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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告特別控除前の所得金額が38万以下の場合)

青色申告特別控除前の所得金額が38万以下の場合について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告特別控除前の所得金額が38万以下の場合、確定申告は必要ないのかどうかを知りたいです。
  • 青色申告特別控除額の65万を足すと所得金額がマイナス表示になる場合、マイナス表示にするべきかどうかを教えてください。
  • 青色申告申請書の職業欄に書いた職業を辞めた場合、職業変更届を税務署に提出する必要があるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1. この場合確定申告はしなくてもよいのでしょうか… 青色申告の要件に「確定申告書を提出すること」とは書いてありません。 (青色申告特別控除を受けるなら申告書提出が要件にあり) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm したがって、納税も還付もなければ確定申告は必ずしも必要ありません。 とはいえ、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。 どうせ同じことを書かなければいけないのですから、確定申告書を出しておくのも一法です。 >2. もしする場合、青色申告特別控除額の65万を足すと所得金額がマイナス… 違う、違う。 マイナスでなく 0 になるだけです。 マイナスとは、お国がお金を恵んでくれることですよ。 そんなうまい話はありません。 >3. 青色申告申請書の職業欄に書いた職業を辞めた場合、職業変更届みたいなものを… 廃業するわけではなく、八百屋が魚屋に化けるようなことですか。 それなら、「所得の区分」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が変わらない限り、また、消費税の課税事業者で簡易課税を選択しているのでない限り、特に必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nobu86cds
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 必ずしも提出しなくてもいいけども別途市県民税の申告が必要になるということなので、今回は確定申告書提出してこようと思います。 また青色申告特別控除額の書く数値もわかりました。 ご回答有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>1. この場合確定申告はしなくてもよいのでしょうか?それとも38万以下であってもしなければいけないのでしょうか? いいえ。 必要ありません。 「所得」から、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除などの「所得控除」を引き、残額がなければ、確定申告の必要ありません。 ただ、役所へ「所得0円」の「住民税の申告」をしたほうがいいでしょう。 国保の保険料の計算のために必要です。 >3. 青色申告申請書の職業欄に書いた職業を辞めた場合、職業変更届みたいなものを税務署に行って書かなければいけないでしょうか? 事業の「廃業届」を提出します。 なお、青色申告をやめる場合は、「青色申告の取りやめ届出書」も提出します。 参考 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

nobu86cds
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 必ずしも提出しなくてもいいけども別途市県民税の申告が必要になるということなので、今回は確定申告書提出してこようと思います。 ご回答有難うございました。

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