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住宅控除の確定申告書類の作成を教えて下さい。
年末調整で住宅控除の申告を忘れてしまった為、確定申告しようと思いましたが、 確定申告作成画面の、登記事項証明書を見て、床面積・土地面積の記入のところがわかりません。 住まいはマンションです。 1:総床面積は1階 656・39m2 2階656.39m2 とか書かれている部分の自分の該当階を 記入でいいのでしょうか? 2:総面積記入欄の下に式に入力して計算してくださいとあります。 1棟の土地面積 1棟の家屋の総床面積 自己の専有部分の床面積 はどこを見たらわかるのでしょうか? 取り寄せた全部事項証明書には、表題部に所在 名称 その下に 床面積 ここに1階 ・・・・・m2 2階・・・・・・m2 3階 4階・・・・・と あります。 2枚目に専有部分の表示とあり、○階・・・・・・m2とあります。 以上の記載なのですが、どこにどの数字が入るのかわかりません。 よろしくお願いします。
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- hata79
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[特別な配当やらないので、直接申告書Aに記入するときは、源泉徴収票に金額を記入し、還付される金額欄に20万と記入」してはいけません。 源泉徴収票の入力欄は源泉徴収票に記載されてる、そのままを記載します。 ローン控除が受けられるからと、源泉徴収票入力欄でそれを記載してしまうとわけがわからなくなりますよ。 申告書Aでの入力ですと、この時点でエラーが出て先に進めないです(改正されてるかも)。 申告書Aを選択。 源泉徴収票を、「そのまま」入力。 住宅ローンの税額控除額をそのまま申告書に入力すると還付金が計算されます。 このままですと添付資料が不足してしまいますので、申告書作成コーナーにて入力をするのですが、既述のように「なにがなんだかわからな」くなる方が多いです。 特にマンションですと、なおさらで「複雑怪奇な入力」を求めてきてます。 還付金がひどく少ないのは専有面積の入力が違ってるように感じますが、細かな点はネットではお伝えできませんので、残念に感じます。 そこで、還付申告書だけ電子申告で送信して、ローン控除証明書と残高証明だけ税務署に郵送してしまう「裏技」を使いましょう。 提出されて書類そのものには誤りはないのですから、誤りが出るとすると申告書です。 申告書は、E-TAXの場合期限内でしたら何度でも送信できます。 仮に税務署から「どこどこが違います」と言われたら、正しい数字にして再送信すればいいのです。 ローン控除の明細を電子申告できるのは良いことなのですが、いかんせん「わかりにくい」のが欠点です。 本質問もそのひとつで、どこになにを入力したらいいのかわからない、当局の求めてる数字はどれなのかがわかり難いという、欠点を持ってます。 幸いに申告期限まで充分ありますので、「一度出す。違ってると連絡を受けたら、再送信する。添付資料は郵送する」作戦をお薦めします。
- ohkinu1972
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総床面積は1棟の全部の階の床面積を合計したものになります。 専有部分の床面積は、専有部分の表示の面積でOKです。 国税庁の申告書作成コーナの該当部分入力ページから に登記事項証明書の見本が見れるようになっていると思います。
- hata79
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EーTAXを利用しての申告をしようとなさってるのですね? 年末調整で受けそこねた住宅ローン控除額でもEーTAXでの確定申告書の提出で還付を受けることができます。 現実的に申しますと「ひどく厄介」です。 そこで、住宅ローン控除額を記入して還付金額が出る申告書だけを電子送信してしまい、金融機関から来てる「年末残高証明書」と「住宅ローン控除額証明書」(税務署長発行。年末調整時に会社に出せば良い資料)を別途郵送で送ってしまうほうが簡単です。
補足
早速の回答ありがとうございます 土地の面積やら、登記事項証明書の見本を見ながら、あやふやなまま入力して還付金を出してみたところ税務署から受け取っている住宅借入金等特別控除申告書には、(平成20年12月入居で還付10年)控除額20万となっているのに計算した金額は68000円となってしまいましたので、 面積の所で入力が違うのか?分からなくてこちらに相談しました。 特別な配当やらないので、直接申告書Aに記入するときは、源泉徴収票に金額を記入し、還付される金額欄に20万と記入したらいいのでしょうか? すみません。本当に全く分からなくて。 税務署に相談と思いましても、仕事で時間もなく、税務署の場所も住まいからはかなり不便なため、こちらに相談しました。 よろしくおねがいします。
補足
早速回答ありがとうございます 見本を見たのですが、いまいちピンとこなくて。(恥ずかしですが) 具体的に 家屋の床面積(マンションは自己の専有部分の面積を入力)→居宅床面積 ◯階部分 ・・・・・・m2 1棟の土地面積→地積=建物床面積各階の全部の階の床面積合計 1棟の家屋の総床面積→自分の階の建物床面積 事項の専有部分の床面積→居宅床面積 でいいのでしょうか? 質問者様NO1の方への補足に書きましたが、税務署に相談する時間がないもので、 教えて頂けると助かります。