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青色申告から白色へ
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推測しますと平成17年は給与所得と事業所得か、事業所得だけの申告だと思いますが、必要資料は下記になります。 <事業所得の申告に必要なもの> 1、事業収入の明細(通帳・領収書) 2、事業経費の領収書、レシート 3、(1、2、)が記帳された帳簿 4、(1、2、3、)を基に作成した青色決算書 5、青色申告書(10万控除) <給与所得の申告に必要なもの> 前回と同じ資料が必要です ●雑所得の場合は記帳した帳簿は必要ありませんが 事業所得の場合は必要になります。 違うといえばこの部分かもしれません。 ●領収書や帳簿の保存は7年間です。 『記帳・記録保存の法律』 ●白色申告にしても帳簿作成の義務は同様です。 ●雑所得の場合は記帳の必要はありません。 事業所得の場合に必要になります。 ●以上のご説明で白色申告でも青色10万控除の申告でもご用意になるものは同じだと理解していただけたと思います。 しかし気分的にどうしても白色にしたいという場『青色の取りやめ書』を税務署に提出すれば白色に戻すことはできます。 但し5月に青色届けを提出したばかりなので、平成17年分だけは『青色10万控除』で申告して下さいといわれるかもしれません。
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- gontakundayo
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はじめまして 結論から申し上げますと、青色から白色への変更は必要ないと思います 理由 1、複式簿記による『65万控除の青色申告』ではなく 『簡易簿記による10万控除』の青色を選択することが出来す。 2、提出する帳簿によって控除が違うだけで専従者給与や3年間の損失の繰越のメリットは複式簿記の場合と変わりません。 3、会計に段々慣れて言って、業績の進展を見ながら 複式簿記にする時期を検討されるのが良いでしょう
お礼
ありがとうございます。 ↑で質問なんですが、去年は給与所得と雑所得の収入で白色で申告しました。『簡易簿記による10万控除』というのはその時と同じではないんですよね。去年はレーシーとやら領収書やらを全部とっておいて、計算きで合計するだけでした。あとはパソコンで申告書を書いてをおしまいでした。レシートは保存しておく義務があるとかないとかで全部とってありあすが。 今年も去年とおなじ方法でやりたいなと思い、白にできるものならと考えています。
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