有名美術館の建物の材料として貰った大理石の一欠片

このQ&Aのポイント
  • 美術館の建設に関わったおじさんからもらった大理石の一欠片をSNSに投稿するか悩んでいます
  • 美術館の内装に使用されている大理石の一欠片を思い出としてSNSに載せたいが、問題になる可能性があるか心配しています
  • 有名な建築物の材料を持っていることは思い出にとって貴重だが、著作物の問題が起きる可能性があるため悩んでいます
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昔貰った有名な建築物の材料について

昔、ある日本の現代美術館を観に行った時に現地ですごく仲良くなったおじさんがいました。 そのとき仲良くなったのも何かの縁だって言われて、おじさんは美術館の内装に使用されている大理石の一欠片を私達にくれました。そのおじさんは美術館の建設を手伝っていたらしいでのす。大理石はその時に余った材料だと言われました。久しぶりに棚の整理をして見つけたので、SNSに投稿しようと考えたのですが、これは載せてはまずいのでは?と考えてしまいました。思い出に載せよう思ったのですが、一応有名美術館の建物の材料となるといろいろまずい気がして、思い出は自分の中にしまっておいたほうがよいでしょうか?最近SNSの問題が凄く多いので投稿して問題になる前に著作物に詳しい方がいればよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Postizos
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回答No.2

いいえ、美術的に価値があるかどうかは関係ありません。 美術的に価値が無くても美術の作品であれば著作権は生じます。 子供が描いた平凡な絵でも著作権はあります。 石の破片が作品ではない、材料にすぎないから著作権は無いのです。 絵の具は著作物ではありませんが、それで描いた絵は元の絵の具のままの方が良かったような汚らしい失敗作でも著作物です。 著作権があるかどうかは、その作品がすぐれているか、どうでも良い作品かには関係ありません。

coolbear
質問者

お礼

言い方が間違ってました。ご指摘ありがとうございます! そうですね、価値がなくても創作したものはどのようなものでも作品になりますね。 他人の作ったものなど勝手に使用しないように気をつけます。

coolbear
質問者

補足

いろいろ詳しく説明してくださってわかりやすかったので、とりあえずベストアンサーにさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.3

回答2についての文化庁の見解のリンク http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000024 Q 文化的価値のないものは、著作物にはならないのですか。 A  著作物であるためには、人間の考えや気持ちを創作的に表現したもの(第2条第2項第1号)であればよく、その作品が文化的価値があるかどうかは関係ありません。 その他関連 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000011 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000006

  • Postizos
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回答No.1

建築材料は著作物ではないので関係無いです。 著作物とは (a)「思想又は感情」を (b)「創作的」に (c)「表現したもの」であって、 (d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの と定義されています。 建築用の石の破片は ・思想感情を表現した物ではなく ・創作的ではなく ・表現ではなく ・文学美術音楽の範囲に属するものではない ので著作物ではありませんから著作権には関係ありません。 著作権を管轄している文化庁のサイトをリンクしておきます。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/outline/4.1.html 破片で何か作品を創ったらどんな駄作であれそれは著作物です。 破片を工夫をして撮影したらその写真はあなたの著作物になります。

coolbear
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 著作権に関していつも悩むことがあったのですごくたすかりました。 美術的価値のあるものが著作物になるのですね。 破片の撮影も自分の著作物になるとは! 意外と知らないことが多いので、今後怪しいなと思った時はこのページを見て調べながら投稿など気をつけたいと思います!

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