建築一式工事の概念と附帯工事について

このQ&Aのポイント
  • 建築一式工事は大規模かつ複雑で、専門工事では施工困難な建設工事や複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事のことを指します。
  • 附帯工事は建築一式工事には含まれず、新築工事の内装全般を約7500万で落札した場合、建築工事(約3500万)と電気設備工事、機械設備工事(合わせて約3500万)は附帯工事ではありません。
  • 附帯工事と言うには電気設備工事と機械設備工事の額が大きすぎるため、材料費が含まれている場合でも工事とみなすべきです。しかし、建築一式工事における附帯工事の定義は行政機関や担当者によって異なることがあり、法律がらみの問題では主張した者勝ちとなることもあります。
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建築一式工事の概念を教えて下さい。

「大規模かつ複雑で、専門工事では施工困難な建設工事や、 複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事の事を指す。 附帯工事は含まない。」 この「附帯工事」についてです。 新築工事のうち内装全般を約7500万で落札しました。 直接工事の内訳は  (1)建築工事(約3500万)   (2)電気設備工事 (3)機械設備工事((2)(3)合わせて約3500万) この内容を  「(2)と(3)は附帯工事」  「新築工事だから材料費が膨大になる。それは工事とみなさない」 と言い切る転職社員がいます。 附帯工事と言うには(2)と(3)の額が大きすぎるし、内訳書に 材料費も含まれているのだから工事とみなすべきだとも思うのですが、 これまでその考え方で一度も問題なかった、と転職社員は言います。 (彼はこれまで公共工事や大手ゼネコンの建築一式工事を 多く担当している二級建築士です) 法律がらみの問題は、文面だけではどのようにも判断できる事が多くて 主張した者勝ち、という面がありますし、 各行政機関によって考え方が違い、更に担当者によっても違う、という のが事実ではありますが。 うちは一般建設業です。下請へは4500万まで、という法律があるため 転職社員君の考え方は正直非常に助かるのですが…。 皆様のご経験や考えをお聞きしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.4

転職社員の方は、附帯工事という概念を間違っておられると思います。 金額に関しては下請け金額の総額で考えるので、一般建設業であれば下請け金額は3000万円(建築工事4500万円)未満までしか行えません。 (建設業法 第3条第二項 、建設業法施行令 第2条) 主工事と附帯工事の考えを反映できるのは、建築工事を一式で請け負う場合に、主工事の施工管理者で附帯工事までを請け合う事が出来るだけなのです。 (建設業法 第4条) その方は、今までおられた会社が特定建設業だっただけなのではないでしょうか。 国交省ではこの辺りには特に厳しいので、完成検査では必ず確認されます。

sangariaaa
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 公共ではないですが、市の助成金付工事です。 私の市は多分甘いというか杜撰というか…だと思われます。 「建築一式工事」と分類されている入札案件でも、実際は 防水・塗装・電気・設備等の専門工事が7~9割、というのが 当たり前です。 話はずれますが、経審の際「建築一式」に元請工事以外を半分以上 入れても通用します。その工事の内容も、一度も確認された ことがありません(こちらは県ですが)。 このような県・市の状況をよく把握している転職社員君ですから 自分の考えが間違っていない(通用する)と主張しているのだと 思われます。 ご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

公共建築では 電気設備工事や給排水衛生設備(機械設備)工事を別途工事として それぞれ発注するので附帯工事ではありません。 それらの設備工事を建築と一式で発注される場合でも ごく小規模なものを除けば附帯工事という項目では扱いません。 設計図書の特記仕様書に工事区分表があるでしょう。 附帯工事とは 「主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事」又は、 「主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事」であって、 それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事を指します。 本工事以外に発生する工事項目以外の工事で 外構に係わるコンクリート基礎とか犬走りとか 機械設備の基礎で発注されていないものとか 今回工事項目になっているのなら、それぞれ監督員もつくでしょうし 附帯工事と呼べる内容ではないでしょう。

sangariaaa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 公共ではないですが、市の助成金付工事です。 私の市は多分甘いというか杜撰というか…だと思われます。 「建築一式工事」と分類されている入札案件でも、内容には 電気工事・設備工事が大幅に含まれている事がままあります。 防水や塗装が9割だとしても、金額が概ね500万以上になると 「建築一式」になります。 転職社員君はその経験から主張しているので、 私の市に限っては彼の考えが通用するのかもしれません。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.2

建築関係者でない一般人です。 自宅新築の経験からすれば附帯工事っていうのは、不確定要素のある工事部分を指していたと思います。 なので、電気設備工事、機械設備といっても、事前に内容が確定できるものと、不確定なものがあるのではないでしょうか? ですから(2),(3)の中でも、不確定要素がある部分は附帯工事として省いて、事前確定できる工事は含むことになるってことでいいと思えます。 また自宅の附帯「工事」といっても、材料費は込みになっていましたので、「材料費が膨大だから工事とみなさない」という言い方は変だと思います。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.1

ド素人ですが・・・ > 転職社員君の考え方は正直非常に助かるのですが これで > 彼はこれまで公共工事や大手ゼネコンの建築一式工事を多く担当している > これまでその考え方で一度も問題なかった、と転職社員は 更に > 文面だけではどのようにも判断できる事が多くて主張した者勝ち      ならば、その転職社員さんは交渉術にも長けているのでしょう。 かれに交渉を任せてはいかがですか。 「うまく纏めたら臨時ボーナスをはずむよ」と言って全てを委ねる。     

sangariaaa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、本当にそうしたいのです。 でも彼は別工事を山とかかえていて土日も休めない状態。 今回落札した、と一言言っただけで担当になれないかと聞く前に 「無理です」と即答されましたので…。

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