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工事管理者と工事施工者兼任

現在新築の一軒家を建築中です。 建築確認申請書では、工事管理者と工事施工者が違う人ですが、 実際は工事管理者の人が工事の施工をしています。 これは法的に問題ないでしょうか?

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2059)
回答No.3

問題無し。 例えば、 建築士で登録された建築士事務所に所属し、基となる会社が建築一式工事の許可を所持していたなら、 代理人+代表となる設計者+代表となる工事監理者+工事施工者 は同じ人の名前で建築確認申請に記載ができます。 但し、工事監理者は建築士事務所及び建築士事務所に所属した者でないとなんやかんや言われます。 いくら“(親戚・友人だから)お金のやりとりは発生しない”と弁明しても確認申請時に良しとはいわれません。建築士法がなんたらと行政は言っています。 町場の工務店でも建築士事務所の知事登録をしてあるところは多数あります。 いわゆる設計施工というやつです。 これが、施主が工事施工者で建築士免許を持っていると工事監理者は建築士事務所に関係せず本人で通用します。

YOU_TA
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 同じ人の名前で建築確認申請ができるのは、 なんか不思議な感じしますが、 これが実情なんですね。

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.2

確認申請では工事管理者で無く監理者だと思いますが、字の違いだけでなく大きな意味があります。 監理の方は工事が設計図通り、法的に違反しない建物の工事をしているかを監視をする意味が強くなります。 したがって通常は設計者が監理を続けて行います。 確認申請で監理者名を書かないと許可が下りない場合が多いですから書いてしまいますが、監理の費用まで貰えないので名前を書くだけで工事施工者の方で見る場合がありますが、あくまで事故等が起きた場合はお金を貰ってないからと監理者は責任逃れはできません。 確認申請後も名義変更の届けは簡単に出来ますから、実際に監理業務をしてい人に名前を変更して責任を持って貰うか、確認申請に書かれた建築士に費用を支払って、実際に監理の仕事をして貰う方が良いと思います。 そのままで何も無ければ済んでしまいますが、出来上がってから欠陥問題等でトラブルになる確率はかなりありそうです。 特に監理者と施工者が同じ場合は・・・

YOU_TA
質問者

お礼

回答有難う御座います。 漢字間違えてました。

  • odasaga09
  • ベストアンサー率28% (94/330)
回答No.1

問題ないです。 監理 ○ ただそれが当然のように通用するのが日本の建設業界の欠陥とも言えます。 原子力安全委員会と対極の第三者規制委員会がない業界の欠陥と根が一緒(笑) 官僚は、業界利便代表であって、住民ユーザーのためなんか全然思ってない証拠。

YOU_TA
質問者

お礼

回答有難う御座います。 漢字は間違ってました。 なんか不思議な業界ですね。

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