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住民税を支払わなくて良い場合 年収100万円?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…国によって決められているのでしょうか?市によって違うのでしょうか? ・「所得税」は「国税」ですから、「国」がルールを決めています。(「所得税法」) ・一方、「(個人)住民税」は「地方税」ですが、「国」と「地方公共団体(地方自治体)」の両方によってルールが決められています。(「地方税法」と「条例」) つまり、「個人住民税」は、「住んでいる場所によってルールが違う」【こともある】ということになります。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/020/020/20140905204850.html >市役所のHPをみてもそんな事、どこにも書いてないので・・。 はい、(少し前までは)そもそもHP(Webサイト)がない自治体も珍しくありませんでしたから、サイトを見ればなんでも分かるというものでもありません。 分からないことは、面倒でも「市町村の役所の課税担当窓口」に確認するか、「民間のサービス事業者」である「税理士(など)」に相談することになります。 自分で調べる場合は、前述の通り「地方税法(と政令など)」と「条例」に直接当たります。 とはいえ、「個人住民税の非課税限度額(ひかぜいげんどがく))」くらいのことであればWebサイトで解説している市町村も多いので、「よその自治体の情報を参考にする」だけでもだいたいのことは分かります。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html 『個人市・府民税が課税されない方|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028829.html --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 ※「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は、「必要経費」に相当する控除で、「所得控除」ではありません。 ***** (備考) 回答が間に合わなかった他の質問への回答ですが、よろしければ参考にされてください。 >旦那の税金が減額になるということですが、この場合、2016年度の年末調整の際に戻ってくるのでしょうか? はい、【2015年1月に支払われる給与】から、源泉徴収される(天引きされる)【所得税】が少なくなります。 >年末調整の用紙の扶養者の記載をすれば手続き完了でしょうか? はい、「2015年1月の給料日の前日」までに(旦那さんの会社に)、『【平成27年分】給与所得者の扶養控除等申告書』を提出するだけです。 もし、「控除対象配偶者」の記入をせずに提出してしまっている場合は、「異動申告書」として改めて提出します。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。…… --- なお、提出が遅れても、最終的には「(会社が行う)年末調整」で(その年の)源泉所得税の過不足が精算されます。 また、何らかの理由で「年末調整」が行われなかったとしても、「(旦那さん自身が行う)【平成27年分の】所得税の確定申告」によって精算することができます。 『源泉所得税>年末調整>年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- ちなみに、『【平成27年分】給与所得者の扶養控除等申告書』には、「aaa20140223さんの平成27年中の所得の見積額」を記入することになりますが、「見積額」ですから(38万円以下ならば)「だいたいの予想金額」でかまいません。 (参考) 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ※『【給与所得の】源泉徴収票』で言うところの「給与所得控除後の金額」が「給与所得の金額」です。 --- ◯「個人住民税」について 「個人住民税」は、【毎年5月くらいに】【前の年の所得金額や所得控除をもとに】【市町村が】決定しますので、「2015年分の配偶者控除」が旦那さんの個人住民税に反映するのは、「2016年6月くらいに決まる個人住民税」からになります。 (「年度」で言えば、「平成28【年度】個人住民税」からです。) なお、旦那さんの勤務先の会社が、『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』を市町村に提出していれば、改めて(市町村に)申告する必要はありません。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※前述の通り、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ --- 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- ちなみに、(ご理解されているとは思いますが)「年収144万円(12万円×12ヶ月)」を「年収100万円」にまで減らすことで「44万円」の収入減となりますが、税負担は(夫婦合わせても)44万円以上減ることはありませんのでご留意ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない人】の「目安」です。 ※「給与収入」欄には「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を入力します。 ※「(個人)住民税の非課税限度額」の設定は「固定」のため、「扶養親族【等】の数」によって変わることはありません。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 --- 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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