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住民税を支払わなくて良い場合 年収100万円?

下記、URLの件について、 教えてください。 http://matome.naver.jp/odai/2136168994182827001 住民税、所得税もなし+夫の税金減額にするには妻の収入を100万以下にするそうです。 それは、国によって決められているのでしょうか? 市によって違うのでしょうか? 市役所のHPをみてもそんな事、どこにも書いてないので・・。 無知で申し訳ございません。 配偶者控除について調べております。 アドバイスいただけると幸いです。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 細かいところですが訂正です。 (訂正前)「個人住民税」は、【毎年5月くらいに】…決定しますので、「2015年分の配偶者控除」が旦那さんの個人住民税に反映するのは、「2016年6月くらいに決まる個人住民税」からになります。   ↓ (訂正後)「個人住民税」は、【毎年5月くらいに】…決定しますので、「2015年分の配偶者控除」が旦那さんの個人住民税に反映するのは、「2016年【5月】くらいに決まる個人住民税」からになります。 単純な間違いで、数字の違いに特に意味はありません。 他にも細かい間違いがあるかもしれませんので、不明な点は補足してください。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…国によって決められているのでしょうか?市によって違うのでしょうか? ・「所得税」は「国税」ですから、「国」がルールを決めています。(「所得税法」) ・一方、「(個人)住民税」は「地方税」ですが、「国」と「地方公共団体(地方自治体)」の両方によってルールが決められています。(「地方税法」と「条例」) つまり、「個人住民税」は、「住んでいる場所によってルールが違う」【こともある】ということになります。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/020/020/20140905204850.html >市役所のHPをみてもそんな事、どこにも書いてないので・・。 はい、(少し前までは)そもそもHP(Webサイト)がない自治体も珍しくありませんでしたから、サイトを見ればなんでも分かるというものでもありません。 分からないことは、面倒でも「市町村の役所の課税担当窓口」に確認するか、「民間のサービス事業者」である「税理士(など)」に相談することになります。 自分で調べる場合は、前述の通り「地方税法(と政令など)」と「条例」に直接当たります。 とはいえ、「個人住民税の非課税限度額(ひかぜいげんどがく))」くらいのことであればWebサイトで解説している市町村も多いので、「よその自治体の情報を参考にする」だけでもだいたいのことは分かります。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html 『個人市・府民税が課税されない方|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000028829.html --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 ※「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は、「必要経費」に相当する控除で、「所得控除」ではありません。 ***** (備考) 回答が間に合わなかった他の質問への回答ですが、よろしければ参考にされてください。 >旦那の税金が減額になるということですが、この場合、2016年度の年末調整の際に戻ってくるのでしょうか? はい、【2015年1月に支払われる給与】から、源泉徴収される(天引きされる)【所得税】が少なくなります。 >年末調整の用紙の扶養者の記載をすれば手続き完了でしょうか? はい、「2015年1月の給料日の前日」までに(旦那さんの会社に)、『【平成27年分】給与所得者の扶養控除等申告書』を提出するだけです。 もし、「控除対象配偶者」の記入をせずに提出してしまっている場合は、「異動申告書」として改めて提出します。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。…… --- なお、提出が遅れても、最終的には「(会社が行う)年末調整」で(その年の)源泉所得税の過不足が精算されます。 また、何らかの理由で「年末調整」が行われなかったとしても、「(旦那さん自身が行う)【平成27年分の】所得税の確定申告」によって精算することができます。 『源泉所得税>年末調整>年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- ちなみに、『【平成27年分】給与所得者の扶養控除等申告書』には、「aaa20140223さんの平成27年中の所得の見積額」を記入することになりますが、「見積額」ですから(38万円以下ならば)「だいたいの予想金額」でかまいません。 (参考) 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) ※『【給与所得の】源泉徴収票』で言うところの「給与所得控除後の金額」が「給与所得の金額」です。 --- ◯「個人住民税」について 「個人住民税」は、【毎年5月くらいに】【前の年の所得金額や所得控除をもとに】【市町村が】決定しますので、「2015年分の配偶者控除」が旦那さんの個人住民税に反映するのは、「2016年6月くらいに決まる個人住民税」からになります。 (「年度」で言えば、「平成28【年度】個人住民税」からです。) なお、旦那さんの勤務先の会社が、『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』を市町村に提出していれば、改めて(市町村に)申告する必要はありません。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※前述の通り、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 --- 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ --- 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- ちなみに、(ご理解されているとは思いますが)「年収144万円(12万円×12ヶ月)」を「年収100万円」にまで減らすことで「44万円」の収入減となりますが、税負担は(夫婦合わせても)44万円以上減ることはありませんのでご留意ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない人】の「目安」です。 ※「給与収入」欄には「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を入力します。 ※「(個人)住民税の非課税限度額」の設定は「固定」のため、「扶養親族【等】の数」によって変わることはありません。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税の所得控除一覧 |東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j3 --- 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

