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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与について)

生前贈与についての疑問

hata79の回答

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  • hata79
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回答No.3

[A子さんが死んだら3年間にさかのぼって調べられ、 計画的な贈与だとみなされたら税金がかかるのだと思います。]に。 計画的な贈与? 俗に言われてる連年贈与のことを言われてるのでしょうか。 ネットでの情報でも、多くが勘違いされてますが、連年贈与と定期給付金の贈与とは異なるものです。 あくまで「毎年いくら贈与してるか」で判断します。 定期給付金の贈与は「その贈与をした年に全額贈与したこと」として贈与税課税されますが、これを連年贈与となずけて「毎年贈与すると、合計した額に課税されてしまう」という誤った記述がたまにあります。 平成23年に100万円、24年に90万円、25年に110万円、26年に100万円と贈与しても、贈与の日が違う、各年の贈与額が違うというならば、定期給付金の贈与とはいいません。 「連年贈与」で検索してでてくる記述は、定期給付金の贈与と混同しての既述が多いようです。 参考に相続税法を張り付けておきます。 第二十五条  定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。 一  当該契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、百分の九十を乗じて得た金額 イ 当該契約に係る掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合 当該掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間(ロにおいて「経過期間」という。)につき、当該掛金又は保険料の払込金額に対し、当該契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額 ロ イに掲げる場合以外の場合 経過期間に応じ、当該経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金終価率(複利の計算で年金終価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。)を乗じて得た金額 二  前号に掲げる場合以外の場合 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額

kaitenzusi
質問者

お礼

ややこしいですね。3回読みなおしました(^^;) でもよくわかりました。以下の記述を見つけたので貼り付けます。 これで500万円を安心して移せます。 B子さん、C子さん、D夫君に100万円程度をランダムにあげれば、 2年あれば移せます。ありがとうございました。 (参考) 連年贈与をすると、毎年少しずつ相続財産を減らすことができ、相続税の節約につながります。ただし、連年贈与は注意が必要です。  例えば、1年間に100万円を贈与し、20年かけて2000万円をあげるとします。1年間に贈与する額が、基礎控除額の範囲である110万円以内なら税金はかからないわけですから、このように贈与すれば、税金を全く払わないですみます。  しかし、注意する点があります。「毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」と契約をしたならば、1年ごとに100万円の贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年に、有期定期金に関する権利(20年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります(相法24)。  なお、「毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与する」と、最初の年に決めて実行していたわけでなく、「たまたま、毎年、子供に100万円ずつ20年間にわたって贈与していた」であれば、有期定期金に関する権利の贈与には該当せず、1年間に100万円を贈与されていただけなので贈与税の申告は必要ないということになります。

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