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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローン減税と住民税)

住宅ローン減税と住民税の関係とメリットについて

このQ&Aのポイント
  • 昨年の給与は981,390円で、源泉徴収税額は20,770円でした。その他の収入はなく、退職金もほとんど出なかったため、税金の対象外でした。
  • 申告すると、20,770円が還付されますが、住宅ローンの減税可能額は160,000円あります。税務署では、所得税が全額戻るため、住民税の控除は市役所に申請しても受けられないと言われました。
  • この情報が正しい場合、住宅ローン減税のメリットは受けられません。税金に関する知識が少ないため、詳しい説明をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 税務署では、所得税が全額戻るので > 住民税からの控除(減額?)は > 市役所に申請しても受けられないと言われました。 税務署職員の言っている事が必ずしも正しい訳ではありません。 しかし、今回税務署職員の発言の意図を推定すると 『今回の申告内容からすると、平成22年の住民税額は非課税に該当しそうです。その場合、住民税からの控除はありません』 と、言う事だと思われます。 因みに、先程、「神奈川県横浜市在住・扶養控除対象配偶者あり」と仮定して大雑把に計算を始めたのですが、課税対象額ゼロとなりましたので、計算を辞めてしまいました。

noname#105487
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住民税額が非課税に該当するから、という説明であれば 私も納得したのですが、 税務署では、支払った所得税が全額還付され 差し引き所得税額が 0円 になるので 住民税からの控除はされません。と説明を受けました。 私は、所得税が減って住民税が増えているのだから おかしいと思い、担当者を替えて質問しましたが 同じような答えでした。 しかも、だと思います的な回答に終始するので 質問してみた次第です。

その他の回答 (2)

回答No.2

いつの入居ですか? H19年、H20年入居の場合には住民税の住宅ローン控除はありません。これらの年に入居の場合はいたしかたなしですね。 ~H18年末、H21年~の入居でしたら、対象となる場合があります。 ただし、課税所得によるので、下記の札幌市のHPをご参考に試算してみてください。 札幌市 http://www.city.sapporo.jp/citytax/syurui/shiminzei/kojin_zeigaku.html#jyutakuloan-kojo

noname#105487
質問者

補足

平成18年9月に入居しています。 昨年も申告をし、住民税の減税の手続きをしました。 ですが、今年は源泉徴収税額が  20,770円 しかなくて、全額戻るので 住民税は減額されないと言われました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

その住宅に居住した年によります。 平成18年末までに入居した場合もしくは、平成21年に入居した場合は、控除を所得税から引ききれなかった場合、住民税からのローン控除もあります。 平成19、20年に入居した場合は、住民税からの控除はありません。

noname#105487
質問者

補足

平成18年9月に入居しています。 昨年も申告をし、住民税の減税の手続きをしました。 ですが、今年は源泉徴収税額が  20,770円 しかなくて、全額戻るので 住民税は減額されないと言われました。

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