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白色と青色申告の2本立てで・・・(長文ですみません)

お世話になります。個人開業をスタートさせ勉強中なのですが、下記内容のことを教えてください。 1.今年2月勤めていた会社が倒産 2.その後3ヶ月のみ失業保険を受給 3.失業保険終了後バイトにて収入あり 4.9月より個人開業 4の開業に伴ってのことは青色申告申請のためこれから簿記と格闘をしていこうと思っていますので前途多難ですが、するべきことはわかっているつもりです。が、1、2、3についてですが、 1については源泉徴収書をベースにしようと思います。(白色申告?) 2は失業保険は収入には認められないと思いますので申告はしないつもりです。 3なのですが、収入先からは源泉徴収書がいただけなく、また、収入とは反対に交通費や必要なものを購入したため経費がかかっています。また、経費的なものは2の時期にも就職活動中等にも発生してます。また、開業に向けた色々な経費もかかっています。 それで、 2の経費 3の収入及び経費(開業用以外の経費) を1の白色申告とあわせる。(その際、記帳書類等が必要ですか?) 3の経費(開業用の経費) を4の青色申告時に開業費項目で処理する。 上記のような処理でいいのか、また、その際での注意事項等があればご指導いただきたいのですが、宜しくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>H19.2倒産ですのでH19.4~には含まなくてもいいのですか… 【再掲】 確定申告は、暦の 1年を単位として、その間のすべての所得・・・ ------------------------------------------- 「暦の 1年」とは、元旦から大晦日までです。 4/1~3/31 では決してありません。 >(2)の頃の経費とは確かに交通費が主ですが、就職活動名目でもダメなんですか… それは「給与所得控除」のうちです。 給与は、個別の経費が認められない代わり、経費があってもなくてもとにかく最低 65万円が控除されます。 >建設関係のバイトで日給月給みたいなもので… それはたしかに「給与」です。 税金を引かれていないとしても、「源泉税額ゼロ」の源泉徴収票が必要です。 源泉徴収票がなければ、給与所得とはなりません。 お節介ながら、他の人の、 >「倒産時の分」と「これからの青色申告分」とに分ければいいですよ と言われ… 「倒産時の分」→ 給与所得 「これからの青色申告分」→ 事業所得 として、1通の確定申告書を出してくださいという意味だったのですね。 まあ、これから勉強していけば分かることですが、申告書には給与と事業とは分けて書く欄がありますよ。

0730kkk
質問者

お礼

回答有難うございました。そうですか 分けて書く欄があるのですか わかりました。わけもわからず質問してしまい申し訳ありませんでした。頑張って勉強していきます。

その他の回答 (2)

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

<1.今年2月勤めていた会社が倒産 <1については源泉徴収書をベースにしようと思います。(白色申告?) <を1の白色申告とあわせる。 勤めていた(従業員)ということでしたら給与所得ですよ。 <3.失業保険終了後バイトにて収入あり これも普通に考えるアルバイトであれば給与所得ですよ。 それともフリーランスでのお仕事? <また、収入とは反対に交通費や必要なものを購入したため経費がかかっています。 3が給与所得でしたら、交通費(通勤費)は経費にはなりませんし・・・。 <4の開業に伴ってのことは青色申告申請のためこれから・・・ まだ申請されてないのでしたら、すみやかに。 具体的なことが分からないので何ともいえませんので、届出を出しに行かれた時に税務署で質問するか、近所の税理士さんに相談されたほうが良いですよ。説明文からだけでは不明瞭な点が多いので。そもそも基本的に同年に白色申告と青色申告が重複することはないですよ。

0730kkk
質問者

お礼

質問内容すら不明だらけで申し訳ないところ、早速の回答大変有難うございます。4の開業届け及び青色申告は先日済ませました。その際に少しだけ相談(質問内容のようなこと)したところ、「倒産時の分」と「これからの青色申告分」とに分ければいいですよ と言われただけです。詳しく聞かなかった自分が悪いのですが、戻ってから じゃぁ、どうすればいいのだろう?いつすればいいのだろう?etc不明なことばかりになり、色々しらべても勉強不足でわからず、ここに相談してみたのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>白色と青色申告の2本立てで… 確定申告は、暦の 1年を単位として、その間のすべての所得を合算して行います。 (源泉分離課税、申告分離課税となるものを除く。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 白色と青色申告の2本立てということはあり得ません。 >2の経費… 失業保険をもらうための経費って、ハローワークへでも言ったときの交通費などですか。 そんな経費は認められません。 >3の収入及び経費(開業用以外の経費)… 「源泉徴収票」(×源泉徴収書) がもらえない理由は何でしょうか。 「給与所得」ではないと言うことですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「事業所得」もしくは「雑所得」として申告するなら、たしかに「仕入」と「経費」を扱くことができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

0730kkk
質問者

お礼

早速の回答大変有難うございます。経理というか税務のことがまったくわからずにいるもので、とんちんかんなことを相談しているようですね。白色・青色が重複しないということは大変よくわかりました。が、よく考えれば(1)の会社勤め分(給与所得)はH19.2倒産ですのでH19.4~には含まなくてもいいのですか? (2)の頃の経費とは確かに交通費が主ですが、就職活動名目でもダメなんですか? (3)の源泉徴収票がもらえないのは建設関係のバイトで日給月給みたいなもので、これを給与所得としてみなすのですか?サラリーマン以外の人に給与所得というものはないと思っていたもので・・・。すみません。まったくわからずにおかしなことを聞いているのかも知れません。

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