告することになるのでしょうか。青色申告の申請をするときに詳しく聞いてこようと思います。

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