長文です。休憩しながら、お読みください。 配偶者控除とは、税金の計算をするさいに、所得から控除する額を決めている制度です。 税金には国税と地方税があります。 国税である所得税は所得税法で規定があります。 地方税である市民税には地方税法で規定があります。 配偶者控除は、妻の年間所得が一定額以内の場合には、夫の所得計算から一定額を引いて所得税額計算をするシステムです。 妻の年間所得が38万円以下であることは、所得税でも地方税法でも同じです。 配偶者控除額が所得税では38万円(上記の所得制限額と同じ額ですが、関連はしてません。たまたま同額だと理解してください)、地方税法では33万円です。 市役所のHPを見ても乗ってなかったですか。 「市民税の計算方法」など、詳しくHPに掲載してる市もあるようですが、本来は「国税の規定」ですので、国税庁HPをご覧になるとよいです。 国税は日本全国共通でして、同じ法律です。 住民税は地域地域で違うのかと言われると、そういう事はありません。 地方税法によって規定されてるからです。 ただし、地方によって住民税負担額が違うことがあります。 これは地方税法違反ではなく、条例によって定めることができる範囲で「均等割額」を課税してるからです。 多くの自治体は「ひとり4,000円」ですが「ひとり4,100円」「4,200円」というケースもあります。 所得額に応じて課税される市民税額が「所得割り額」と言われ、所得額とは無関係で「市民であること」を要件の一つとして課税されるのが均等割りです。 市内に住んでるから、払ってくれというのですから、場所代です。 なお、個人の税金に関する知識を求められてるならば、国税庁HPが確実です。 説明が難しい嫌いがあります。 対して、検索してヒットするサイトを参考にするのもいいですが、必ずしも本当が記載されてるとは限らず、責任もとってくれません。 例えば「配偶者控除」というのは、所得控除のひとつですが、では所得控除とはなにかという点から理解しないと、ただの枝葉の知識になってしまいます。 そして、所得控除とはなにかを調べていくと「所得税法」そのものにぶち当たります。 この所得税法または地方税法に精通してる方の回答を読まれるなら良いでしょうが、まれに所得税法など知らないのに「控除額はいくらだと良い」などと知ったかぶった記述をしてるサイトもあるので十分に注意してください。 また、自分で回答しておいて矛盾しておりますが、質問すると回答がつく相互援助サイトでの回答は、大変助かるときもありますが、殊、税金については、素人がいい加減な回答をするケースが目立ちます。 いろいろ回答がついて、わけがわからなくなる場合もあります。 「税のことは専門家である税理士に聞く」ようになさってください。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
noname#235638
noname#235638
回答No.1

国によって決められています。 が 所得税は国税、住民税は地方税になります。 所得税は日本全国どこでも同じなんですが 住民税は、住所によって違います。 これは、法律で定められた 標準税率 で計算されているのですが 法律の範囲で超過税率、などを設定している市町村があるからです。 配偶者控除のルールそのものは、国税庁(政治)が決めるので 国によって決められています。

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