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事業用に転用したPCの一括償却について

平成26年4月に個人事業主として開業しました。 会計ソフトはやよいの青色申告を使っています。 会計は全くわからない状態だったので、毎回調べながら処理しております。 平成26年5月にPC(160,704円)を事業用に使う為購入しました。 償却方法を一括償却として3年均等(53,568円) 開業前に購入した(平成24年12月)PC(175,350円)を事業用として開業時に転用。 転用時の未償却残高を計算し(122,956円)、定額法で償却(耐用年数4年)と処理 したのですが、事業用に転用したPCに一括償却で処理できるか疑問に思い質問しました。 どなたかご教授のほどよろしくお願いします。

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  • Brian12
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回答No.2

>>転用時の未償却残高を計算すれば、何ら問題はありません。 >そうした場合ですが、固定資産の登録時は取得価額に未償却残高を入力でいいのでしょうか?  その通りです。  前回等の参考URLでは、事業に供していない場合は、酷使していなかったとして1.5倍の耐用年数を設定しています。  税務署から、「耐用年数が違う」と指摘されたら、「事業への転用前は余り使っていなかったので」と回答すればよいでしょう。ダメと言われたら修正すればよいのです。前回等の参考URLからリンクしているサイトを参考URLに記載しましたので、参考にして下さい。

参考URL:
http://www.tax-soho.com/jigyou-tenyou.html
kinomizoe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • Brian12
  • ベストアンサー率26% (209/798)
回答No.1

>事業用に転用したPCに一括償却で処理できるか  転用時の未償却残高を計算すれば、何ら問題はありません。  参考URLでは、納税者に有利な考え方で算定しています。  税務署から指摘されたら、根拠を示し、その上で補正を指示されたら従えば良いでしょう。  税務署は真面目に納税する人に対しては、親切ですよ。 備考:質問内容には事業用で購入したPCのことが載っていますが、無関係として回答しました。  

参考URL:
http://www.tax-soho.com/tennyou.html
kinomizoe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >転用時の未償却残高を計算すれば、何ら問題はありません。 そうした場合ですが、固定資産の登録時は取得価額に未償却残高を入力でいいのでしょうか?

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