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昨年青色申告申請したにもかかわらず今年は白色でいくのは可能?

昨年、白色申告で確定申告を出しましたが、 同時に青色申告の申請書も提出しました。 今年から青色でいく予定でしたが、 収入が諸所の理由で少なくなったしまったのと 記帳をできなかったことで 今年もまた白色で行きたいのですが、 一度青色申告の申請や開業届けを出したにもかかわらず 白色でいくことは可能なのでしょうか? 来年以降もしばらく増収がのぞめないのと 日々の時間がないのが理由で 白色でいきたいのですが。 税務署のTELがいつ電話しても込んでいて こちらでこのような質問をさせていただくことを お許しください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

所得税法第百五十一条第一項に、   「第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者は、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、その年の翌年三月十五日までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」とあります。 ですから、質問者が青色申告の承認を受けたのだけれども、今春の確定申告は白色申告したいと言うのであれば、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出すれば、白色申告できます。

その他の回答 (1)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

えーと(^_^;) どちらを選択するかは、3月15日までに 翌年の申告方法を届け出なければなりません (青色申告を選択する場合及び青色から白色に変更する場合 ※ 所得が確定してから自由に選択できる制度ではありませんので、 慎重に見込みを立てて決めることが肝要です(@^^)/~~~

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