• 締切済み

以下の場合法的にはどのようになりますか?

neKo_deuxの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 楽天とですか・・? 個人を相手にするよりは、業者を相手にした方が、取りっぱぐれなんかが無いですし、行政なんかの助力を得る余地もあります。 > その後の経過によっては楽天のシステムから離れる(あとは当事者どうしで)ようにな仕組みになっていたような気もします、 自分もその辺どうなってるか分からないですが、 ・楽天が、質問者さんが配送しない、相手が受け取らない事を理由に支払い渋る。 ・落札者が、既に代金支払ってる事を理由にゴネる。 なら、物品の供託って方法があるって話です。 -- ただ、楽オクの利用規約なんかちょっと見る限りは、 > 法律上、落札者には購入しなければならないと明確に提示する > 条文はありますか? 質問の例とは別ですが、 ・出品者がブランド物の商品なんかを販売。 ・落札者が落札。 ・商品が届いたが、明らかにパチモノ。 なんてケースだと、 契約は成立したから、代金の支払い義務があるって話するのは無茶です。 (この場合だと、詐欺、不法行為で契約も無効って話になりますが。) で、利用規約にも、 【楽天オークション】ご利用ガイド 楽天オークション利用規約 http://auction.rakuten.co.jp/guide/rule/auction.html | 第7条(出品者の責任) | 出品者は、落札者が商品等の到着後に受領の承認を行う、当社所定の期間満了のときまで、落札者によって本取引がキャンセルされ、商品等が返品または返金の依頼がされる場合があることを了承し、これにより損害または不利益を被ったとしても、本規約等に別段の定めがない限り、落札者を免責するものとします。 って条項があるので、出品者の立場はかなり厳しいです。 一方で、 | 第8条(出品者以外の利用者の責任) | 入札者は、真に購入または提供を受ける意思のある商品等に入札するものとし、落札が確定した後は、正当な理由なくキャンセル、返品または返金依頼をしないものとします。 ってのもあるので、まずは、メールと内容証明なんかで「正当な理由」を提示してもらうとか。 その上で、出品者として出来る事としては、正当な理由によらないキャンセルって事で、相手にペナルティ課してもらう程度かも。 その他、今後の話ですが、自衛策でできる事として、そういうペナルティ受けても痛くもかゆくも無いような新規入札者の入札は制限するとか。 そういうシステムが無いのなら、上記のような事を理由にシステムの改善を楽天に請求するだとか。

raku15you
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 >個人を相手にするよりは、業者を相手にした方が ここの質問サイトで検索してみましたら楽天を相手取るということは出来ないように思えます。 個人同士のやりとりのようです。 回答者様からのアドバイスである 物品の供託 本日法務局の担当部署にて確認してきましたが まず当方の住居地の法務局では物品の供託の受理はしていない 全国に数箇所ある担当窓口においても理論上は物品の供託ができても 実際それをしていることはありません! お金であるなら供託をしています! と言われ、ムリだそうです。 相手が納得しない理由が 「取引が始まっている(決済をした) からキャンセルが出来ない」 という説明が理解しようとしていません! ここのところをいくら言ってもダメな為、法的根拠を示したい! ということが当方の質問です。 法律のカテですので例をあげると 提訴して被告に訴状が届いたのち、原告から取り下げたい場合、 裁判が始まる前なら原告だけの申し出で取消できるが 始まった後では双方の合意がなければ取消できないと記憶しています。 これのようにいくら落札者がキャンセルしたい! と無茶を言っても こちらがそれに同意しなければキャンセルを成立できないと当方は思っています。 相手は自分のみの意見でキャンセルできると捉えています。 ここのところの明確な法的根拠を知りたいのです。

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